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住民票を移さずに単身赴任する場合は、家族と同居扱いになりますか?住民税は二重で払う必要がありますか?

住民票を移さずに単身赴任する場合は、家族と同居扱いになりますか?住民税は二重で払う必要がありますか?

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2025/10/23 09:14


男性

30代

question

単身赴任中ですが、住民票は家族のいる住所に残しています。この場合、家族とは「同居扱い」になるのでしょうかそれとも別居になりますか?また、住民税は赴任先と家族の住んでいる自治体の両方に支払う必要があるのでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

結論から言うと、住民票を移さず単身赴任していても、税法上は家族と「生計を一にしている」場合には同居扱いとして見なされます。

つまり、実際に同じ住所に住んでいなくても、生活費の送金や家計の共有が継続していれば、配偶者控除や扶養控除、健康保険の被扶養者認定などで「同居と同等」と判断されることが多いです。住所よりも、生活と家計の実態が重視されます。

住民税については、二重に支払う必要はありません。個人住民税はその年の1月1日時点で住民票のある自治体に課税されます。したがって、単身赴任先に住民票を移していない限り、引き続き家族のいる本来の住所地の自治体に納めることになります。

会社が行う特別徴収(給与天引き)も1月1日現在の住所地に基づいて処理されるため、赴任先と本拠地の両方で課税されることはありません。

ただし、単身赴任が長期間にわたり、生活の中心が赴任先に移っていると見なされる場合には、住民票を移すことが原則です。住民票は「生活の本拠地」に置くことが法律上の義務とされています。生活の拠点が依然として家族のもとにあり、赴任先が一時的な滞在であれば、住民票を移さずにいることも合理的といえます。

また、配偶者控除や扶養控除を受ける際には、「生計を一にしている」ことを証明できるよう、定期的な送金記録や家計の負担状況を残しておくことが大切です。年末調整や確定申告時、健康保険の扶養確認などで確認されることがあるため、振込明細や家計簿などの証拠を用意しておくと安心です。

なお、年度途中で住民票を異動した場合でも、住民税はその年の1月1日時点の住所地で課税され、翌年度から新しい住所地で課税されます。そのため、年度をまたぐ際に異動しても、同じ年に二重で住民税を支払うことはありません。

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単身赴任

単身赴任とは、主に会社の都合で遠方の勤務地に異動となった場合に、家族と離れて一人で赴任先に住みながら勤務する働き方を指します。家族は元の自宅にそのまま残るため、生活の拠点が二か所に分かれることになります。資産運用の面では、生活費が二重にかかることが大きな負担となるため、毎月の家計管理がより重要になります。また、住居費や交通費、食費などの増加により、貯蓄や投資に回せる余裕が減る可能性があります。そのため、単身赴任が決まった時点で、保険の見直しや生活費の配分、家族との生活設計の再調整などを行うことが望ましいです。

生計が一

生計が一とは、複数の人が生活費を共有しながら、実質的に一つの家計のもとで生活している状態を指します。税制や社会保障の制度においては、この「生計が一」であるかどうかが、扶養控除や保険の適用、相続税の非課税枠の判断などに影響する重要な要素となります。 同じ住所に住んでいる場合でも、それぞれが独立して生活費を管理している場合は「生計が別」と見なされることもあるため、単なる同居と区別する必要があります。生計が一であると認められるには、例えば生活費を仕送りしていたり、家計を一体として管理していたりする実態が求められます。資産運用や相続・贈与の場面においても、生計の一体性が前提となる制度が多いため、正しく理解しておくことが大切です。

配偶者控除

配偶者控除とは、納税者に配偶者がいる場合、一定の条件を満たせば所得税や住民税の計算において課税所得を減らすことができる制度です。具体的には、配偶者の年間所得が一定額以下であれば、納税者の所得から一定金額を差し引くことができるため、結果として支払う税金が少なくなります。この制度は、家計全体の負担を軽減するためのもので、特にパートタイムや扶養内で働く配偶者がいる世帯にとって重要な意味を持ちます。なお、配偶者の収入が一定額を超えるとこの控除が使えなくなるため、「○○万円の壁」といった表現で語られることもあります。資産運用やライフプランを考える際には、税金の仕組みを理解しておくことが大切であり、配偶者控除はその中でも身近で影響の大きい制度のひとつです。

扶養控除

扶養控除とは、所得税や住民税を計算する際に、扶養している家族がいる場合にその人数や年齢に応じて課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。これにより、税金の負担が軽くなります。対象となるのは、16歳以上の子どもや親などで、生計を共にしており、年間の所得が一定額以下であることが条件です。 子どもが16歳未満の場合は扶養控除の対象にはなりませんが、別途「児童手当」などの支援があります。控除額は扶養親族の年齢や学生かどうかなどによって異なり、たとえば「特定扶養親族(19歳以上23歳未満の子ども)」はより大きな控除額が認められています。税負担を軽減し、家族を支える世帯への配慮を目的とした制度です。

特別徴収

特別徴収とは、主に所得税や住民税などを、会社や事業主が従業員の給与から天引きし、代わりに自治体や税務署へ納める仕組みのことです。従業員が自分で税金を計算して納める「普通徴収」とは異なり、給与支払いの際に自動的に差し引かれるため、納税の手間が省けるというメリットがあります。 特に住民税では、毎年6月から翌年5月までの12か月間、毎月の給与から一定額が引かれて納付されます。会社員や公務員のほとんどはこの特別徴収の仕組みによって住民税を支払っています。なお、年末調整もこの仕組みの一部として行われ、1年間の所得と控除を反映して税額が調整されます。

住民票

住民票とは、日本国内に住所を有する人の氏名、生年月日、性別、住所などの情報を記録した公的な書類で、市区町村が作成・管理しています。これは個人がどこに住んでいるかを証明するためのもので、行政サービスや各種手続きを受ける際に必要となる基本的な身分証明書の一つです。 たとえば、年金・健康保険・税金・就職・進学・引っ越し・結婚・相続など、日常生活のさまざまな場面で提出を求められます。住民票は本人の分だけでなく、同一世帯の家族の情報を含む「世帯全員分」や、特定の情報のみを記載した「住民票の写し」として取得することも可能です。 役所の窓口のほか、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得できます。住民票は「その人がどこで生活しているか」を公的に証明する、非常に基本的かつ重要な書類です。

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