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社会保険料は働き方や家族状況でどう変わる?扶養・壁・年金・休退職でいつ・どれだけ負担が変わるかを解説

社会保険料は働き方や家族状況でどう変わる?扶養・壁・年金・休退職でいつ・どれだけ負担が変わるかを解説

社会保険料は働き方や家族状況でどう変わる?扶養・壁・年金・休退職でいつ・どれだけ負担が変わるかを解説

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執筆者:

公開:

2026.01.29

更新:

2026.01.29

社会保険料は、働き方・家族構成・年齢・年金の有無・休職や産休育休・退職のタイミングなど、生活の変化によって大きく変わります。しかし、多くの人が「自分の場合はどうなるのか」を明確に把握できず、手取りの急変や手続き漏れ、扶養の判定ミスなどで損をするケースが少なくありません。この記事では、パートの年収の壁、扶養の出入り、65歳・70歳での扱い、年金受給と給与の併用、休職や産休育休中の保険料、退職・転職時の切り替え、減免や還付のルールまで、場面別に社会保険料がどう変わるかを整理して具体的に解説します。

サクッとわかる!簡単要約

この記事を読むことで、あなたの働き方や家族状況の変化が、社会保険料にどのように影響するのかを場面ごとに理解できるようになります。年収の壁や扶養の基準、年齢区分による負担の変化、休職・産休育休での免除、退職時の月末ルールや二重控除の誤解など、実務で迷いやすいポイントを自力で判断できるようになります。その結果、手取りの変動を正しく予測し、損をしない働き方の選択や、必要な手続き・相談を適切なタイミングで進められるようになります。

目次

働き方別に見る社会保険料:パート・副業・学生の加入ルール

パートの社会保険料はいくら?加入条件と手取りへの影響

アルバイトの社会保険料:学生やフリーターの計算方法

副業をすると社会保険料は増える?本業との兼ね合い

社会保険料の壁は超えるべき?手取りと将来給付の損益

扶養と家族構成で変わる社会保険料:配偶者・子どものケース

社会保険の「扶養」とは?税金の扶養控除との違い

扶養から外れると社会保険料はいくら増える?

扶養人数が変わると保険料は増減するのか

社会保険料と配偶者控除を混同しないためのポイント

年齢・年金受給と社会保険料:いつまで払う?定年後の働き方

社会保険料はいつまで・何歳まで払う?年齢別の全体像

65歳以上の社会保険料:働き続ける場合の注意点

70歳以上の社会保険料と厚生年金加入の終了

年金受給者が働く場合の社会保険料と在職老齢年金

休職・傷病手当・産休・育休中の社会保険料はどうなる?

休職中の社会保険料:払えない時の対処法と会社負担

傷病手当金を受給中の社会保険料と手取り

産休中の社会保険料免除:期間と申請手続き

育休中の社会保険料免除と復帰後の徴収再開

退職・転職・無職期間の社会保険料:空白期間と二重払いの防ぎ方

月の途中で退職した場合の社会保険料計算

月末退職で社会保険料が「2か月分」引かれる仕組み

退職後の健康保険選び:任意継続・国保・扶養の比較

転職時の社会保険料:二重払いや未加入期間のリスク

働き方別に見る社会保険料:パート・副業・学生の加入ルール

働き方の多様化に伴い、パートや学生アルバイト、副業を持つ会社員など、それぞれの立場によって社会保険の加入ルールや手取りへの影響は異なります。ここでは、働き方ごとの加入条件の違いや、いわゆる「年収の壁」が家計に与える影響、そして将来の備えとして社会保険をどう捉えるべきかについて、ケース別にわかりやすく解説します。

パートの社会保険料はいくら?加入条件と手取りへの影響

パート勤務において最も気になるのが「いくら稼ぐと社会保険に入る必要があるのか」というボーダーラインです。勤務時間や企業規模によって適用される「106万円の壁」と、扶養範囲に関わる「130万円の壁」の違いを整理し、実際に加入した場合の保険料負担額や、手取り収入がどう変化するのかを見ていきましょう。

パートで働く場合の扶養ラインについては以下Q&Aでも説明しています。

106万円・130万円の壁と加入義務が発生する基準

パートタイマーであっても、一定の条件を満たせば会社の社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要です。基本ルールとして、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上であれば、企業の規模に関係なく加入義務が生じます。

また、従業員51人以上の特定適用事業所で働く場合には、短時間労働者の適用拡大(いわゆる「106万円の壁」)の要件を満たすと、短時間勤務でも社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要になります。

具体的には、週20時間以上働き、月収8.8万円以上で、雇用期間の見込みが2か月以上あり、かつ学生でない場合に加入対象となります。なお「106万円」は年収換算した目安であり、実際の判定は月額(8.8万円)などの要件で行われます。

一方、上記条件に該当しない場合でも「130万円の壁」が存在します。年収が130万円を超えると配偶者や親の扶養から外れるため、勤務先で加入できない場合は、自分で国民年金や国民健康保険に加入して保険料を支払う必要があります。

年収の壁についてより詳しくは以下記事にて解説しています。

アルバイトの社会保険料:学生やフリーターの計算方法

アルバイトにも社会保険のルールは適用されますが、学生には特例措置が設けられています。親の扶養内で働くための年収条件や、それを超えた場合の手続き、フリーターとして働く場合の加入義務など、学生とそうでない場合の違いに注目し、立場によって異なる注意点と計算方法を解説します。

学生アルバイト特例と親の扶養を外れるライン

学生アルバイトの場合でも社会保険のルールは適用されますが、「昼間学生」に該当する場合は、短時間労働者の適用拡大(いわゆる106万円の壁)の対象外として扱われることがあります。

そのため、従業員規模の大きい企業で週20時間以上働き月収8.8万円を超える場合でも、昼間学生であれば勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しない扱いとなり、親の扶養に入ったまま働けるケースがあります。

ただし、年収が130万円を超えると、学生であっても親の社会保険上の扶養からは外れてしまいます。この場合、勤務先で加入できなければ、自分で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。

注意が必要なのは「税金の壁」との混同です。税制上は勤労学生控除などで非課税枠が広がることがありますが、社会保険の「130万円の壁」は変わりません。「税金はゼロだが社会保険料は払う」という事態になりやすいため、130万円のラインは強く意識する必要があります。

短時間バイトや掛け持ち(ダブルワーク)の場合の注意点

親の扶養を外れた場合、20歳以上の学生は国民年金保険料の納付義務が生じます。

国民年金保険料は年度ごとに見直されますが、2025年度(令和7年度)は月額17,510円です。所得が少なく支払いが困難な場合は、「学生納付特例制度」を利用すれば在学中の納付を猶予できます(将来の年金額には反映されませんが、受給資格期間には含まれます)。

副業をすると社会保険料は増える?本業との兼ね合い

本業を持ちながら副業を行う場合、社会保険料の扱いは副業の雇用形態によって大きく異なります。副業が給与所得か事業所得かによる違いや、本業・副業の両方で社会保険に加入する場合に必要な「二以上事業所勤務届」の手続きなど、副業時代に知っておくべき必須知識を整理します。

副業が「給与所得」か「事業所得」かで扱いは異なる

副業で収入を得ても、必ずしも社会保険料が増えるわけではありません。重要なのは副業の収入形態です。副業が「個人事業主やフリーランス(事業所得・雑所得)」の場合、それは給与ではないため社会保険料の対象外です。本業の給与から引かれる保険料のみで済みます。

一方、副業も「アルバイト(給与所得)」の場合、副業先で加入条件(週20時間以上など)を満たせば、その会社でも社会保険に加入する必要があります。

なお、副業所得が増えると翌年の住民税額が上がり、決定通知書を通じて会社に副業を知られる可能性があります。届出が必要な場合は、事前に会社へ相談しておきましょう。

2か所以上で社保加入する場合の「二以上事業所勤務届」とは

本業と副業(アルバイト等)の両方で社会保険の加入条件を満たした場合、2社の給与を合算した額に基づいて保険料が計算されるため、負担額は増加します。

この場合、本人が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所へ提出する必要があります。これにより、どちらか一方を「主たる事業所」として選択し、その会社の健康保険証を使用します。保険料は給与額に応じて各会社で按分され、それぞれの給与から天引きされます。

ダブルワークする場合の社会保険については以下Q&Aでも説明しています。

社会保険料の壁は超えるべき?手取りと将来給付の損益

「働き損」と言われる年収の壁問題ですが、目先の手取り減少だけで判断するのは早計かもしれません。壁を超えて社会保険に加入することで得られる将来の年金増額や保障の充実といったメリットと、一時的な手取りへの影響を比較し、長期的な視点での損益バランスを考えるための判断材料を提供します。

「働き損」を防ぐために知っておきたい手取り逆転の仕組み

パートやアルバイトで働く際、一定の年収を超えると手取りが減ってしまう「年収の壁」という問題があります。特に意識されるのが、社会保険料の負担が発生するかどうかのボーダーラインです。

原則として、向こう1年間の見込み年収を130万円未満に抑えれば、配偶者などの社会保険の被扶養者になることができます。この場合、自分で健康保険料や年金保険料を払う必要がないため、給与から保険料が引かれず手取りが守られます。

ただし注意が必要なのは、勤務先によっては130万円未満でも保険料がかかるケースがある点です。正社員の4分の3以上の労働時間がある場合や、従業員数が多い企業で週20時間以上働くなどの条件(いわゆる106万円の壁)に該当する場合は、扶養の範囲に関係なく勤務先での加入義務が生じます。

問題となる「逆転現象」は、こうした加入ラインをわずかに超えたときに起こります。社会保険に加入すると年間で十数万円の保険料負担が新たに発生するため、たとえば「年収135万円の人」の手取りが、壁を超えていない「年収129万円の人」よりも少なくなってしまうことがあります。この「働き損」を避けるために、あえてシフトを減らして収入を調整する人も少なくありません。

目先の保険料負担だけでなく「将来の年金増額」も考慮する

政府もこの「働き控え」への対策として、手取りを減らさないよう賃上げ等に取り組んだ企業へ助成金を支給する「年収の壁・支援強化パッケージ」などを実施しています。また、繁忙期などで一時的に年収130万円を超えた場合、事業主の証明があれば引き続き扶養にとどまれる救済措置(原則連続2年まで)もあります。

壁を意識しすぎて働く時間を制限することは、目先の手取りを守る一方で、将来の厚生年金額が増えないというデメリットにもつながります。壁を超えるなら思い切って収入を増やす、あるいは扶養内に収めるなら収入管理を徹底するなど、制度を活用しながら計画的に働くことが重要です。

扶養と家族構成で変わる社会保険料:配偶者・子どものケース

結婚して配偶者ができたり、子どもが就職したりするなど、家族構成の変化は家計に大きな影響を与えます。その際によく問題になるのが「扶養」の扱いです。しかし、扶養には「税金」と「社会保険」の2種類があり、それぞれルールが異なります。ここでは、家族を扶養に入れる・外れる際の社会保険料の扱いや、よくある誤解について解説します。

社会保険の「扶養」とは?税金の扶養控除との違い

「扶養」という言葉は日常的に使われますが、実は「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」は全く別の制度です。これらを混同してしまうと、「税金はかからないはずなのに保険料の請求が来た」といったトラブルになりかねません。まずは両者の決定的な違いと、それぞれの役割について整理しましょう。

「103万円の壁(税)」と「130万円の壁(社保)」は別物

税法上の扶養(配偶者控除など)は、家族の所得に応じて納税者本人の税負担を軽減する仕組みです。対して、社会保険上の扶養は、家族自身の保険料負担を免除する制度です。

会社員の健康保険では、収入の少ない配偶者や子ども等を被扶養者として登録することで、その家族は保険料を支払わずに医療給付を受けられます。また、配偶者であれば国民年金の第3号被保険者となり、年金保険料の負担もなくなります。

年収130万円の基準と住民税の関係

社会保険の扶養基準は、原則として年収130万円未満(従業員51人以上の企業などで働くパートの場合は106万円未満)です。税金の扶養控除(いわゆる103万円の壁)とは基準額が異なり、これを超えると扶養から外れ、本人に保険料支払い義務が発生します。

また、「年収100万円以下なら住民税非課税」といった基準は自治体の税金ルールであり、社会保険の扶養基準(130万円)とは無関係です。社会保険料と税金は全く別の計算であることを理解しておきましょう。

扶養から外れると社会保険料はいくら増える?

パート収入が増えたり子供が自立したりして扶養から外れる場合、家計には「保険料の新たな負担」が発生します。これまで0円だった保険料がいくらになるのか、また、それに伴ってどのような手続きが必要になるのかを具体的に見ていきましょう。

パート収入増で扶養を外れた場合の本人負担額シミュレーション

配偶者や子どもが社会保険上の扶養から外れると、その人は被扶養者資格を喪失し、自分で医療保険と年金に加入しなければなりません。

勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できる場合は、給与から保険料が天引きされます。一方、勤務先の加入条件を満たさない場合は、自分でお住まいの市区町村の国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

例えば、夫の扶養に入っていた妻がパートで年収130万円を超え、勤務先の社会保険に入れないケースでは、妻自身が国民年金(月額約1万7千円)と国民健康保険料を支払うことになります。これにより、年間で数十万円の負担増となる場合があるため、手取り額の変化には注意が必要です。

子供が就職して扶養を外れるときの手続きとタイミング

子供が就職して社会保険に加入する場合も、親の扶養から外れる手続きが必要です。健康保険証を会社へ返却し、扶養削除の届出を行います。

扶養を外れると、親の給与に対する「家族手当(扶養手当)」が支給されている会社では、手当が停止・減額されることがあります。家計にとっては保険料負担だけでなく、手当の減少も影響するため確認が必要です。

一方で、扶養を外れて本人が厚生年金に加入することにはメリットもあります。将来受け取る年金額が上乗せされるほか、万が一の際の傷病手当金や出産手当金が受け取れるようになるため、単なる負担増と考えず、保障の充実という側面も考慮すると良いでしょう。

扶養人数が変わると保険料は増減するのか

「子供が生まれたから保険料が上がるかもしれない」「子供が独立したから安くなるはず」と考える方は少なくありません。しかし、会社員の社会保険料の仕組みは、人数ではなく「給与額」に基づいています。ここでは、扶養人数の増減と保険料の関係、そして退職後に注意すべき点について解説します。

誤解が多い「扶養が増えると保険料が上がる」の嘘と本当

会社員(被保険者本人)の社会保険料は、扶養している人数に関係なく一定です。保険料は本人の「標準報酬月額(給与の平均額)」と保険料率で決まるため、扶養家族が何人いても本人負担額は変わりません。

例えばお子さんが生まれても、ご自身の厚生年金保険料や健康保険料が上乗せされることはないので安心してください。これは、健康保険制度が加入者全員で支え合う仕組みであり、被扶養者からは個別に保険料を徴収しないルールになっているためです。逆に、子供が就職して扶養から外れた場合でも、親の保険料が安くなることはありません。

国民健康保険の場合は「均等割」で人数分増える点に注意

ただし、これは会社員(社会保険)の話です。自営業などが加入する「国民健康保険」の場合は異なります。国民健康保険には、世帯の加入者数に応じてかかる「均等割」という保険料があるため、家族(加入者)が増えればその分保険料も上がります。

会社員時代は扶養人数が多くても保険料は変わりませんが、退職して国民健康保険に切り替わると、家族全員分の人数割り保険料が発生し、負担が急増することがあります。退職後のライフプランを考える際には、この違いに十分留意しましょう。

社会保険料と配偶者控除を混同しないためのポイント

お金の話は複雑で、「税金」と「社会保険」のルールが頭の中で混ざってしまいがちです。特に配偶者の働き方を考える際、「配偶者控除」と「社会保険の扶養」をごちゃ混ぜにすると、正しい判断ができなくなります。最後に、この2つを明確に区別するための視点を整理します。

夫の税金が安くなる話と、妻の保険料負担の話を分ける

「配偶者控除」は税制上の仕組みであり、社会保険料の金額とは直接関係しません。配偶者が社会保険の扶養内でいれば、その配偶者本人の保険料は0円ですが、それが扶養者(夫など)の保険料に上乗せされたり、逆に安くなったりすることはありません。

一方、税金の配偶者控除や配偶者特別控除は、配偶者の年収に応じて、夫の税金負担を軽減する制度です。現在の制度では、配偶者の年収が150万円までは満額の控除が受けられ、それを超えると段階的に控除額が減っていき、年収201万円を超えると控除がゼロになります。

つまり、税金(配偶者控除)は収入に応じてなだらかに負担が変わる仕組みですが、社会保険料は「130万円」などの壁を超えた瞬間に扶養から外れ、一気に年間数十万円の負担が発生する「0か100か」の仕組みです。この性質の違いを理解し、世帯全体の手取りをシミュレーションすることが大切です。

年齢・年金受給と社会保険料:いつまで払う?定年後の働き方

社会保険料は、年齢の節目や年金の受給状況によって、支払う期間や徴収方法が変化します。給与天引きはいつまで続くのか、年金をもらいながら働くと損をするのかといった疑問は、老後の資金計画に直結します。ここでは、40歳から75歳までの年齢ごとの変化と、定年後の働き方による手取りへの影響について解説します。

社会保険料はいつまで・何歳まで払う?年齢別の全体像

社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険)には、それぞれ何歳まで払うかという年齢制限が設けられています。給与から引かれる項目は年齢とともに減っていきますが、自動的に切り替わるものと、手続きが必要なものがあります。まずは年齢ごとの負担の全体像を把握しましょう。

40歳・65歳・70歳・75歳で変わる保険料負担の節目

社会保険料は年齢により加入する保険種別や負担ルールが変わります。最初の変化は40歳です。40歳以上65歳未満の方は介護保険の第2号被保険者となり、健康保険料に介護保険料が上乗せされて給与から天引きされます。

次に大きな変化があるのが65歳、70歳、そして75歳です。年齢が上がるにつれて、給与から控除される保険料の種類は徐々に減っていきますが、完全に支払いがなくなるわけではありません。それぞれの節目で何が変わり、給与手取りがどう変化するのかを見ていきましょう。

介護保険料の徴収開始と終了(給与天引きから年金天引きへ)

65歳になると、介護保険の区分が第2号から第1号へ移行します。これにより、会社の給与からの介護保険料天引きは終了します。以降は原則として、受給する年金から天引き(特別徴収)されるか、納付書等で自治体に直接納める形に変わります。

一方、健康保険料(医療分)は65歳を過ぎても、会社員として働いている限り75歳まで給与からの天引きが続きます。

さらに70歳(誕生日の前日)を迎えると、今度は厚生年金保険の加入資格を喪失します。これにより、70歳以降は給与から厚生年金保険料が引かれなくなります。つまり、厚生年金の保険料負担は原則69歳までとなります。

65歳以上の社会保険料:働き続ける場合の注意点

65歳以降も会社員として働き続ける場合、年金を受け取る権利を得ながら、同時に保険料を払い続けるケースが出てきます。払い損にならないか心配されることもありますが、この期間の保険料納付には、将来の年金額を増やす効果もあります。65歳以降の保険料と年金の関係を整理します。

65歳を過ぎても厚生年金保険料を払うメリット

65歳以降も会社員として働く場合、70歳までは厚生年金保険料の負担が続きます。多くの方は65歳から老齢厚生年金を受け取り始めますが、給与収入がある場合は年金をもらいながら、保険料も払うという状態になります。

この期間に納めた保険料は無駄にはなりません。以前は退職時や70歳到達時にまとめて年金額が改定されていましたが、現在は在職定時改定という仕組みにより、毎年1回、納めた保険料分が年金額に反映され増額されます。つまり、65歳以降も長く働けば働くほど、受け取る年金額が増える仕組みになっています。

また、一度退職して厚生年金を受け取っている人が、65歳以降に再就職して厚生年金の加入条件を満たせば、再び加入することになります。年齢制限(70歳)までは厚生年金への加入義務がある点を理解しておきましょう。

後期高齢者医療制度への移行と健康保険の資格喪失

75歳の誕生日(正確には当日から)を迎えると、会社の健康保険から自動的に脱退し、後期高齢者医療制度へ移行します。これに伴い、給与からの健康保険料の控除は終了します。

したがって、75歳以上の会社員の方の給与からは、健康保険・介護保険・厚生年金のいずれの社会保険料も控除されなくなります(雇用保険料のみ継続して発生します)。

75歳以降の医療保険料は、介護保険料と同様に、原則として公的年金からの天引きなどで個別に負担することになります。

70歳以上の社会保険料と厚生年金加入の終了

70歳は厚生年金保険料の負担が終わる大きな節目です。しかし、保険料が0円になったからといって、年金制度との関わりが完全になくなるわけではありません。70歳以降も働き続ける場合に会社が行うべき手続きや、残る健康保険料の扱いについて解説します。

70歳到達で厚生年金保険料はゼロになるが届出が必要

厚生年金保険は70歳が加入の上限です。70歳の誕生日の前日に資格を喪失するため、たとえ会社に勤務し続けていても、70歳到達月(誕生日が1日の場合は前月)分から保険料の徴収はなくなります。

この際、会社は年金事務所へ70歳到達届を提出する必要があります。これにより給与からの天引きがストップします。従業員側は、給与明細を確認し、誕生月の翌月給与(翌月徴収の場合)から正しく控除が止まっているか確認すると良いでしょう。

70歳以降も健康保険のみ継続する場合の計算方法

厚生年金は終了しますが、健康保険は75歳まで加入が続きます。そのため、70歳から74歳までの間は、給与から健康保険料のみが控除される形になります。

なお、70歳以上になると医療機関の窓口負担割合が変わる高齢受給者証が交付されます。負担割合は原則2割ですが、現役並みの所得がある場合は3割負担となります。

また、70歳以降もフルタイム等(週の労働時間が正社員の3/4以上)で働く場合、保険料はかかりませんが70歳以上被用者として登録されます。この登録により、後述する年金支給停止(在職老齢年金)のルールが引き続き適用されることになるため注意が必要です。

年金受給者が働く場合の社会保険料と在職老齢年金

年金を受け取りながら給与収入を得る場合、注意しなければならないのが在職老齢年金制度です。稼ぎすぎると年金が減らされるこの仕組みは、就労意欲にも影響を与えます。制度の基準額や、手取りを最大化するための働き方のポイントについて解説します。

給与と年金の両方をもらうと年金がカットされる仕組み

60歳以降、厚生年金に加入して(または70歳以上被用者として)働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、在職老齢年金制度が適用されます。

これは、給与(標準報酬月額+直近1年間の賞与を12で割った額)と年金(老齢厚生年金の月額)の合計額が、基準額(支給停止調整額。年度により見直し)を超えた場合、その超えた分の2分の1の年金が支給停止される仕組みです。例えば2025年度(令和7年度)の基準額は51万円です。

以前は65歳未満の基準額が低く設定されていましたが、制度改正により現在は65歳未満・以上ともに同じ基準(合計51万円)で判定されます。70歳を過ぎて厚生年金保険料の支払いが終わった人でも、会社員として基準以上の収入があれば、この年金カットの対象となります。

在職老齢年金制度については以下記事で詳しく解説しています。

年金受給者の手取り最大化に向けた働き方のコツ

年金カットを避けたい場合、労働時間を調整して厚生年金の加入対象外(週20時間未満など)となる働き方に変える方法があります。厚生年金の被保険者(または70歳以上被用者)でなくなれば、収入額に関わらず在職老齢年金制度は適用されず、年金は全額支給されます。

ただし、厚生年金を抜けることで将来の年金増額メリットはなくなります。年金受給開始後に働く場合は、給与と一部カットされた年金の合計手取り額と、給与を抑えて満額の年金を受け取る場合の手取り額を比較し、ライフプランに合った働き方を選ぶことが大切です。

また、65歳以上の給与所得者には、年末調整や確定申告で使える税制上の控除もあります。これらを正しく適用し、税負担を抑えることも手取り確保のポイントです。

休職・傷病手当・産休・育休中の社会保険料はどうなる?

病気やケガ、出産・育児などで長期間会社を休む場合、給与が支給されなくても社会保険料の支払いは続くのでしょうか。実は、休む理由によって支払いが必要なケースと免除されるケースに分かれます。

ここでは、休職中や傷病手当金受給中、産休・育休中の社会保険料の取り扱いと、復帰後の手続きについてします。

休職中の社会保険料:払えない時の対処法と会社負担

病気療養や留学などの私的な理由で休職する場合、給与が出なくても社会保険料の負担はなくなりません。会社に在籍している限り被保険者資格は継続するため、毎月の保険料が発生し続けます。ここでは、給与がない期間の保険料の支払い方法や、支払いが困難な場合の対応について説明します。

給与ゼロでも保険料が発生し続ける理由と徴収方法

休職中でも会社に籍がある以上、社会保険の被保険者であることに変わりはありません。たとえ無給であっても、休職前の給与ランク(標準報酬月額)に基づいた保険料が発生し続けます。

給与からの天引きができない期間は、会社が指定する方法で支払う必要があります。一般的には、会社が一時的に立て替えて復職後に給与から差し引くか、毎月本人が会社の口座へ振り込むケースが多いです。長期休職の場合は立替額が高額になるため、事前に誓約書を交わすなどの手続きが行われることもあります。

支払いが厳しい場合に会社へ相談すべきこと

休職者向けの公的な保険料減免制度はありません。どうしても支払いが困難な場合は、早めに会社の人事担当者へ相談し、分割払いの相談や休職計画の見直しを行いましょう。

2年以上滞納すると時効で徴収権が消滅しますが、未納期間は将来の年金額に反映されないという不利益が生じます。健康保険証を使い続け、将来の年金を守るためにも、可能な限り納付を続けることが重要です。

傷病手当金を受給中の社会保険料と手取り

病気やケガで働けない期間、生活を支えるのが健康保険の傷病手当金です。しかし、この手当金から社会保険料が自動的に引かれるわけではありません。手当金受給中の保険料支払いの流れと、標準報酬月額の扱いについて整理します。

傷病手当金については以下記事で詳しく解説しています。

傷病手当金からは保険料が天引きされない点に注意

会社員が病気等で連続4日以上休み、給与がない場合に支給される傷病手当金(最長1年6ヶ月)ですが、受給期間中も社会保険料の免除規定はありません。そのため、休職中と同様に毎月の健康保険料と厚生年金保険料が発生します。

注意すべきは、傷病手当金は健康保険組合等から直接(または会社経由で)支給されるものであり、そこから社会保険料が天引きされる仕組みにはなっていない点です。手当金は満額振り込まれますが、別途保険料を会社へ支払う必要があります。

手当金受給中でも標準報酬月額(等級)は変わらない

傷病手当金は非課税所得であり、給与ではありません。そのため、受給中に収入が減ったとしても、社会保険料の計算元となる標準報酬月額は変更されず、休業前と同じ等級のまま維持されます。

会社によっては福利厚生として手当金に上乗せ給付を行う場合もありますが、保険料の徴収義務自体は変わりません。長期間休む場合は、手当金の額と支払うべき保険料の額を試算し、手元に残る金額を把握しておくことが大切です。

産休中の社会保険料免除:期間と申請手続き

産前産後休業(産休)期間中は、法律により社会保険料が全額免除されます。これは本人負担分だけでなく、会社負担分も同様です。免除を受けるための具体的な期間の数え方や、将来の年金への影響など、制度のメリットを解説します。

育児休業給付金については以下記事で詳しく解説しています。

産前産後休業期間中の保険料が全額免除される仕組み

産休中は、申し出により健康保険料(介護保険料含む)と厚生年金保険料が全額免除されます。免除期間は産休開始月から、終了日の翌日が属する月の前月までです。

免除は日割りではなく月単位で適用されます。月の途中で産休に入った場合はその月から免除されますが、産休が終了した月については免除の対象外(保険料発生)となります。終了日が月末の場合のみ、その月も免除対象となります。

将来の年金額には影響しない(納付済み扱い)メリット

この制度の最大のメリットは、保険料を払わなくても払ったものとして扱われる点です。健康保険の給付は通常通り受けられ、将来受け取る年金額も減額されません。

手続きは、会社が産前産後休業取得者申出書を年金事務所等へ提出することで行います。産休中に出る出産手当金からは保険料が引かれないため、経済的な負担が大きく軽減されます。産休に入る前に、人事担当者へ手続きの依頼を忘れないようにしましょう。

育休中の社会保険料免除と復帰後の徴収再開

育児休業(育休)中も、産休と同様に社会保険料の免除制度があります。しかし、育休は取得期間が柔軟なため、免除期間の判定がやや複雑です。免除のルールや、復帰後に給与が下がった場合の保険料見直し制度について解説します。

育休開始月から終了前月までの免除ルール

育休中も、会社を通じて申し出ることで社会保険料が全額免除されます。基本的な免除期間は育休開始月から終了予定日の翌日が属する月の前月までです。また、法改正により、同月内に育休を開始・終了した場合でも、その期間が14日以上あればその月の保険料が免除されるようになりました。

もちろん、この期間も将来の年金額には反映され、保険証も通常通り使用できます。

育休明けの給与から保険料が引かれるのはいつから?

復職すると、育休終了日の翌日が属する月から保険料の徴収が再開されます。例えば3月末で育休を終えた場合、4月分から保険料が発生し、通常は翌月の5月給与から天引きされます。

復職後に時短勤務などで給与が下がった場合、すぐに保険料も安くなるわけではありません。しかし、育児休業等終了時改定という特例制度を利用すれば、復職後3ヶ月間の給与実績に基づいて、4ヶ月目から早期に標準報酬月額(保険料)を下げることができます。通常の改定よりも条件が緩和されているため、復職後に給与が下がる方は、この手続きが漏れていないか会社に確認しましょう。

退職・転職・無職期間の社会保険料:空白期間と二重払いの防ぎ方

退職や転職をする際、社会保険の手続きは避けて通れません。退職日が1日違うだけで保険料の負担月が変わったり、給与からの控除額が倍になったりと、仕組みを知らないと戸惑うことが多い分野です。

ここでは、退職時の保険料計算のルールや、離職中の保険料負担、転職時の切り替え手続きについて解説します。

月の途中で退職した場合の社会保険料計算

会社を辞める際、退職日を「月末」にするか「月の途中(15日など)」にするかで、最後に支払う社会保険料の扱いが異なります。日割り計算はされるのか、どちらがお得なのかといった疑問に対し、社会保険の「資格喪失日」という重要なルールに基づいて解説します。

社会保険料は日割り計算できない!資格喪失日のルール

会社を月中で退職する場合、その月の社会保険料は給与から控除されません。これは「社会保険の資格喪失日は退職日の翌日」であり、「資格喪失日が属する月の保険料は徴収しない」というルールがあるためです。

例えば9月15日に退職した場合、資格喪失日は9月16日となります。9月分(喪失月)の保険料はかからないため、給与から引かれるのは前月の8月分までとなります。社会保険料には日割り計算という概念がないため、1日でも在籍期間が短ければその月の会社保険料はゼロになります。

退職日が「月末」か「月途中」かで負担が変わる理由

一方、退職日が「月末(9月30日)」の場合、資格喪失日は翌月(10月1日)になります。9月いっぱいは被保険者資格があるため、9月分の保険料が発生します。

これを聞くと「月末退職は損、1日前に辞めたほうが得」と思われるかもしれません。しかし、月中で辞めて会社の保険料が免除されても、退職日の翌日から「国民健康保険」などに加入する義務が生じます。結局、その月分の保険料を自分で自治体に支払うことになるため、トータルの負担がなくなったり劇的に安くなったりするわけではありません。

会社の健康保険を月末までしっかり使いたい場合や、手続きの手間を減らしたい場合は、空白期間が生じない月末退職がシンプルで分かりやすいと言えます。

月末退職で社会保険料が「2か月分」引かれる仕組み

退職時の最後の給与明細を見て、「社会保険料がいつもの倍引かれている!」と驚く人がいます。これは計算ミスではなく、多くの企業が採用している「翌月徴収」という仕組みによるものです。なぜ一括徴収が行われるのか、その理由と手取りへの影響について解説します。

翌月徴収の会社で月末退職すると一括徴収が発生する

多くの企業では、社会保険料を「当月分を翌月の給与から引く」方式で徴収しています。しかし、月末退職の場合、退職月の翌月には給与が支払われないため、退職月分の保険料を引くタイミングがなくなってしまいます。

そのため、退職時の最後の給与から「前月分(通常通り)」と「当月分(退職月分)」の2か月分をまとめて控除して精算します。たとえば5月31日付で退職する場合、最後の給与から4月分と5月分の保険料が同時に引かれます。計算自体は正しいものですが、手取り額が大きく減る要因となるため注意が必要です。

手取りが激減して焦らないための事前確認ポイント

最後の給与手取りが予想以上に少ないと、その後の生活費や税金の支払いに影響が出かねません。退職が決まったら、自分の会社が「翌月徴収」かどうかを確認し、最後の給与からいくら引かれるかを試算しておくと安心です。

また、退職後は速やかに健康保険証を会社へ返却してください。資格喪失後(退職翌日以降)に保険証を使って病院に行くと、後日医療費(国や健保の負担分)を返還請求されるトラブルになります。退職日と保険証の有効期限はセットで管理しましょう。

退職後の健康保険選び:任意継続・国保・扶養の比較

退職して次の就職まで期間が空く場合、健康保険には「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」という3つの選択肢があります。それぞれの保険料の決まり方やメリット・デメリットを比較し、自分の状況に合わせて最も経済的な方法を選ぶためのポイントを紹介します。

社会保険から国民健康保険への切り替え手続きや、制度の違いは以下記事で詳しく解説しています。

任意継続保険料と国民健康保険料はどちらが得か?

1つ目の選択肢は、会社の健康保険にそのまま入り続ける「任意継続」です。最長2年間加入できますが、保険料は全額自己負担(会社負担分も払う)になります。ただし、保険料には上限があるため、在職中の給与が高かった人は、後述の国民健康保険より安くなるケースがあります。

2つ目は「国民健康保険(国保)」です。前年の所得を元に計算されますが、会社都合退職(倒産・解雇など)の場合は、保険料計算の元となる所得を30%に減額する軽減措置があります。これにより保険料が大幅に安くなる可能性があるため、ハローワークで雇用保険受給資格者証を受け取ったら、必ず役所で確認・申請しましょう。

家族の扶養に入る条件と失業保険受給中の注意点

3つ目は、家族の社会保険の「被扶養者」になることです。年収130万円未満などの条件を満たせば、保険料負担ゼロで加入できるため最も経済的です。

ただし、失業保険(基本手当)を受給する場合、その日額が3,611円(60歳未満の場合)を超えると収入があるとみなされ、受給期間中は扶養に入れないというルールがあります。この場合、受給終了までは国保や任意継続に加入し、受給が終わってから扶養申請を行うことになります。

なお、年金についても厚生年金を抜けるため、60歳未満の方は国民年金への切り替えが必要です。

転職時の社会保険料:二重払いや未加入期間のリスク

転職活動がうまくいき、退職とほぼ同時に次の会社へ入社する場合でも、日付の調整次第で社会保険料の扱いは変わります。空白期間を作らないための理想的な入社タイミングや、万が一二重払いが発生してしまった場合の還付手続きについて解説します。

資格取得日と喪失日が同月になるケースの調整

退職日の翌日に新しい会社に入社する場合、社会保険の資格は途切れることなく移行するため、国民年金や国保への加入手続きは不要です。

注意が必要なのは、月末退職して翌月1日に入社する場合など、事務処理のタイミングによって「前の会社」と「新しい会社」で同じ月に保険料が二重に控除されてしまうケースです。法律上、二重加入はあり得ませんが、給与計算の実務上で発生することがあります。この場合、過払い分は後日還付(返金)されます。

退職と入社の間に空白期間がある場合の手続き

退職日から入社日まで1日でも空く場合は、その期間について国民年金と国民健康保険への加入が必要です。特に月末をまたいで無職期間がある場合は、たった数日でも1か月分の保険料がかかることがあります。

転職時には、前職の「資格喪失連絡票」や「離職票」などが必要になることがあります。また、二重払い等の精算が発生した場合、還付請求権は2年で時効となります。給与明細を確認し、不明な点があれば前の会社や年金事務所へ早めに問い合わせましょう。

この記事のまとめ

この記事では、働き方・扶養・年齢・年金・休職・退職といった生活の変化が、社会保険料にどのように影響するのかをケース別に整理しました。パートの壁、扶養の出入り、65歳・70歳区分、年金受給と給与の組み合わせ、休職や産休育休中の免除、退職時の保険料発生タイミングなど、自分の状況に応じて変わる要点を理解できたはずです。次のステップとして、自分の年収見込みや扶養判定、退職・復職の予定、勤務実態を確認し、必要な手続きや相談先(勤務先・年金事務所など)を早めに整えておきましょう。判断に迷う場合は、専門家や無料相談サービスの活用も選択肢となります。

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投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。

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社会保険

社会保険とは、国民の生活を支えるために設けられた公的な保険制度の総称で、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険などが含まれます。労働者や事業主が保険料を負担し、病気や高齢による収入減少、失業時の経済的支援を受けることができます。社会全体でリスクを分担し、生活の安定を図る仕組みです。 また、社会保険は万が一の備えとして機能し、資産運用においては「公的保障の不足分をどのように補うか」を考える前提となる存在です。

健康保険

健康保険とは、病気やけが、出産などにかかった医療費の自己負担を軽減するための公的な保険制度です。日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての人が何らかの健康保険に加入する仕組みになっています。 会社員や公務員などは、勤務先を通じて「被用者保険」に加入し、自営業者や無職の人は市区町村が運営する「国民健康保険」に加入します。保険料は収入などに応じて決まり、原則として医療費の自己負担は3割で済みます。また、扶養されている家族(被扶養者)も一定の条件を満たせば保険の対象となり、個別に保険料を支払わなくても医療サービスを受けられる仕組みになっています。健康保険は日常生活の安心を支える基本的な社会保障制度のひとつです。

厚生年金

厚生年金とは、会社員や公務員などの給与所得者が加入する公的年金制度で、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される「2階建て構造」の年金制度の一部です。厚生年金に加入している人は、基礎年金に加えて、収入に応じた保険料を支払い、将来はその分に応じた年金額を受け取ることができます。 保険料は労使折半で、勤務先と本人がそれぞれ負担します。原則として70歳未満の従業員が対象で、加入・脱退や保険料の納付、記録管理は日本年金機構が行っています。老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金なども含む包括的な保障があり、給与収入がある人にとっては、生活保障の中心となる制度です。

国民年金

国民年金とは、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が原則として加入しなければならない、公的な年金制度です。自営業の人や学生、専業主婦(夫)などが主に対象となり、将来の老後の生活を支える「老齢基礎年金」だけでなく、障害を負ったときの「障害基礎年金」や、死亡した際の遺族のための「遺族基礎年金」なども含まれています。毎月一定の保険料を支払うことで、将来必要となる生活の土台を作る仕組みであり、日本の年金制度の基本となる重要な制度です。

国民健康保険

国民健康保険とは、自営業者やフリーランス、退職して会社の健康保険を脱退した人、年金生活者などが加入する公的医療保険制度です。日本ではすべての国民が何らかの健康保険に加入する「国民皆保険制度」が採用されており、会社員や公務員が加入する「被用者保険」に対して、それ以外の人が加入するのがこの国民健康保険です。 市区町村が運営主体となっており、加入・脱退の手続きや保険料の納付、医療費の給付などは、住民票のある自治体で行います。保険料は前年の所得や世帯の構成に応じて決まり、原則として医療機関では医療費の3割を自己負担すれば診療を受けられます。病気やけが、出産などの際に医療費の支援を受けるための基本的な仕組みであり、フリーランスや非正規労働者にとっては重要な生活保障となる制度です。

被保険者

被保険者とは、保険の保障対象となる人物。生命保険では被保険者の生存・死亡に関して保険金が支払われる。医療保険では被保険者の入院や手術に対して給付金が支払われる。損害保険では、被保険者は保険の対象物(自動車など)の所有者や使用者となる。被保険者の同意(被保険者同意)は、第三者を被保険者とする生命保険契約において不可欠な要素で、モラルリスク防止の観点から法律で義務付けられている。

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