雇用保険(失業手当)はいくら、どれくらいの期間受け取れる?受給条件や給付金の種類も解説

雇用保険(失業手当)はいくら、どれくらいの期間受け取れる?受給条件や給付金の種類も解説
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公開:
2025.11.25
更新:
2025.11.25
雇用保険は、失業や育児・介護などで働けない期間に所得を補う公的制度です。代表的な「失業手当(基本手当)」は、次の仕事が見つかるまでの生活を支える重要な給付です。この記事では、失業手当の受給条件や支給額の計算方法、基本手当以外にも有効活用すべき雇用保険制度の給付金を網羅的に解説します。
サクッとわかる!簡単要約
雇用保険制度の中でも代表的な給付金である失業手当は、退職前6カ月の給与の概ね50〜80%が支給されます。失業期間中における生活費をカバーするために大切な役割を果たしていますが、離職理由や年齢・勤続年数によって変動します。読了後には、離職時に基本手当をいつ・いくら受け取れるのか、雇用保険制度で設けられている給付金制度を把握できます。
目次
雇用保険とは何か
雇用保険は、労働者が失業したときや育児・介護で休業するときに、生活の安定を図るための公的保険制度です。会社に雇用されている方は、原則として雇用保険に加入する必要があります。
この制度の目的は、失業中の経済的な不安を軽減し、求職活動に専念できる環境を整えることです。また、再就職を促進するための支援や、働きながらスキルアップするための給付金も用意されています。
雇用保険の基本概念
雇用保険は、厚生労働省が管轄する社会保険制度のひとつです。正式名称は「雇用保険法」に基づく制度で、失業等給付を中心に、労働者の雇用維持と生活の安定を目的としています。保険料は労働者と事業主の双方が負担する仕組みです。
一般的に「失業保険」と呼ばれることも多いですが、正式には雇用保険の失業等給付における「基本手当」を指します。この基本手当が、いわゆる失業手当です。
雇用保険と社会保険の違いに関しては、こちらのQ&Aも参考にしてみてください。
雇用保険の加入条件
雇用保険に加入するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
加入条件
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
この条件を満たしていれば、正社員だけでなく、パートやアルバイト、契約社員、派遣社員も雇用保険の対象となります。雇用形態ではなく、労働時間と雇用期間で判断される点がポイントです。
失業手当の受給条件
失業手当を受け取るには、2つの条件を満たす必要があります。1つ目は「失業状態にあること」、2つ目は「雇用保険の被保険者期間が一定以上あること」です。
単に会社を辞めただけでは、失業手当は受給できません。ハローワークで求職の申し込みをおこない、積極的に就職活動をしていることが求められます。
失業状態の定義とは
雇用保険における「失業状態」とは、単に仕事をしていない状態を指すのではありません。厚生労働省の定義では、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態」とされています。
失業状態と認められないケース
- 病気やケガのため、すぐには働けない状態
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
- 定年退職後、しばらく休養するつもりでいる
- 結婚して家事に専念するつもりでいる
- 学業に専念する(専門学校や大学に通う)
- すでに次の就職先が決まっている
- 自営業を始めた、または始める準備をしている
病気やケガ、妊娠・出産などですぐに働けない場合は、受給期間の延長手続きをおこなえます。最大4年間まで延長できるため、回復後に失業手当を受け取ることが可能です。
求職活動の実績も重要です。原則として4週間に1度の認定日までに、2回以上の求職活動実績が必要になります。ハローワークでの職業相談や求人への応募、企業説明会への参加などが実績として認められます。
被保険者期間の要件
失業手当を受給するには、離職前に一定期間以上、雇用保険に加入していたことが必要です。この期間を「被保険者期間」といい、離職理由によって必要な期間が異なります。
被保険者期間は、雇用保険に加入していた期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月として計算します。
自己都合退職(65歳未満)の場合
自己都合で退職した方は、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要です。この12カ月は連続している必要はなく、通算で計算されます。
例えば、入社後1年未満で退職した場合、被保険者期間が12カ月に満たないため、失業手当は受給できません。ただし、やむを得ない理由がある場合は、次に説明する特定理由離職者として認められる可能性があります。
会社都合退職(65歳未満)の場合
会社の倒産や解雇など、会社都合で離職した方は「特定受給資格者」に該当します。この場合、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あれば受給資格が得られます。
正当な理由のある自己都合退職や、契約期間満了による離職は「特定理由離職者」に該当します。この場合も、離職日以前の1年間に6カ月以上の被保険者期間があれば受給できます。
これらのケースに該当する場合は、離職票の離職理由欄に記載されているか確認しましょう。記載内容に異議がある場合は、ハローワークで相談できます。
高年齢での退職(65歳以上)の場合
65歳以上で離職した方は、通常の失業手当(基本手当)ではなく、「高年齢求職者給付金」の対象となります。この制度は、高年齢者の求職活動を支援するための一時金です。
高年齢求職者給付金を受給するには、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あることが必要です。65歳未満の特定受給資格者と同じ条件となります。
通常の失業手当との大きな違いは、給付方法です。失業手当が継続的に支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一時金として一括で支給されます。
給付日数は、被保険者期間によって決まります。1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分です。計算式は「基本手当日額×給付日数」となります。
ただし、65歳の誕生日の前日までに離職した場合は、通常の失業手当の対象となります。給付日数が多くなる可能性があるため、離職のタイミングによって受給額が変わる点に注意が必要です。
失業手当はいくら受け取れるのか
失業手当の金額は、退職前の給与の約50〜80%が目安となります。ただし、受給額には上限と下限が設定されており、離職時の年齢によっても変わります。
基本手当日額の計算方法
基本手当日額とは、失業手当として1日あたりに受け取れる金額のことです。この金額は、退職前の賃金をもとに計算されます。
計算の基本となるのが「賃金日額」です。賃金日額に一定の給付率を掛けることで、基本手当日額が決まります。給付率は賃金日額によって変動し、賃金が低かった方ほど高い給付率が適用される仕組みです。
自己都合退職の事例
- 離職前6カ月の賃金合計:150万円
- 賃金日額:150万円÷180日=8,333円
- 基本手当日額:8,333円×50%=4,166円(給付率50%で計算)
- 所定給付日数:90日
以上の条件に基づいて計算すると、受給できる失業手当の総額は「4,166円×90日=374,940円」です。
会社都合退職の事例
- 離職前6カ月の賃金合計:240万円
- 賃金日額:240万円÷180日=13,333円
- 基本手当日額:上限額8,055円が適用(30〜44歳の上限)
- 所定給付日数:240日
以上の条件に基づいて計算すると、受給できる失業手当の総額は「8,055円×240日=1,933,200円」です。会社都合で退職すると給付期間が長くなりやすいため、総額も大きくなります。
定年退職時にも、失業手当を受け取ることは可能です。詳しくは、こちらのQ&Aをご覧ください。
失業手当の給付期間と受け取れる日数
失業手当を受け取れる日数は、離職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって大きく異なります。自己都合退職の場合は90日から最大150日、会社都合退職の場合は90日から最大330日です。
給付日数が多ければ、それだけ長い期間にわたって経済的な支援を受けられます。ただし、受給できる期間には上限があり、原則として離職日の翌日から1年間です。
所定給付日数とは
所定給付日数とは、失業手当を受け取れる日数の上限を指します。この日数は、離職理由や離職時の年齢、雇用保険の被保険者であった期間によって決まります。
所定給付日数の範囲内であれば、失業認定を受けるたびに基本手当の受給が可能です。ただし、再就職が決まった場合は、その時点で給付が終了します。
自己都合退職の給付日数
自己都合で退職した方(一般受給資格者)の所定給付日数は、年齢に関係なく、被保険者期間のみで決まります。
| 被保険者期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
10年以上勤続した方は120日、20年以上の長期勤続者は150日となります。長く勤めた方ほど、より長い期間の支援を受けられる仕組みです。
会社都合退職の給付日数
会社都合で離職した方(特定受給資格者)や、契約更新を希望したが更新されなかった方(一部の特定理由離職者)は、より手厚い給付を受けられます。
給付日数は、離職時の年齢と被保険者期間の組み合わせで決まります。年齢が高く、勤続年数が長いほど給付日数が多くなる仕組みです。
| 年齢\被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
| 30〜34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
最も給付日数が多いのは、45〜59歳で被保険者期間が20年以上ある方です。この場合、330日(約11カ月)にわたって失業手当を受け取れます。
ただし、給付日数が多いからといって、受給期間をフルに使う必要はありません。早期に再就職すれば、再就職手当を受け取れる可能性があります。
就職困難者の給付日数
就職困難者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、刑務所出所者など、就職が著しく困難な方を指します。これらの方は、一般の離職者よりも手厚い給付を受けられます。
| 年齢\被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
就職困難者の場合、被保険者期間が1年以上あれば、45歳未満で300日、45歳以上で360日(約1年間)の給付を受けられます。これは、一般の離職者の最大給付日数(330日)を上回る日数です。
就職困難者として認定されるには、障害者手帳の提示やハローワークでの判定が必要です。該当する可能性がある方は、受給資格決定の際にハローワークで相談しましょう。
失業手当はいつから受け取れる?
失業手当は、ハローワークで手続きをしたからといって、すぐに受け取れるわけではありません。受給開始までには、待期期間や給付制限期間があり、離職理由によって受給開始のタイミングが異なります。
受給開始までの流れ
失業手当を受け取るまでには、いくつかのステップがあります。大まかな流れは以下のとおりです。
失業手当受給までの流れ
- 離職票を受け取る(退職後10日前後)
- ハローワークで求職申込みと受給資格決定(離職後すぐ)
- 雇用保険受給者初回説明会に参加(受給資格決定から1〜3週間後)
- 待期期間(7日間)の経過
- 給付制限期間の経過(自己都合退職の場合)
- 初回の失業認定日
- 失業手当の振り込み(認定日から約5営業日後)
まず、退職した会社から離職票を受け取る必要があります。離職票が届いたら、すぐにハローワークへ行き、求職の申込みと受給資格の決定手続きをおこないます。この日が「受給資格決定日」となり、すべてのスケジュールの起点です。
受給資格決定後、雇用保険受給者初回説明会の日時が指定されます。この説明会は必ず参加する必要があり、欠席すると失業手当を受け取れません。
その後、待期期間と給付制限期間を経て、初回の失業認定日を迎えます。失業認定を受けた約5営業日後に、指定した口座へ失業手当が振り込まれます。
2回目以降は、原則として4週間に1度の失業認定日に、ハローワークで認定を受けます。認定を受けるたびに、その期間分の失業手当が振り込まれる仕組みです。
7日間の待期期間
待期期間とは、失業手当の受給資格が決定した日から7日間のことを指します。この期間は、離職理由に関係なく、すべての受給資格者に適用されます。
待期期間の目的は、本当に失業状態にあるかを確認することです。この7日間は、失業手当が支給されません。また、アルバイトや内職をおこなうと、待期期間が延長される場合があります。
原則1カ月の給付制限期間(自己都合退職者のみ)
給付制限期間とは、待期期間終了後、一定期間は失業手当が支給されない期間のことです。
この期間は、自己都合退職や自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合に適用されます。ただし、教育訓練等の受講で給付制限期間が解除されるケースもあります。
会社都合退職や、正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)の場合は、給付制限期間はありません。待期期間終了後、すぐに失業手当を受け取れます。
給付制限期間は、退職前に再就職の準備をする時間があったと判断されるためです。一方、会社都合退職の場合は、突然の失業で準備期間がないため、給付制限が設けられていません。
初回振込までのスケジュール
実際に失業手当が振り込まれるまでの具体的なスケジュールを、離職理由別に見てみましょう。
会社都合退職の場合
会社都合退職で、10月1日にハローワークで手続きをした人の事例で考えてみましょう。
- 受給資格決定日:10月1日
- 待期期間:10月1日〜10月7日(7日間)
- 初回説明会:10月10日前後
- 初回失業認定日:10月29日前後(約4週間後)
- 初回振込:11月1日前後(認定日から約2~3営業日後)
受給資格決定から初回振込まで、約1カ月〜1カ月半かかります。会社都合退職の場合は、給付制限期間がないため、比較的早く受け取れます。
自己都合退職の場合(2025年4月以降)
続いて、自己都合退職で10月1日にハローワークで手続きをした人の事例です。
- 受給資格決定日:10月1日
- 待期期間:10月1日〜10月7日(7日間)
- 給付制限期間:10月8日〜11月7日(1カ月間)
- 初回説明会:10月10日前後
- 初回失業認定日:11月12日前後
- 初回振込:11月15日前後
自己都合退職の場合、受給資格決定から初回振込まで約1カ月半〜2カ月かかります。このように、失業手当を受け取れる場合でも、無収入期間が発生する点に注意が必要です。
失業手当の申請手続き
失業手当を受け取るには、ハローワークでの手続きが必要です。手続きは自動的におこなわれるものではなく、離職者本人が申請しなければなりません。
必要書類を準備する
失業手当の申請には、いくつかの書類が必要です。離職後、ハローワークへ行く前に、以下の書類を準備しましょう。
必須書類
- 雇用保険被保険者離職票(1と2)
- マイナンバーカード・本人確認書類
- 証明写真2枚(マイナンバーカードがある場合は不要)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
離職理由によっては、追加の書類が必要になる場合があります。
- 解雇予告通知書(解雇された場合)
- 退職証明書(離職票の発行が遅れている場合)
- 診断書(病気やケガが離職理由の場合)
- 給与明細書(賃金額に疑義がある場合)
離職票は、退職後2週間程度を過ぎても届かない場合、会社に連絡して確認しましょう。それでも発行されない場合は、ハローワークに相談すれば、ハローワークから会社へ催促してもらえます。
また、離職票の離職理由に誤りがある場合も、ハローワークで修正を申し出ることができます。例えば、実際は解雇なのに自己都合と記載されている場合などは、必ず申し出ましょう。
ハローワークで求職の申し込みを行う
必要書類が揃ったら、住所地を管轄するハローワークへ行き、受給資格の決定手続きをおこないます。管轄外のハローワークでは手続きできないため、注意が必要です。
離職票に記載された離職理由は、給付日数や給付制限期間に大きく影響します。会社が記載した離職理由に異議がある場合は、ハローワークに申し出ることができます。
ハローワークは、本人と会社の両方に事実関係を確認し、離職理由を判定します。証拠となる書類(解雇通知書、退職勧奨のメール、診断書など)があれば、持参しましょう。
説明会へ参加する
雇用保険受給者初回説明会は、失業手当を受給するために必ず参加しなければならない説明会です。欠席すると、失業手当を受け取れない可能性があるため、指定された日時に必ず出席しましょう。
説明会の日時を変更したい場合は、事前にハローワークへ連絡しましょう。ただし、無断欠席は認められず、次回の説明会まで待つことになり、受給開始が遅れる可能性があります。
求職活動を行う
失業認定を受けるには、認定日までに一定回数以上の求職活動をおこなう必要があります。原則として、4週間の認定対象期間中に2回以上の求職活動実績が必要です(初回のみ1回)。
なお、求職活動として認められる活動は、具体的に以下のとおりです。
- 企業への応募書類の送付
- インターネットでの求人応募
- 企業との面接
- ハローワークでの職業相談ハローワークが実施するセミナーへの参加
- ハローワークの職業紹介
- 民間の職業紹介事業者への登録・相談
- 民間事業者が実施するセミナーへの参加
- 転職サイトが開催する企業説明会への参加
- 公的機関等が実施する職業相談
- 再就職に役立つ各種国家試験、検定等の資格試験の受験
単なる求人情報の閲覧(インターネット、求人誌など)や転職サイトへの登録のみでは、求職活動として認められません。
認定日に失業認定を受ける
失業認定とは、失業手当を受給する期間、本当に失業状態にあるかをハローワークが確認する手続きです。原則として4週間に1度、指定された認定日にハローワークへ行く必要があります。なお、やむを得ない理由がある場合は、認定日を変更できます。
認定日の変更を希望する場合は、認定日の前日までにハローワークへ連絡し、証明書類を提出する必要があります。単なる旅行や私用では、変更は認められません。
無断で認定日に行かなかった場合、その期間の失業手当は支給されず、次回認定日まで受給できなくなります。必ず指定された認定日に出席しましょう。
また、求職活動実績が不足している場合、その期間の失業手当は支給されません。計画的に求職活動をおこない、確実に実績を積み重ねることが重要です。
【失業手当以外にもある】雇用保険の給付金の種類
雇用保険から支給される給付金は、失業手当(基本手当)だけではありません。再就職を促進するための給付金や、スキルアップを支援する給付金、育児や介護で休業する際の給付金など、さまざまな種類があります。
以下では、基本手当以外で雇用保険制度から支給される給付金について解説します。
就職促進給付
就職促進給付とは、失業者の早期再就職を促進するための給付金です。再就職が決まった方への祝い金的な性格を持つ給付金や、再就職活動にかかる費用を補助する給付金があります。
再就職手当
再就職手当は、基本手当の受給資格者が早期に安定した職業に就いた場合に支給される給付金です。失業手当の支給残日数に応じて、一時金として支給されます。
受給条件
- 待期期間(7日間)が経過した後に就職したこと
- 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
- 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること
- 雇用保険の被保険者となっていること
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
- 受給資格決定日より前に採用が内定していないこと
- 過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当を受給していないこと
自己都合退職で給付制限期間がある場合、最初の1カ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職する必要があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数によって異なります。
| 残日数 | 計算式 |
|---|---|
| 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合 | 支給残日数×70%×基本手当日額 |
| 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合 | 支給残日数×60%×基本手当日額 |
広域求職活動費
広域求職活動費は、ハローワークの紹介により、遠隔地の企業を訪問して求職活動をおこなう場合に、交通費や宿泊費が支給される制度です。
広域求職活動費を受給するには、事前にハローワークで手続きが必要です。訪問後に、企業が発行する訪問証明書をハローワークに提出します。地方での就職を希望する方や、Uターン・Iターンを検討している方にとって、有用な制度です。
移転費
移転費は、雇用保険の受給資格者等が、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、または公共職業訓練等を受講するために住所や居所を変更する場合に、その移転に要する費用を支給する制度です。支給される金額は、移転距離と家族の人数によって異なります。
移転費の対象となるのは、就職や訓練受講のために引っ越しが必要な場合で、かつハローワーク所長が住所変更の必要性を認めた場合に限られます。単に自己都合で引っ越す場合は対象外となります。
移転費の申請は、移転後1カ月以内にハローワークで行う必要があります。移転前に申請することはできず、必ず移転後に手続きを行います。申請には、雇用保険受給資格者証、移転費支給申請書、就職を証明する書類、交通費や引っ越し費用の領収書などが必要です。
教育訓練給付
教育訓練給付は、働く人のスキルアップやキャリア形成を支援するための給付金です。厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合に、受講費用の一部が支給されます。
教育訓練給付の特徴は、在職中でも離職中でも利用できることです。失業手当とは異なり、働きながらスキルアップを目指す方も対象となります。
一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金は、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とした給付金です。比較的短期間で取得できる資格や、基礎的なスキルを身につける講座が対象となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | • 雇用保険の被保険者で、支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある方 • 離職後1年以内で、被保険者期間が3年以上(初回は1年以上)ある方 |
| 対象講座 | 簿記検定、TOEIC、宅地建物取引士、介護職員初任者研修、ITパスポートなど ※厚生労働省の教育訓練給付制度検索システムで検索可能 |
| 給付率 | 受講費用の20% |
| 給付上限額 | 10万円 |
| 最低給付額 | 4,000円(これを超えない場合は支給なし) |
特定一般教育訓練給付金
特定一般教育訓練給付金は、速やかな再就職と早期のキャリア形成を支援するための給付金です。一般教育訓練給付金より、やや専門性の高い資格取得を目指す講座が対象となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | • 雇用保険の被保険者で、支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある方 • 離職後1年以内で、被保険者期間が3年以上(初回は1年以上)ある方 ※一般教育訓練給付金と同じ受給条件 |
| 対象講座 | 税理士、社会保険労務士、行政書士、介護福祉士実務者研修、大型自動車免許、中型自動車免許など ※業務独占資格や特定の業務に必要な資格を取得する講座 |
| 給付率 | 受講費用の40%(一般教育訓練給付金の2倍) |
| 給付上限額 | 20万円 |
専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金は、中長期的なキャリア形成を支援するための給付金です。3つの教育訓練給付の中で、最も給付率が高く、手厚い支援を受けられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | • 雇用保険の被保険者で、支給要件期間が3年以上(初回は2年以上)ある方 • 離職後1年以内で、被保険者期間が3年以上(初回は2年以上)ある方 ※初回の受給に限り、被保険者期間が2年以上あれば対象 |
| 対象講座 | 看護師、保育士、介護福祉士、美容師、調理師、専門職大学院、職業実践専門課程など ※業務独占資格や名称独占資格の取得を目指す講座 |
| 訓練期間 | 1年以上3年以内 |
| 受講形式 | 通学制が基本 ※通信制や夜間制は対象外(一部例外あり) |
| 給付率(受講中) | 受講費用の50% |
| 給付上限額(受講中) | 年間40万円(6カ月ごとに支給) |
| 追加給付率 | 受講費用の20%(資格取得後1年以内に就職した場合) |
| 追加給付上限額 | 年間16万円 |
| 合計給付率 | 最大70% |
| 合計給付上限額 | 年間56万円 |
専門実践教育訓練は、キャリアチェンジを目指す方にとって、非常に有利な制度です。ただし、訓練期間が長く、通学制が基本のため、在職中の方は退職して受講するケースが多くなります。
雇用継続給付
雇用継続給付とは、育児や介護で休業する場合、または高年齢で賃金が低下した場合に、雇用の継続を支援するための給付金です。失業手当とは異なり、在職中に受給できる給付金です。
雇用継続給付により、育児や介護で一時的に働けない期間も、雇用関係を維持しやすくなります。また、高年齢者の就業意欲を支援する役割も果たしています。
育児休業給付金
育児休業給付金は、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給される給付金です。最長で子が2歳になるまで延長できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受給条件 | 以下の条件をすべて満たす方 • 雇用保険の被保険者であること • 育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること • 育児休業期間中、休業開始前の賃金の80%以上の賃金が支払われていないこと |
| 支給率(休業開始〜180日目) | 休業開始時賃金の67% |
| 支給率(181日目以降) | 休業開始時賃金の50% |
| 申請方法 | 通常は勤務先の会社がハローワークに申請 労働者本人が直接申請することも可能 |
育児休業給付金は、原則として2カ月ごとに支給されます。育児休業中は、社会保険料が免除されるため、実質的な手取り額は休業前の約8割程度になります。
なお、育児休業給付金に関しては、こちらの記事でも解説しています。
出生後休業支援給付
出生後休業支援給付は、2025年4月から始まった新しい給付制度です。夫婦がともに子どもの出生後に通算14日以上の育児休業を取得した場合に、休業前賃金の約13%分が支給されます。
給付は、既存の育児休業給付(67%)に上乗せされるため、合計で休業前賃金の約80%が支給されます。手取りベースでは、育児休業期間中は社会保険料免除などもあり、実質的に休業前収入と同等の手取りになります。
育児時短就業給付
育児時短就業給付は2025年4月に新設された制度です。2歳未満の子どもを育てながら、通常より短い時間(時短勤務)で働く人を対象に、時短勤務によって減った収入の一部を補填するための雇用保険の給付金です。
具体的には、時短勤務中に支払われた賃金の10%相当額が支給され、給付額と時短勤務中の賃金の合計が元々の給与を超えないよう調整されます。対象者は育児休業給付対象者の育児休業後に時短勤務を始めた人や、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある雇用保険被保険者で、支給は時短勤務した月単位で行われます。
出生後休業支援給付と育児時短就業給付に関しては、こちらのQ&Aも参考にしてみてください。
介護休業給付金
介護休業給付金は、家族を介護するために介護休業を取得した場合に支給される給付金です。対象家族1人につき、3回まで、通算93日を限度として支給されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受給条件 | 以下の条件をすべて満たす方 • 雇用保険の被保険者であること • 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること • 介護休業期間中、休業開始前の賃金の80%以上の賃金が支払われていないこと |
| 対象家族 | 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 ※同居や扶養の要件はなし |
| 支給率 | 休業開始時賃金月額の67% ※期間による給付率の変動なし |
| 申請方法 | 通常は勤務先の会社がハローワークに申請 ※労働者本人が直接申請することも可能 |
介護休業は、対象家族1人につき、3回まで分割して取得できます。ただし、通算93日が上限です。長期の介護が必要な場合は、介護休暇や時短勤務などの制度と組み合わせて活用しましょう。
介護休業給付金は、介護離職を防ぐ方法として効果的です。詳しくは、こちらのQ&Aも参考にしてみてください。
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が、60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した場合に支給される給付金です。高年齢者の雇用継続を支援するための制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付金の種類 | 1. 高年齢雇用継続基本給付金:60歳以降も継続して同じ会社で働き続ける方が対象 2. 高年齢再就職給付金:60歳以降に離職し、基本手当を受給した後に再就職した方が対象 |
| 受給条件 | 以下の条件をすべて満たす方 • 60歳以上65歳未満であること • 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること • 60歳時点の賃金に比べて、75%未満に低下していること |
| 支給額(2025年4月法改正後) | • 賃金が61%以下に低下:低下後の賃金の10% • 賃金が61%超75%未満に低下:徐々に逓減する |
| 計算例 | 60歳時の賃金が月額50万円で、60歳以降の賃金が月額25万円(50%に低下)の場合 →月額2.5万円が支給 |
| 申請方法 | 通常、勤務先の会社を通じて申請 ※60歳到達日の属する月から2カ月以内に初回申請が必要 |
高年齢雇用継続給付は、2025年4月から給付率が段階的に引き下げられています。将来的には廃止される方向性も示されており、制度の動向に注意が必要です。
高年齢雇用継続給付には、上限額が決まっています。詳しくは、こちらのQ&Aをご覧ください。
失業期間中に受講できる公的職業訓練とは何か
公的職業訓練は、国や都道府県が実施する無料の職業訓練制度です。教育訓練給付金が受講費用の一部補助であるのに対し、公的職業訓練は受講料が原則無料というメリットがあります。
この制度は、失業中の方が新しい技能や知識を身につけて、早期の再就職を目指すことを目的としています。訓練期間中は、失業手当を受給しながら、または職業訓練受講給付金を受けながら、安心して学習に専念できます。
公共職業訓練とは
公共職業訓練は、雇用保険の受給資格がある方を主な対象とした職業訓練です。ハローワークが主体となって実施し、都道府県や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しています。
テキスト代や材料費など、一部実費負担はありますが、授業料は国が負担します。経済的な負担を最小限に抑えながら、専門的なスキルを身につけられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者※ | • 雇用保険の受給資格がある方(失業手当を受給中または受給予定の方) • 雇用保険の受給資格がない方でも、ハローワークが受講の必要性を認めた方 |
| 訓練内容 | • ものづくり系:機械加工、溶接、電気工事、建築、CADなど • IT系:プログラミング、Webデザイン、ネットワーク、システム管理など • 事務系:経理事務、医療事務、介護事務、OA事務など • サービス系:介護福祉士、保育士、調理師、美容師など |
| 訓練期間 | 3カ月〜2年(コースによって異なる) ※短期間で基礎的なスキルを身につけるコースから、国家資格取得を目指す長期コースまで対応 |
| 訓練のレベル | • 導入訓練:基礎的なビジネスマナーや職業意識を学ぶコース • 基礎訓練:未経験者向けの基本的なスキルを習得するコース • 実践訓練:実務レベルのスキルを身につけるコース • 専門訓練:高度な技術や国家資格取得を目指すコース |
※失業手当を受給中の方が中心だが、受給資格がない方も一定の条件を満たせば受講可能
公共職業訓練を受講すると、訓練期間中も失業手当を受給できます。さらに、所定給付日数が終了しても、訓練が終了するまで「訓練延長給付」として失業手当が延長されます。
訓練延長給付により、本来の給付日数を超えても、訓練終了まで経済的な支援を受けられます。長期の訓練コースを受講する場合、非常に有利な制度です。
また、通所手当(交通費)や寄宿手当も支給されるケースがあります。自宅から訓練施設までの距離が遠い場合、経済的な負担を軽減できます。
求職者支援訓練とは
求職者支援訓練は、雇用保険の受給資格がない方を主な対象とした職業訓練です。失業手当を受給できない方でも、無料で職業訓練を受けられる制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | • 雇用保険の受給資格がない方 • 雇用保険の受給が終了した方 • 雇用保険の加入期間が短く、失業手当を受給できない方 • 自営業を廃業した方 • 学校を卒業したが就職できなかった方 • フリーターやパート勤務で雇用保険に加入していなかった方 |
| 基礎コース | • 対象:社会人としての基礎的なスキルを身につけるコース • 訓練期間:2〜4カ月程度 • 内容:ビジネスマナー、パソコンの基本操作、コミュニケーション能力、職業意識の向上 • 適している人:長期間働いていなかった方や、社会人経験が少ない方 |
| 実践コース | • 対象:特定の職種に必要な実践的なスキルを身につけるコース • 訓練期間:3〜6カ月程度 • 内容: - IT系デザイン、プログラミング、ネットワーク管理など - 事務系:医療事務、介護事務、経理事務など - 営業・販売系:営業スキル、販売スキル、接客マナーなど - 介護・福祉系:介護職員初任者研修、実務者研修など • 適している人:明確な就職目標がある方や、特定の業界への就職を目指す方 |
求職者支援訓練と公共職業訓練の主な違いは、対象者です。公共職業訓練は雇用保険の受給資格者が中心ですが、求職者支援訓練は受給資格がない方が対象です。
訓練内容については、公共職業訓練のほうが、より専門的で長期のコースが多い傾向があります。一方、求職者支援訓練は、比較的短期間で基礎的なスキルを身につけるコースが中心です。
職業訓練受講給付金
職業訓練受講給付金は、求職者支援訓練を受講する方のうち、一定の条件を満たす方に支給される給付金です。訓練期間中の生活費を支援するための制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受給条件 | 以下の条件をすべて満たす 1. 本人収入の要件:訓練受講前の収入が月8万円以下 2. 世帯収入の要件:世帯全体の収入が月40万円以下(2025年度基準) 3. 世帯の金融資産の要件:世帯全体の金融資産が300万円以下など |
| 給付額 | 1. 職業訓練受講手当:月額10万円(訓練期間中、毎月支給) 2. 通所手当(交通費):訓練施設までの交通費(上限:月額4.25万円) 3. 寄宿手当:月額1.07万円(自宅から訓練施設までの往復に4時間以上かかる場合) |
| 支給の停止 | • 正当な理由なく、訓練を欠席した場合 • 訓練を途中で辞めた場合 • 就職して収入が発生した場合 • 虚偽の申告をした場合 |
この給付金により、収入がない状態でも安心して訓練に専念できます。訓練と給付金を組み合わせることで、経済的な不安を軽減しながら、再就職を目指せます。
出席率が8割を下回ると、給付金が支給されなくなります。病気や家族の看護など、やむを得ない理由がある場合は、証明書の提出が必要です。
失業手当受給中の注意点
失業手当を受給している間は、いくつかの注意点があります。知らずに違反してしまうと、失業手当が減額されたり、支給停止になったりする可能性があります。
また、失業手当は非課税ですが、健康保険料や年金保険料は支払う必要があります。受給中の生活設計を立てるうえで、こうした費用負担も考慮しなければなりません。
週20時間以上のパート・アルバイトはできない
失業手当を受けている期間中、週20時間以上のパート・アルバイトはできません。週20時間以上の就労は「就職状態」となるためです。認定日ごとに就労状況を申告する必要があるため、正確に伝えましょう。
失業手当を受給しながら、アルバイトやパートで働く場合は、週20時間未満に抑えなければなりません。また、働いた日数や時間、収入によっては失業手当が減額されたり、支給されなかったりします。
失業給付を受け取りながら働けるかどうかは、こちらのQ&Aもあわせてご覧ください。
扶養に入れないケースが多い
失業手当を受給している場合、家族の健康保険の扶養に入れないケースが多くあります。これは、失業手当が「収入」とみなされるためです。
健康保険の扶養に入るには、年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)である必要があります。この年収には、失業手当も含まれます。
年収130万円を12カ月で割ると、月額約10万8,333円です。さらに日額に換算すると、約3,612円となります。つまり、基本手当日額が3,612円以上の場合、年収130万円を超えるとみなされ、扶養に入れません。
失業給付を受け取るか扶養に入るかで判断に迷う場合は、こちらのQ&Aも参考にしてみてください。
国民健康保険料と国民年金保険料を納付しなければならない
会社を退職すると、健康保険と年金の切り替え手続きが必要になります。失業手当を受給していても、国民健康保険料と国民年金保険料は支払わなければなりません。
ただし、前職の健康保険を任意継続する場合は、国民健康保険への切り替えは不要です。前職の勤務先とのやり取りを通じて、任意継続へ移行しましょう。
この記事のまとめ
雇用保険の失業手当は、離職後の経済的支援だけでなく、再就職やスキルアップを後押しする制度です。退職理由や年齢、勤続期間によって給付額と日数が異なり、手続きの遅れや求職活動実績の不足で支給が遅れる場合もあります。
あわせて再就職手当や教育訓練給付などの制度を活用すれば、早期の社会復帰やキャリア形成に役立ちます。制度の仕組みを正しく理解し、ハローワークを通じて確実に申請・活用することが、安心した再スタートにつながります。

金融系ライター
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。
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関連する専門用語
雇用保険
雇用保険とは、労働者が失業した際に一定期間、給付金を受け取ることができる公的保険制度です。日本では、労働者と事業主がそれぞれ保険料を負担しており、失業給付だけでなく、教育訓練給付や育児休業給付なども提供されます。 この制度は、収入が途絶えた際の生活資金を一定期間補う役割を果たし、資産の取り崩しを抑えるという意味でも、資産運用と補完的な関係にあります。雇用の安定を図るとともに、労働市場のセーフティネットとして重要な位置を占めています。
失業手当
失業手当とは、会社を辞めた後にすぐに仕事が見つからない場合に、一定期間お金の支援を受けられる制度です。これは、雇用保険に加入していた人が、やむを得ず離職したときに受け取れる給付金の一種です。 ハローワークでの手続きを経て、一定の条件を満たすと受け取ることができます。生活を安定させながら新しい仕事を探せるようにするためのもので、就職活動を真剣に行っていることが支給の条件にもなっています。資産運用においては、失業というリスクを考慮して、万が一に備えて生活費を確保しておくことの大切さを考える上で関係してくる概念です。
基本手当
基本手当とは、雇用保険の制度において、失業中の生活を支えるために支給されるお金のことです。働く意思と能力がありながらも仕事に就けない「失業状態」にある人が、一定の条件を満たすことで受け取ることができます。 支給額は、退職前の賃金や年齢、被保険者としての加入期間などをもとに計算されます。給付は通常、4週間ごとの「失業認定日」にハローワークで認定を受けることで進められます。なお、自己都合退職か会社都合退職かによって、支給が始まるまでの期間や支給日数が変わる点も特徴です。基本手当は生活費の一部として活用されるほか、再就職までの経済的な安心材料ともなります。
被保険者期間
被保険者期間とは、公的な社会保険制度(年金・健康保険・雇用保険など)において、個人が被保険者として加入していた期間のことを指します。この期間は、保険料を納めていた期間や、免除を受けていた期間も含まれる場合があります。特に年金制度では、被保険者期間の長さが将来受け取れる年金額や受給資格の有無を決定する重要な要素となります。たとえば、国民年金では10年以上の被保険者期間が必要であり、厚生年金では勤務期間に応じて給付額が増えます。つまり、被保険者期間は「どれだけ長く社会保険に守られていたか」を示すものであり、老後や失業時の保障に大きく影響する重要な指標です。
離職票
離職票とは、会社を退職した際に元の勤務先から発行される書類で、主に雇用保険に関連する手続きで使われます。正式には「雇用保険被保険者離職票」と呼ばれ、退職者がハローワークで失業給付(失業保険)を受け取るために必要になります。 この書類には、退職日、退職理由、在職中の給与などが記載されており、失業手当の金額や給付開始時期に影響する重要な情報が含まれています。資産運用の観点では、収入が途絶える退職期間中に離職票を使ってスムーズに失業給付を受け取ることは、生活資金を確保するうえで非常に大切な行動となります。
再就職手当
再就職手当とは、雇用保険の基本手当を受けている人が、所定の条件を満たして早期に再就職した場合に支給されるお金のことです。これは、失業給付の残りを一部前倒しで支給する仕組みで、早く就職を決めた人へのインセンティブとなっています。 支給されるためには、ハローワークでの職業相談を経て求職活動を行っていたこと、失業認定を受けていたこと、そして一定期間以上継続して働く見込みがあることなどが必要です。また、再就職先が元の勤務先や関連会社でないことなど、いくつかの条件を満たす必要があります。再就職手当を受けることで、経済的にゆとりを持って新しい仕事に取り組むことが可能になります。
特定理由離職者
特定理由離職者とは、自己都合で退職したように見えても、実際にはやむを得ない事情によって離職した人を指します。通常、自己都合退職の場合は失業給付(失業手当)の支給までに待機期間があり、給付日数も短く設定されています。しかし、特定理由離職者に該当すると、会社都合退職者とほぼ同等の扱いとなり、失業給付が早く支給され、給付期間も長くなることがあります。該当するケースとしては、契約期間の満了による退職、体調不良や家族の介護、配偶者の転勤、職場のハラスメントや長時間労働などがあります。つまり、自ら退職の手続きをしたとしても、社会的に「やむを得ない事情」と認められれば、特定理由離職者として優遇される仕組みです。この制度は、働く人が不利益を受けないように設けられた公的支援の一つです。
高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金とは、65歳以上で雇用保険に加入していた人が離職した後に、一定の条件を満たせば受け取ることができる一時金のことです。通常の失業給付(基本手当)は原則として65歳未満の人が対象ですが、定年退職や契約終了などで65歳以降に離職した人も、過去に雇用保険に加入していた期間が6か月以上あれば、この給付金を申請できます。 これは月ごとに支払われるのではなく、一括で支給されるのが特徴です。金額は離職前の賃金などによって決まり、支給を受けるにはハローワークでの求職申込みと手続きが必要です。高年齢者の再就職支援や生活安定を目的とした制度です。
教育訓練給付金
教育訓練給付金とは、厚生労働省が所管する雇用保険制度のひとつで、働く人がスキルアップや資格取得のために講座を受講した際に、その費用の一部を国が支給する制度です。 主に雇用保険に一定期間加入していた人が対象で、現職中の人だけでなく、退職後の求職者も条件を満たせば利用できます。対象となる講座は、あらかじめ厚生労働大臣の指定を受けたもので、語学、IT、医療・介護、簿記、建設業関連など幅広く用意されています。 給付額は支払った受講料の20%から最大70%までと制度の種類によって異なり、条件を満たせば何度も活用することも可能です。キャリアアップを目指す人や再就職を目指す人にとって、経済的な負担を軽減しながら学び直しを支援してくれる制度です。
育児休業給付金
育児休業給付金とは、赤ちゃんが生まれたあとに育児のために仕事を休む人に対して、雇用保険から支給されるお金のことです。この制度は、子どもが1歳になるまで(一定条件を満たせば最長2歳まで)育児に専念できるよう、収入を一部補うことを目的としています。対象となるのは雇用保険に加入していて、一定期間働いていた労働者で、男女問わず利用できます。 支給額は、休業前の給与の67%(一定期間以降は50%)で、会社から給与が出ていないことが条件となります。出産手当金が終わったあとに引き続き申請されるケースが多く、家計を支える大切な制度の一つです。手続きは会社を通して行うのが一般的です。
介護休業給付金
介護休業給付金とは、家族の介護を理由に会社を一時的に休む「介護休業」を取得した労働者に対して、雇用保険から支給される給付金のことです。支給対象となるのは、要介護状態にある家族(配偶者、父母、子、祖父母など)を介護するために休業し、一定の条件を満たした雇用保険加入者です。 給付額は、原則として介護休業開始前の賃金の67%相当(一定期間)であり、最大で通算93日分まで受給することができます。休業中の収入減を補いながら、家族の介護に専念できる制度として整備されており、介護離職を防ぐための重要な支援策の一つです。利用には、事前に事業主を通じて申請手続きが必要となるため、職場との調整や制度の理解が欠かせません。
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付とは、60歳以降も働き続ける人が、60歳以降に賃金が下がった場合に、その減少分の一部を補うために支給される給付金です。これは雇用保険の制度のひとつで、60歳から65歳までの間に、現役時代よりも賃金が大幅に減少した場合に、一定の条件を満たすと、国から「賃金の補填」として毎月支給されます。 給付の対象となるには、雇用保険に継続して加入していることや、支給対象月に一定の勤務実績があることなどが必要です。年金とは別の制度ですが、老齢厚生年金との関係も深く、受給状況によっては調整が入る場合もあります。高年齢者の就業を支援することで、安心して長く働ける環境をつくるための重要な制度です。
ハローワーク
ハローワークとは、厚生労働省が運営する公共職業安定所の通称で、全国に設置されている就職支援のための窓口です。仕事を探している人には求人情報の提供や職業相談、職業訓練の案内などを行い、企業には人材募集のサポートを行います。また、失業した際には、雇用保険の手続きを行う場所でもあり、失業手当(基本手当)を受け取るための認定や申請もここで行われます。



