国保と任意継続の保険料は、どっちが安いですか?
国保と任意継続の保険料は、どっちが安いですか?
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2026/01/29 12:18
男性
60代
会社を退職した後、健康保険は「任意継続」と「国民健康保険(国保)」のどちらを選ぶべきか迷っています。どちらのほうが保険料が安くなりやすいのか、判断の目安を知りたいです。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
退職後の健康保険は、任意継続と国民健康保険(国保)で保険料の決まり方が違うため、一律にどちらが安いとは言えません。任意継続は主に「退職時の標準報酬(月給等)」を基準に計算され、国保は「前年所得+世帯の加入人数+自治体の料率」で決まります。
任意継続が安くなりやすいのは、退職前の標準報酬が高くない人、被扶養者(配偶者・子)がいる人、前年所得が高く国保が重く出やすい人です。会社負担がなくなる分、在職中より自己負担は増えますが、扶養家族分の保険料が原則増えない点が有利に働きます。
国保が安くなりやすいのは、単身で扶養がいない人、退職後に所得が大きく下がる(翌年度以降も低所得が見込まれる)人、自治体の料率が低めの地域、所得に応じた軽減や離職理由による負担軽減が使える人です。国保は前年所得が基準なので、退職直後は高く出ても翌年度に下がり、逆転することがあります。
判断は、①加入していた保険者に任意継続の月額保険料を確認し、②自治体で前年所得と世帯人数を前提に国保の試算を取り、③退職直後〜翌年度までの見通しで比較するのが確実です。任意継続は申出期限が短い点も踏まえ、早めに見積もりを揃えて決めましょう。
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関連する専門用語
任意継続
任意継続とは、会社を退職したあとも、一定の条件を満たせば引き続きその会社の健康保険(健康保険組合や協会けんぽ)に最長2年間まで加入し続けられる制度のことです。通常、退職すると会社の健康保険の資格を喪失しますが、任意継続を選べば、退職後も同じ健康保険証を使って医療を受けることができます。 この制度を利用するには、退職日の翌日から20日以内に申請する必要があり、保険料は全額自己負担(会社負担分も含む)となる点に注意が必要です。任意継続は、年齢や持病などの理由で国民健康保険よりも保険料が安くなる場合があるため、比較検討して選ぶことが大切です。
国民健康保険
国民健康保険とは、自営業者やフリーランス、退職して会社の健康保険を脱退した人、年金生活者などが加入する公的医療保険制度です。日本ではすべての国民が何らかの健康保険に加入する「国民皆保険制度」が採用されており、会社員や公務員が加入する「被用者保険」に対して、それ以外の人が加入するのがこの国民健康保険です。 市区町村が運営主体となっており、加入・脱退の手続きや保険料の納付、医療費の給付などは、住民票のある自治体で行います。保険料は前年の所得や世帯の構成に応じて決まり、原則として医療機関では医療費の3割を自己負担すれば診療を受けられます。病気やけが、出産などの際に医療費の支援を受けるための基本的な仕組みであり、フリーランスや非正規労働者にとっては重要な生活保障となる制度です。
扶養
扶養とは、主に家族の生活を経済的に支えることを指し、税金や社会保険の制度においては特定の条件を満たした家族を「扶養親族」として扱う仕組みをいいます。税制上の扶養に該当すると、扶養する人の所得から一定額が控除され、結果として支払う税金が少なくなります。また健康保険における扶養では、収入の少ない配偶者や子ども、親などを被扶養者として登録することで、その人の医療費が保険でカバーされます。
所得割
所得割とは、住民税や社会保険料などの一部で用いられる仕組みで、個人の所得の大きさに応じて金額が決まる課税方法を指します。例えば、給与や事業収入、年金収入などの所得が多い人は負担する金額が大きくなり、所得が少ない人は負担が小さくなります。資産運用の場面では、投資から得られる利益も所得に含まれるため、所得割の対象になることがあります。投資による利益が増えると、所得割に基づいて課税額も増える仕組みとなっているため、自分の投資計画を考える際には税金面を意識することが大切です。







