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【2026年最新】住宅ローン控除の限度額や要件、確定申告・年末調整でいくら戻るのかを解説

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【2026年最新】住宅ローン控除の限度額や要件、確定申告・年末調整でいくら戻るのかを解説

【2026年最新】住宅ローン控除の限度額や要件、確定申告・年末調整でいくら戻るのかを解説

難易度:

執筆者:

公開:

2025.09.08

更新:

2026.02.24

住宅ローン控除は「家を買うと税金が戻る制度」と聞いても、何がいくら戻るのか、どんな条件で使えるのか、最初の手続きは何をするのかが分からず不安になりがちです。2026年度改正で期限や要件も見直され、物件の種類や性能、入居時期によって控除額が変わる点にも注意が必要です。この記事では、住宅ローン控除の仕組みをゼロから整理し、対象かどうかの見分け方、戻る金額の考え方、申請手順までを順番に解説します。

サクッとわかる!簡単要約

住宅ローン控除が「年末ローン残高を基準に税金が差し引かれる制度」であることを理解し、所得税と住民税での控除の流れ・上限を説明できるようになります。あわせて、期限(2030年末入居まで)や、新築・中古・リフォームで異なる上限額、床面積・省エネ・耐震・居住要件などのチェック項目を使って、自分が対象かを判断できます。初年度の確定申告と2年目以降の年末調整の段取りも把握できます。

続けてガイドを読む関連する質問を探す

目次

住宅ローン控除(減税)とは?税金が戻る仕組みの基本

年末ローン残高の0.7%が所得税から直接戻る「税額控除」がキホン

「税額控除」と「所得控除」の違いは?節税効果が大きいのはどっち?

2026年最新:住宅ローン控除はいつまで?改正ルールと主な変更点

新築住宅の借入限度額と主な変更点

中古住宅(既存住宅)の借入限度額と主な変更点【2026年改正の目玉】

その他の共通の変更点

あなたは住宅ローン控除を使える?4つの適用要件を判定

①住宅の要件:床面積40㎡以上・省エネ基準適合・新耐震基準が基本

②借入の要件:返済期間10年以上が必須!借り換えローンも対象

③年収・所得の要件:年収は約2,600万円(所得2,000万円)まで

④時期の要件:取得から6ヶ月以内に入居し、2030年末までに居住を開始する

控除額はいくら戻る?計算方法と上限額の考え方

計算方法はシンプル!「年末ローン残高×0.7%」が年間控除額

性能区分ごとの借入限度額

所得税から引ききれない分は住民税からも控除される(上限9.75万円)

控除を満額受けられないケースに注意

住宅ローン控除手続き|初年度は確定申告、2年目以降は年末調整でOK

初年度の確定申告のやり方|e-Taxならスマホでも申請可能

確定申告に必要な書類一覧

2年目以降の年末調整のやり方|会社に2つの書類を提出するだけ

自営業者・年金受給者の場合

還付金はいつ振り込まれる?確定申告後、約1ヶ月が目安

こんなときどうする?住宅ローン控除のケース別ガイド

リフォーム・増改築でローンを組んだ場合の要件

住宅ローンを借り換えても控除は継続できる?

繰り上げ返済で返済期間が10年未満になったらどうなる?

転勤・単身赴任・海外赴任で住まなくなった場合の特例

共働きで持分共有する場合

住み替え(売却→購入)で控除はどうなる?

住宅ローン控除とふるさと納税・iDeCoは併用できる?損しないための注意点

ふるさと納税との併用は可能だが、控除上限額が減るケースに注意

iDeCoとの併用も可能だが、控除を使い切れない可能性も

なぜ控除額が減ることがあるのか?

住宅ローン控除でよくある失敗例と対処法|申請忘れ・還付金が少ないときの解決策

還付金が思ったより少ない・返ってこない主な原因3つ

申請を忘れたらどうする?5年以内なら遡って申告(更正の請求)可能

書類が届かない・紛失した場合の再発行手続き

注意!控除対象外になる「面積・持分・居住要件」の勘違い

住宅ローン控除(減税)とは?税金が戻る仕組みの基本

住宅ローン控除は、マイホームの購入やリフォームでローンを組んだ方の税負担を軽くする国の制度です。仕組みを正しく理解すれば、大きな節税効果が期待できます。この章では、控除額の決まり方や、よく似た「所得控除」との違いなど、制度の最も基本的な部分を解説します。

住宅ローンの仕組みについては以下記事で詳しく解説しています。

年末ローン残高の0.7%が所得税から直接戻る「税額控除」がキホン

住宅ローン控除とは、マイホームの購入や新築、リフォームのために組んだ住宅ローンにかかる税金の優遇制度です。

毎年年末時点のローン残高に0.7%を掛けた金額が、その年に納めるべき所得税から直接差し引かれます。控除期間は原則として最大13年間です。例えば、年末のローン残高が3,000万円の場合、その年の控除額は21万円(3,000万円×0.7%)となります。

もし控除額が所得税額を上回り、引ききれなかった分がある場合でも、翌年度に支払う住民税から一部を差し引くことができます。このように、税金の負担そのものを大きく軽減してくれる仕組みです。

「税額控除」と「所得控除」の違いは?節税効果が大きいのはどっち?

結論から言うと、一般的に節税効果が大きいのは住宅ローン控除で採用されている「税額控除」です。

税額控除は、計算された税金の額から直接金額を差し引く方式です。つまり「納める税金が21万円減る」というように、効果が非常に直接的です。

一方、所得控除は、税金を計算する前の「所得」から金額を差し引く方式です。課税対象となる所得が減るため結果的に税金は安くなりますが、節税額は「減った所得×税率」で決まるため、税額控除ほどのインパクトはありません。

2026年最新:住宅ローン控除はいつまで?改正ルールと主な変更点

住宅ローン控除の制度は、令和8年度(2026年度)の税制改正大綱により大きく見直されました。適用期限が5年間延長され、2030年12月31日までの入居が対象となっています。特に中古住宅(既存住宅)の優遇が大幅に拡充されたことが、今回の改正の最大のポイントです。

ここでは、新築住宅と中古住宅それぞれの最新の借入限度額や変更点を整理して解説します。

※本記事の内容は、令和8年度税制改正大綱(令和7年12月19日閣議決定)に基づいています。今後の国会審議の結果により、内容が変更される場合があります。

新築住宅の借入限度額と主な変更点

新築住宅(買取再販住宅を含む)の控除内容は、2025年までの制度とほぼ同様の水準が維持されています。控除率は年末ローン残高の0.7%、控除期間は原則13年間です。

ただし、省エネ基準適合住宅の借入限度額は2025年までと比べて引き下げられており、2028年以降は原則として控除の対象外となる予定です。これからの新築は「ZEH水準以上」の省エネ性能を目指すことが、控除を最大限に活用するうえで重要になります。

住宅の種類・性能一般世帯子育て・若者夫婦世帯控除期間
認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)4,500万円5,000万円13年
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円13年
省エネ基準適合住宅2,000万円3,000万円13年
その他の住宅(省エネ基準非適合)対象外対象外
2026年・2027年入居の場合(新築住宅)

省エネ基準適合住宅の借入限度額は、2025年までの一般世帯3,000万円・子育て世帯4,000万円からそれぞれ1,000万円引き下げられました。新築を検討する方は、できるだけZEH水準以上の性能を確保することで、控除の恩恵をより大きく受けられます。

2028年以降は省エネ基準適合住宅も原則対象外になります。ただし、2027年末までに建築確認を受けた住宅は経過措置として借入限度額2,000万円・控除期間10年で適用を受けられます。

また、2028年以降の入居分から、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッドゾーン」に立地する新築住宅(建替えを除く)は控除の対象外となります。安全な立地選びも今後ますます重要です。

中古住宅(既存住宅)の借入限度額と主な変更点【2026年改正の目玉】

今回の改正で最も注目すべきポイントが、中古住宅(既存住宅)への控除の大幅拡充です。これまで中古住宅は新築に比べて控除期間が短く、借入限度額も低く設定されていましたが、2026年以降はその差がほぼ解消されます。

主な拡充内容は次の3点です。省エネ性能の高い中古住宅について、控除期間が10年から13年に延長されました。借入限度額も大幅に引き上げられ、認定住宅やZEH水準住宅では最大4,500万円(子育て世帯)まで拡大されています。さらに、これまで新築住宅限定だった子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ措置が、中古住宅にも新たに適用されるようになりました。

住宅の種類・性能一般世帯子育て・若者夫婦世帯控除期間
認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)3,500万円4,500万円13年
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円13年
省エネ基準適合住宅2,000万円3,000万円13年
その他の住宅(上記以外)2,000万円(一律)2,000万円(一律)10年
2026年〜2030年入居の場合(中古住宅・既存住宅)

2025年までの中古住宅は、省エネ性能に関わらず控除期間10年・借入限度額は最大3,000万円でした。今回の改正により、省エネ性能の高い中古住宅では控除期間が13年に延長され、最大控除額は約409万円と、従来の約210万円から大幅に拡大しています。

子育て世帯・若者夫婦世帯が中古住宅を選ぶメリットは非常に大きくなりました。19歳未満の子どもがいる世帯や、夫婦のどちらかが40歳未満の世帯であれば、借入限度額が1,000万円上乗せされます。

なお、省エネ性能の高い中古住宅の控除を受けるには、「住宅省エネルギー性能証明書」または「建設住宅性能評価書の写し」の提出が必要です。購入前に不動産会社へ確認しておきましょう。

その他の共通の変更点

今回の改正では、新築・中古に共通するルールの見直しも行われています。

床面積要件が緩和され、原則40㎡以上に引き下げられました。これまで中古住宅は50㎡以上が原則でしたが、新築と同様に40㎡以上に統一されています。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える方や、子育て世帯の上乗せ措置を利用する方は、引き続き50㎡以上が要件となります。都市部のコンパクトなマンションでも制度を利用しやすくなりました。

所得要件と控除率に変更はありません。合計所得金額2,000万円以下という要件と、控除率0.7%はこれまでどおり維持されています。住民税からの控除上限(年間97,500円)も同様です。

適用期限は2030年12月31日までの入居が対象です。これまでの2025年末期限から5年間延長されたことで、今後の住宅購入を検討している方も余裕をもって計画を立てられます。

あなたは住宅ローン控除を使える?4つの適用要件を判定

住宅ローン控除を利用するには、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。条件は大きく分けて「購入する住宅」「利用するローン」「住む人自身」「入居する時期」の4つの視点から定められています。2026年の税制改正では、床面積要件の緩和や災害リスクの高い区域での制限追加など、重要な変更がありました。ここでは、ご自身が対象になるかどうかを一つずつ確認できるよう、最新の要件を解説します。

①住宅の要件:床面積40㎡以上・省エネ基準適合・新耐震基準が基本

控除の対象となる住宅には、広さ・安全性・省エネ性能に関する基準が設けられています。2026年以降の改正で変更された点も含めて、一つずつ確認していきましょう。

床面積:原則40㎡以上に緩和、ただし所得や世帯区分で50㎡以上の場合も

2026年の改正により、住宅ローン控除の床面積要件は原則として40㎡以上に緩和されました。これまでは新築住宅のみの特例措置でしたが、中古住宅にも適用が拡大され、新築・中古を問わず同じ基準に統一されています。

ただし、以下に該当する方は引き続き50㎡以上が要件となります。

  • 合計所得金額が1,000万円を超える方
  • 子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額上乗せ措置を利用する方

なお、ここでいう床面積とは「登記簿上の面積(内法面積)」を指します。マンションのパンフレットなどに記載される壁芯面積とは異なり、登記簿面積のほうが小さくなるため、購入前に必ず確認しておきましょう。また、床面積の2分の1以上が自己の居住用であることも必要です。店舗併用住宅などを検討する場合は、この点にも注意してください。

省エネ性能:新築住宅は省エネ基準適合が必須、2028年以降はZEH水準以上が必要に

2024年1月1日以降に建築確認を受ける新築住宅は、原則として「省エネ基準」に適合していなければ住宅ローン控除の対象外です。省エネ基準を満たさない「その他の住宅」では、控除を受けることができません。

さらに、2028年(令和10年)以降は、現行の省エネ基準にあたる「省エネ基準適合住宅」も原則として控除の対象外となる予定です。2028年以降の新築で控除を受けるには、ZEH水準省エネ住宅以上の性能が求められます。

ただし、2027年12月31日までに建築確認を受けた省エネ基準適合住宅(または登記簿上の建築日付が2028年6月30日以前の住宅)は、経過措置として借入限度額2,000万円・控除期間10年で適用を受けることができます。

これから新築を計画する方は、ZEH水準以上の住宅を選ぶことが、控除を確実に・最大限に活用するための重要なポイントです。

築年数:1982年以降の建築ならOK!旧耐震は証明書が必要

中古住宅の場合、1982年(昭和57年)1月1日以降に建てられた「新耐震基準」の建物であることが条件です。この要件は2026年以降も変更ありません。

1982年より前に建てられた建物でも、「耐震基準適合証明書」や「既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書」などで耐震性が証明できれば、控除の対象となります。

立地の要件:2028年以降、災害レッドゾーンの新築は対象外に

2026年の改正で新たに追加された要件です。2028年(令和10年)1月1日以降に入居する場合、災害レッドゾーン内に建てられた新築住宅は、住宅ローン控除の対象外となります。

対象外となる「災害レッドゾーン」は以下の区域です。

  • 土砂災害特別警戒区域
  • 地すべり防止区域
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 浸水被害防止区域
  • 災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった場合に限る)

なお、以下のケースは引き続き控除の対象となります。

  • 既存住宅(中古住宅)の取得
  • 建替え(もともと本人や親族が5年以上居住していた住宅の建替え)
  • リフォーム・増改築

また、建築確認を受けた時点でその土地が災害レッドゾーンに含まれていなかった場合も、対象外にはなりません。新築を検討する際は、購入予定地がこれらの区域に該当しないか、事前にハザードマップなどで確認しておくことが大切です。

対象物件:新築・中古だけでなくリフォーム(増改築)も対象

新築や中古物件の購入に加え、一定の要件を満たすリフォームや増改築も控除の対象です。ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 自分が住むための家が対象で、別荘や投資用物件は対象外です。
  • 親や祖父母など、生計を共にする親族や特別な関係のある者から購入した住宅は対象外です。
  • 贈与によって取得した住宅も対象外です。

②借入の要件:返済期間10年以上が必須!借り換えローンも対象

住宅ローン控除は、利用するローンの契約内容にも条件があります。主に返済期間や資金の使い道が問われます。この要件は2026年の改正でも変更はありません。

借入の要件

  1. 返済期間:当初の契約で、返済期間が10年以上あるローンが対象です。
  2. 借入目的:住宅の購入やリフォームのための借り入れであることが必要です。マイカーローンなど他の目的の借り入れは含められません。
  3. 借入先:銀行、信用金庫、住宅金融支援機構(フラット35)などの金融機関からの借り入れが対象です。親族や知人からの個人的な借り入れは認められません。また、勤務先からの借り入れの場合、無利子または金利0.2%未満のものは対象外です。
  4. 借り換え:新しいローンの返済期間が10年以上あるなど、一定の条件を満たせば、借り換え後も残りの期間で控除を継続できます。

③年収・所得の要件:年収は約2,600万円(所得2,000万円)まで

控除を受ける人自身の所得にも上限が設けられています。また、誰が住み、誰の名義でローンを組むかによって、控除の受け方が変わるため注意が必要です。この要件は2026年の改正でも変更はありません。

所得制限:合計所得金額2,000万円を超えると対象外

控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。給与所得者の場合、年収でおおむね2,600万円が上限の目安です。共働き夫婦がそれぞれローンを組む場合は、各自の所得がこの基準を下回っている必要があります。

なお、ある年に所得が2,000万円を超えた場合でも、翌年以降に2,000万円以下に戻れば、その年からは再び控除を受けることができます。ただし、控除期間(最大13年間)そのものが延長されるわけではない点に注意してください。

居住要件:住民票があり、実際に住んでいることが大前提

ローンを契約した本人が、その住宅に実際に住んでいることが絶対条件です。たとえば、親が子のために購入した家に親自身が住まない場合、親は控除を受けられません。

持分割合:ローン負担額と登記上の持分は合わせるのが原則

控除は、住宅の所有者であり、かつローンの名義人である人が受けられます。夫婦で共有名義にする場合は、それぞれの住宅の持分割合とローンの負担割合を一致させるのが基本です。割合が大きく異なると、控除額が減ってしまったり、贈与税の問題が生じたりする可能性があります。

④時期の要件:取得から6ヶ月以内に入居し、2030年末までに居住を開始する

住宅ローン控除には、いつまでに入居する必要があるかという期限が定められています。2026年の改正で、適用期限が大幅に延長されました。

項目内容
入居期限2030年(令和12年)12月31日まで。従来の2025年末から5年間延長
入居のタイミング住宅の取得から6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで継続して居住
リフォームの場合工事完了から6ヶ月以内に居住を開始し、年末まで居住
適用される制度の基準日「契約した年」ではなく「実際に入居した年」の制度が適用される
時期の要件

工事の遅れや引き渡し時期のずれによって、想定していた制度と異なる内容が適用される可能性があるため、スケジュール管理が重要です。

控除額はいくら戻る?計算方法と上限額の考え方

住宅ローン控除で実際にいくら税金が戻ってくるのかは、簡単な計算で知ることができます。ここでは、ご自身のケースで控除額を試算できるよう、基本的な計算式から、住宅の性能や家族構成によって変わる上限額、そして知っておくべき住民税のルールまでを整理して解説します。

計算方法はシンプル!「年末ローン残高×0.7%」が年間控除額

年間の控除額は、その年の年末時点における住宅ローン残高に0.7%を掛けて算出します。この計算式が基本となります。

例えば、年末のローン残高が2,000万円なら年間14万円、3,000万円なら21万円が控除額の目安です。この計算を控除期間が終わるまで毎年行い、税金の還付を受けます。

ただし、後述する住宅の種類ごとに定められた「借入限度額」を超える部分のローン残高は、計算に含めることができません。

控除を受けられる期間は、新築住宅の場合は原則13年間、中古住宅は省エネ基準に適合する住宅なら13年間、それ以外は10年間です。例えば、認定住宅を取得した子育て世帯の場合、毎年35万円の控除を13年間受け続けると、総額で最大455万円もの大きな減税効果が期待できます。

性能区分ごとの借入限度額

現在の住宅ローン控除では、控除額の計算に使えるローン残高に上限(借入限度額)が設けられています。この限度額は、住宅の省エネ性能や、子育て世帯かどうかによって変わるのが大きな特徴です。

住宅の種類・性能一般世帯子育て・若者世帯控除期間
認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)4,500万円5,000万円13年
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円13年
省エネ基準適合住宅2,000万円3,000万円13年
その他の住宅(省エネ基準非適合)対象外対象外
新築住宅の借入限度額(2026年〜2027年入居の場合)
住宅の種類・性能一般世帯子育て・若者世帯控除期間
認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)3,500万円4,500万円13年
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円13年
省エネ基準適合住宅3,000万円4,000万円13年
その他の住宅(省エネ基準非適合)2,000万円2,000万円10年
中古住宅(既存住宅)の借入限度額(2026年〜2030年入居の場合)

2024年以降に建築確認を受ける新築住宅は、省エネ基準を満たしていないと原則として控除の対象外です。さらに、2028年以降はZEH水準以上の性能が必須となる予定のため、これから新築を計画する方はZEH水準以上を目指すのがおすすめです。

所得税から引ききれない分は住民税からも控除される(上限9.75万円)

計算した控除額が、その年に納める所得税の金額を上回ることがあります。その場合、所得税から引ききれなかった分は、翌年度に支払う住民税から差し引かれます。これにより、控除の恩恵を無駄なく受けやすくなっています。

ただし、住民税から差し引ける金額には上限があり、最大で年間97,500円までと決まっています。

例えば、所得税から引ききれなかった控除額が11万円あったとしても、住民税から差し引かれるのは97,500円までです。残りの12,500円は控除しきれないことになります。

この住民税からの控除は、初年度の確定申告さえ行えば自動的に適用されるため、特別な手続きは不要です。

控除を満額受けられないケースに注意

以下のような場合は、納める税金が少なくなるため、せっかくの控除額を全額使いきれない可能性があります。

  • 育児休業などでその年の収入が大きく減った場合
  • 医療費控除やiDeCo(個人型確定拠出年金)など、他の控除を併用している場合

住宅ローン控除手続き|初年度は確定申告、2年目以降は年末調整でOK

住宅ローン控除を受けるための手続きは、初年度と2年目以降で大きく異なります。会社員の方でも、最初の年だけはご自身で確定申告が必要です。一度手続きをすれば、翌年からは会社の年末調整で簡単に済ませることができます。ここでは、具体的な手順を時系列に沿って解説します。

初年度の確定申告のやり方|e-Taxならスマホでも申請可能

住宅に入居した最初の年は、会社員や公務員の方も含め、全員が確定申告を行う必要があります。期間は原則として入居した翌年の2月16日から3月15日までです。最近では、国税庁のサイト「e-Tax」を利用して、スマートフォンやパソコンからオンラインで申告を完結させることもできます。

確定申告に必要な書類一覧

確定申告では、主に以下の書類が必要となります。早めに準備を始めましょう。

確定申告に必要な書類

  1. 確定申告書と計算明細書
  2. 源泉徴収票(会社員の方)
  3. 住宅ローンの年末残高等証明書
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードと運転免許証など)
  5. 建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
  6. 不動産の売買契約書や工事請負契約書のコピー
  7. その他、該当する場合に必要な書類:長期優良住宅などの性能を証明する書類、中古住宅の耐震基準適合証明書、リフォーム(増改築)の工事証明書

仮にその年の申告を忘れた場合でも、5年以内であれば遡って申請し、還付を受けることが可能です。初めてで不安な方は、税務署の窓口や確定申告会場で相談しながら手続きを進めることもできます。

2年目以降の年末調整のやり方|会社に2つの書類を提出するだけ

初年度の確定申告を終えた会社員の方は、2年目以降の手続きがぐっと楽になります。毎年秋ごろ、勤務先の年末調整の際に以下の2つの書類を提出するだけで、控除の手続きは完了です。

  1. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書:初年度の確定申告後、税務署から残りの控除期間分がまとめて郵送されます。毎年1枚ずつ使用します。
  2. 住宅ローンの年末残高等証明書:金融機関から毎年秋ごろに郵送されてきます。

もし年末調整で申告を忘れてしまった場合でも、翌年にご自身で確定申告をすれば控除を取り戻せるのでご安心ください。

勤務先で年末調整を行う際の流れに関しては、こちらの記事でも解説しています。あわせてご覧ください。

自営業者・年金受給者の場合

自営業者やフリーランス、年金収入が主の方など、年末調整の対象でない方は、控除を受ける期間中、毎年確定申告が必要です。初年度と同じく、期間は翌年の2月16日から3月15日までです。2年目以降は提出書類が一部簡略化されます。

還付金はいつ振り込まれる?確定申告後、約1ヶ月が目安

手続き後に戻ってくる還付金のタイミングは、申告方法によって異なります。

  • 確定申告の場合:e-Tax(電子申告)で提出すると、通常2週間から3週間程度で指定の口座に振り込まれます。書面で提出した場合は、おおむね1ヶ月から1ヶ月半ほどかかります。
  • 年末調整の場合:通常、その年の12月または翌年1月の給与に上乗せされる形で還付されます。

こんなときどうする?住宅ローン控除のケース別ガイド

住宅ローン控除は、家の種類やライフプランの変化によって、手続きや注意点が異なります。ここでは、新築や中古、リフォームといった物件のケースから、借り換えや転勤といった個別の状況まで、よくあるパターン別に押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。

リフォーム・増改築でローンを組んだ場合の要件

今住んでいる家のリフォームや増改築でローンを組んだ場合も、住宅ローン控除の対象となります。ただし、工事の内容や費用に条件があるため、事前に確認が必要です。

  • 控除期間は10年間、借入限度額は原則2,000万円です。
  • 対象となるのは、工事費用が100万円を超える大規模なリフォームなどです。
  • 工事完了から6ヶ月以内に入居(または引き続き居住)することが必要です。
  • 工事内容を証明する「増改築等工事証明書」などの書類が必要になります。

住宅ローンを借り換えても控除は継続できる?

金利の低いローンへの借り換えは、総返済額を減らす有効な手段です。条件を満たせば、住宅ローン控除も引き続き受けることができますのでご安心ください。

  • 新しいローンの主な目的が、元の住宅ローンの返済であること。
  • 借り換え後の新しいローンの返済期間も10年以上あること。
  • これらの条件を満たせば、当初の控除期間の残りの年数について、控除を継続できます。

繰り上げ返済で返済期間が10年未満になったらどうなる?

繰り上げ返済をしても、住宅ローン控除の適用がすぐに打ち切られるわけではありません。当初の契約で返済期間が10年以上あれば、控除を受ける資格は維持されます。

ただし、繰り上げ返済によって元金が減るため、年末のローン残高も少なくなります。その結果、翌年以降の控除額は減少します。また、返済期間が10年未満になった時点で完済すると、その後の控除は受けられなくなります。

繰り上げ返済のデメリットについては以下Q&Aでも説明しています。

転勤・単身赴任・海外赴任で住まなくなった場合の特例

転勤などのやむを得ない理由でマイホームに住めなくなった場合でも、特例措置によって控除を継続できたり、再開できたりする場合があります。

主な特例

  1. 単身赴任の場合:家族が引き続きその家に住んでいれば、控除は継続して受けられます。
  2. 家族全員で転居する場合:住んでいない期間は控除が一時停止します。しかし、帰任して再び住み始めた際に、残りの控除期間分について適用を再開できます。
  3. 注意点:転居中に家を他人に貸してしまうと、控除の再開はできなくなるため注意が必要です。

共働きで持分共有する場合

夫婦共働きの場合、それぞれがローンを組んで住宅ローン控除を受けることで、世帯全体での節税効果を最大化できる可能性があります。ただし、損をしないためには事前の計画が重要です。

  • メリット:夫婦それぞれが自身のローン残高に応じて控除を受けられるため、一人でローンを組むより多くの控除額を確保できる場合があります。
  • 注意点1:住宅の所有権(持分)の割合と、ローンの負担割合を一致させるのが基本です。このバランスが崩れると、控除額が減ってしまうことがあります。
  • 注意点2:夫婦の一方の所得が少ない場合、計算上の控除額が所得税額を上回り、控除を全額使いきれない可能性も考慮しましょう。

住み替え(売却→購入)で控除はどうなる?

控除期間中にマイホームを売却して新しい家に住み替えた場合、売却した旧居の控除に関しては、家を売却した時点でその後の住宅ローン控除は受けられなくなります。

購入した新居の控除に関しては、新しい家で適用要件を満たしたうえで新たに住宅ローンを組めば、そちらで改めて住宅ローン控除の適用を受けることが可能です。

住宅ローン控除とふるさと納税・iDeCoは併用できる?損しないための注意点

住宅ローン控除は、ふるさと納税やiDeCo(イデコ)といった他の節税制度と併用することができます。ただし、組み合わせ方によっては住宅ローン控除のメリットを最大限に活かせない場合があるため注意が必要です。ここでは、それぞれの制度と上手に併用するためのポイントを解説します。

ふるさと納税との併用は可能だが、控除上限額が減るケースに注意

結論として、ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できます。ただし、控除の仕組み上、ふるさと納税の寄付額が多すぎると、住宅ローン控除で戻ってくる税金が減ってしまう可能性があります。

ふるさと納税の控除の仕組みについては以下記事で詳しく解説しています。

なぜ控除額が減ることがあるのか?

少し簡単に言うと、税金の控除には順番があります。住宅ローン控除よりも、ふるさと納税による控除が先に計算される仕組みになっています。

そのため、ふるさと納税をすると、本来住宅ローン控除で差し引かれるはずだった税金(特に所得税)が先に減ってしまいます。その結果、住宅ローン控除の枠が余ってしまい、住民税からの控除上限(年間97,500円)を超えた分は、切り捨てられてしまうことがあるのです。

損をしないための対策

併用する際は、ご自身のふるさと納税の上限額を確認し、寄付額を慎重に決めることが大切です。特に、住宅ローン控除で所得税がゼロに近くなる方は、ふるさと納税の上限額も通常より少なくなる可能性が高いので注意しましょう。

また、住宅ローン控除を申請する初年度は必ず確定申告が必要なため、ふるさと納税のワンストップ特例制度は利用できない点も覚えておきましょう。

iDeCoとの併用も可能だが、控除を使い切れない可能性も

老後資金の準備に有効なiDeCoも、住宅ローン控除と併用できます。ただし、iDeCoは所得そのものを減らす効果があるため、結果的に住宅ローン控除で戻る税金が少なくなることがあります。

iDeCoが所得を減らす仕組みについては以下記事で詳しく解説しています。

なぜ控除額が減ることがあるのか?

iDeCoの掛金は「所得控除」に分類され、税金を計算する前の所得(年収から経費などを引いたもの)を直接減らします。所得が減ることで、そもそも納めるべき所得税や住民税の額が少なくなります。

納める税金が少なくなると、そこから差し引く住宅ローン控除の枠を使いきれなくなる可能性があります。これが、iDeCoとの併用で控除額が減る仕組みです。

損をしないための対策

iDeCoは将来のための有効な資産形成ですが、住宅ローン控除の期間中は、ご自身の納税額と控除額のバランスを見ることが重要です。もし住宅ローン控除だけで所得税がほぼゼロになっているような場合は、iDeCoの掛金を調整することも選択肢の一つです。

その他の制度との併用について

親からの資金援助(住宅取得資金贈与)や、国・自治体からの補助金なども、住宅ローン控除と併用できます。ただし、贈与や補助金を受けた金額分は、控除額を計算する際の住宅の取得価格から差し引く必要があるため、結果的に控除額は少し少なくなります。

住宅ローン控除でよくある失敗例と対処法|申請忘れ・還付金が少ないときの解決策

住宅ローン控除はメリットの大きい制度ですが、手続きや要件の勘違いで、思ったような恩恵を受けられないケースもあります。

ここでは、よくある失敗例とその具体的な対処法をまとめました。万が一のときも落ち着いて対応できるよう、事前に確認しておきましょう。

還付金が思ったより少ない・返ってこない主な原因3つ

「還付金が思ったより少なかった」という相談はよくあります。その多くは計算ミスではなく、制度の仕組みによるものです。主な原因として、以下の3つのケースが考えられます。

1.そもそも納めている税金額が少ない

住宅ローン控除は、ご自身が納めた所得税と住民税の一部が上限です。そのため、産休や育休、転職などで年収が下がり、納税額が少なくなった年は、還付額もそれに合わせて少なくなります。

2.住民税からの控除上限に達している

所得税から引ききれなかった分は住民税から控除されますが、これには年間97,500円という上限があります。この上限を超えた分は還付されません。

3.ふるさと納税やiDeCoを併用している

これらの制度を併用すると、納める税金そのものが減るため、結果的に住宅ローン控除で還付される金額が少なくなることがあります。

申請を忘れたらどうする?5年以内なら遡って申告(更正の請求)可能

もし手続きを忘れてしまっても、すぐに諦める必要はありません。過去5年分までであれば、遡って控除を申請し、税金の還付を受けることができます。

  • 初年度の確定申告を忘れた場合:気づいた時点で、確定申告(還付申告)を行いましょう。5年以内ならいつでも受け付けてもらえます。
  • 2年目以降の年末調整で申請し忘れた場合:こちらも、ご自身で確定申告をすれば、その年分の控除を取り戻すことが可能です。

還付申告の確定申告との違いについては以下Q&Aで説明しています。

書類が届かない・紛失した場合の再発行手続き

手続きに必要な書類が届かなかったり、失くしてしまったりした場合の対処法です。ほとんどの書類は再発行が可能なので、落ち着いて各機関に問い合わせましょう。

  • ローン残高証明書:ローンを組んでいる金融機関に連絡すれば再発行してもらえます。
  • 控除申告書(2年目以降):お住まいの地域を管轄する税務署に連絡し、再発行を依頼します。
  • 登記事項証明書など:法務局などで手数料を払えば、いつでも取得できます。

注意!控除対象外になる「面積・持分・居住要件」の勘違い

適用要件の細かい部分を勘違いしたことで、控除が受けられなくなるケースは少なくありません。特に以下の点には注意が必要です。

1.夫婦の持分割合とローンのズレ

共働き夫婦がペアローンを組む場合、住宅の所有権(持分)の割合と、それぞれのローン負担額の割合を一致させるのが基本です。このバランスが大きく異なると、控除が否認されることがあります。

2.入居や居住に関する勘違い

「取得後6ヶ月以内に入居する」「その年の年末まで住み続ける」といった要件は厳密に守る必要があります。また、転勤で一時的に住めなくなる場合は、税務署への届け出を忘れないようにしましょう。

3.控除期間中の売却や賃貸

控除を受けている途中でマイホームを売却したり、他人に貸したりすると、その年以降の控除は受けられなくなります。

この記事のまとめ

この記事では、住宅ローン控除の全体像として「控除の仕組み(税額控除)」「控除額の決まり方(年末残高×0.7%と上限)」「使える人・住宅・ローンの条件」「手続き(初年度の確定申告/2年目以降の年末調整)」を整理しました。次に、入居予定日が期限内か、物件の性能区分や床面積が要件を満たすか、年末残高の見込みはいくらかを確認し、初年度に必要な書類(残高証明書・契約書・登記事項など)を早めに準備しましょう。迷う点は税務署や勤務先、金融機関で確認すると安心です。

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柴田充輝

金融系ライター

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。

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住宅ローン控除(住宅ローン減税/住宅借入金等特別控除)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローンを利用して自宅を購入・新築・増改築した際に、一定の条件を満たせば年末時点のローン残高に応じた金額が所得税から控除される制度です。住宅取得を支援する目的で設けられており、最大で13年間にわたり税負担を軽減できます。 控除額は原則として「年末のローン残高×0.7%」を基準に算出され、各住宅区分ごとに定められた借入限度額までが対象となります。控除しきれなかった分は翌年度の住民税からも一定額控除されます。 適用を受けるにはいくつかの条件があります。主な要件は、①自ら居住すること、②取得から6か月以内に入居し年末まで継続居住すること、③床面積が50㎡以上(一定要件を満たせば40㎡以上も可)、④返済期間が10年以上のローンであること、⑤合計所得が2,000万円以下であること、などです。親族間の売買や勤務先からの無利子・超低利ローンは対象外となります。 また、新築住宅は省エネ基準の適合が必須条件とされており、長期優良住宅やZEH水準の住宅は借入限度額が優遇されます。中古住宅では新耐震基準に適合していることが必要で、古い住宅では耐震証明書の提出が求められるケースもあります。増改築やリフォームも一定の工事要件を満たせば対象になります。 手続きは初年度に確定申告が必要で、会社員の場合は2年目以降は年末調整で対応できます。必要書類として、住宅ローンの年末残高証明書、売買契約書や登記事項証明書、省エネ性能に関する証明書などが挙げられます。 住宅ローン控除は、住宅購入時の資金計画や税負担に大きく影響する重要な制度です。適用条件や期限を正しく理解し、事前に必要書類や証明の取得を進めておくことが安心につながります。

税額控除

税額控除とは、納めるべき税金の金額そのものを直接減らすことができる制度のことです。通常の「所得控除」は課税所得額を減らして税額を下げる間接的な仕組みですが、税額控除は計算された税額から一定の金額を差し引くため、同じ控除額でもより大きな節税効果があります。 たとえば、住宅ローン控除や配当控除、外国税額控除、寄附金控除などが代表的です。適用には一定の条件や手続きが必要ですが、制度を正しく活用することで、家計の負担を軽減することが可能になります。特に資産運用や不動産投資などでも活用される重要な税制上の仕組みです。

所得控除

所得控除とは、個人の所得にかかる税金を計算する際に、特定の支出や条件に基づいて課税対象となる所得額を減らす仕組みである。日本では、医療費控除や生命保険料控除、扶養控除などがあり、納税者の生活状況に応じて税負担を軽減する役割を果たす。これにより、所得が同じでも控除を活用することで実際の税額が変わることがある。控除額が大きいほど課税所得が減少し、納税者の手取り額が増えるため、適切な活用が重要である。

控除期間

控除期間とは、税金を軽減する制度において、一定の控除を受けられる年数や期間のことをいいます。たとえば住宅ローン控除では、住宅ローンを利用して住宅を購入した人が、年末のローン残高に応じて所得税の一部を差し引くことができ、この控除を受けられるのは最長で13年間と定められています。 控除期間が終わればその後は軽減を受けられなくなるため、資産運用やライフプランを考えるうえで、控除が続く年数を正確に把握することが重要です。控除期間を意識しておくことで、節税効果を最大限に活用し、家計や投資に回せる資金を効率的に増やすことができます。

控除率

控除率とは、税金の軽減制度において、課税額や所得額からどの程度を差し引けるのかを示す割合のことをいいます。たとえば住宅ローン控除では、年末のローン残高に一定の控除率をかけて、その金額を所得税から差し引きます。控除率が高いほど節税効果が大きくなりますが、制度ごとに上限額や期間が決められているため、単純に控除率だけで判断することはできません。資産運用を考えるうえでは、控除率を正しく理解し、効率的に税制優遇を活用することが、手取り収入を増やすために重要です。

借入限度額

借入限度額とは、金融機関が個人や法人に対して貸し出すことができる最大の金額のことをいいます。住宅ローンやカードローン、事業資金の融資などで設定され、申込者の年収、勤務状況、信用情報、すでにある借入の状況などをもとに決められます。 借入限度額が高ければ多くのお金を借りられますが、その分返済負担も大きくなるため、無理のない範囲で利用することが大切です。資産運用を考える上でも、借入限度額を理解しておくことで、住宅購入や投資の資金計画を立てやすくなります。

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