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付加年金はサラリーマンの厚生年金加入者も申し込みできますか?

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2025/08/02 08:50


女性

40代

question

付加年金は「国民年金第1号被保険者」のみに加入資格があると聞きましたが、途中まで自営業やフリーランスとして付加年金を支払っていた人が、就職や転職で厚生年金(第2号被保険者)に切り替わった場合、それまでの付加年金の納付分は将来の年金に反映されるのでしょうか?また、会社員や公務員として厚生年金に加入している間に、付加年金に加入したり活用したりすることは可能なのでしょうか?併用や再加入のルールについても詳しく知りたいです。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

付加年金は、もともと自営業やフリーランスなどの国民年金「第1号被保険者」が加入できる制度です。毎月400円の付加保険料を納めることで、将来、老齢基礎年金に上乗せして「200円 × 納付月数」の付加年金が生涯支給されます。

この制度は、たとえ途中でやめた場合でも、それまでに納めた保険料の分は無駄になりません。納付月数に応じて、将来の年金額にきちんと反映されます。たとえば、5年間だけ加入した人であれば、200円 × 60ヶ月=年12,000円が老齢基礎年金に加算され、亡くなるまで毎年支給され続けます。

また、途中で会社員や公務員になり、厚生年金に加入した場合(いわゆる「第2号被保険者」になる場合)には、その時点で付加年金の加入資格はなくなり、保険料の支払いも自動的に止まります。ただし、それまでに納めた付加保険料の記録は残っており、将来の年金にきちんと上乗せされます。つまり、会社員になっても、それまでの実績はちゃんと生かされます。

さらに、将来また自営業やフリーランスに戻って第1号被保険者となった場合には、市区町村役場に申し出れば再び付加年金に加入することができます。そのときから再び保険料の支払いを始めることができ、将来の付加年金額をさらに積み増すことができます。

このように、付加年金は途中で加入が止まっても、それまでの納付分がしっかり将来の年金額に反映される制度です。就職や退職などで立場が変わっても、制度の恩恵は途切れることなく続きます。

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付加年金

付加年金とは、国民年金に加入している人が、定額の保険料(月額400円)を上乗せして納めることで、将来の年金額を増やせる制度です。自営業者やフリーランスなどの第1号被保険者が対象で、支払った付加保険料に応じて、老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができます。 受け取り額は、付加保険料を納めた月数に200円をかけた金額が年金に加算される仕組みで、長生きするほどお得になるとされています。特に、iDeCoなどの他の自助努力型制度と併用することで、老後の年金対策に柔軟性を持たせることができます。資産運用の観点からは、少ない負担で将来の収入を増やす手段として、非常に効率的な選択肢の一つです。

国民年金

国民年金とは、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が原則として加入しなければならない、公的な年金制度です。自営業の人や学生、専業主婦(夫)などが主に対象となり、将来の老後の生活を支える「老齢基礎年金」だけでなく、障害を負ったときの「障害基礎年金」や、死亡した際の遺族のための「遺族基礎年金」なども含まれています。毎月一定の保険料を支払うことで、将来必要となる生活の土台を作る仕組みであり、日本の年金制度の基本となる重要な制度です。

第1号被保険者

第1号被保険者とは、日本の公的年金制度において、20歳以上60歳未満の自営業者や農業従事者、フリーランス、無職の人などが該当する国民年金の加入者区分のひとつです。会社員や公務員などのように厚生年金に加入していない人が対象で、自分で国民年金保険料を納める義務があります。 保険料は定額で、収入にかかわらず同じ金額が設定されていますが、経済的に困難な場合には免除制度や納付猶予制度を利用できることがあります。将来の年金受給の基礎となる制度であり、自分でしっかりと手続きや納付を行う必要があります。公的年金制度の中でも、自主的な加入と負担が特徴の区分です。

厚生年金

厚生年金とは、会社員や公務員などの給与所得者が加入する公的年金制度で、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される「2階建て構造」の年金制度の一部です。厚生年金に加入している人は、基礎年金に加えて、収入に応じた保険料を支払い、将来はその分に応じた年金額を受け取ることができます。 保険料は労使折半で、勤務先と本人がそれぞれ負担します。原則として70歳未満の従業員が対象で、加入・脱退や保険料の納付、記録管理は日本年金機構が行っています。老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金なども含む包括的な保障があり、給与収入がある人にとっては、生活保障の中心となる制度です。

第2号被保険者

第2号被保険者とは、日本の公的年金制度において、主に会社員や公務員として厚生年金保険に加入している人のことを指します。原則として20歳以上60歳未満の人が対象で、企業に勤めている正社員や一定の条件を満たすパート・アルバイトも含まれます。 第2号被保険者は、給与から毎月自動的に保険料が天引きされ、労使折半(従業員と会社が半分ずつ負担)で納付されます。この保険料は、将来の老齢厚生年金や障害厚生年金、遺族厚生年金の給付原資となります。 また、第2号被保険者に扶養されている配偶者(主に専業主婦・主夫など)は、自ら保険料を支払うことなく年金制度に加入できる**「第3号被保険者」**として扱われます。このように、第2号被保険者は日本の年金制度における中心的な役割を果たしており、年金制度の財政にも大きな影響を与える存在です。 資産運用や老後資金計画を立てる際には、自身がどの被保険者に該当するかを理解し、公的年金からの給付見込みをもとに私的年金や投資の必要性を判断することが重要です。

老齢基礎年金

老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。

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