大企業の健康保険組合と協会けんぽでは、医療費リスクへの備え方に差はありますか?
大企業の健康保険組合と協会けんぽでは、医療費リスクへの備え方に差はありますか?
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2025/06/17 15:33
男性
40代
大企業健保の付加給付があれば医療費の自己負担が大幅に軽減されると聞きますが、協会けんぽでは高額療養費制度のみで医療費負担が重いといいます。両者の自己負担額や備えるべき民間保険は具体的にどのように異なるのでしょうか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
健康保険組合に加入する大企業の健保では、多くの場合「付加給付」が設けられており、高額療養費制度に加えて独自の補助が用意されています。たとえば、医療費の自己負担額に月2万円前後の上限が設定されているケースが多く、仮に3か月間入院しても自己負担は約6万円に抑えられるのが一般的です。
一方、協会けんぽに加入している場合は付加給付がなく、高額療養費制度のみが適用されます。年収約800万円の方であれば、1か月の自己負担上限は約17万3,000円となり、3か月で約51万円の支出が必要になる可能性があります。この差は非常に大きく、制度の違いによって備えるべき保障内容も変わってきます。
さらに、医療費とは別に注意すべきなのが、長期療養による収入減です。傷病手当金が給与の約3分の2を補償してくれるとはいえ、賞与や役職手当は対象外であり、特に高収入世帯では生活費とのギャップが深刻化しやすくなります。
そのため、大企業健保の加入者は医療費負担が比較的小さい分、主に収入減への備えとして就業不能保険の活用を検討するのが有効です。一方、協会けんぽの加入者は医療費自体が高額になるため、医療保険で自己負担を平準化しつつ、就業不能保険も併用するという二段構えが望ましい対応といえます。
保険を選ぶ際には、加入している健康保険制度の内容を確認したうえで、自己負担上限や待機期間、家計の固定費とのバランスを見ながら保障額を設計することが重要です。こうした制度間の違いや保障設計に不安がある方は、ファイナンシャルプランナーなどの中立的なアドバイザーに一度相談してみると、ご自身に合った最適な備え方が明確になります。
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高額療養費制度
高額療養費制度とは、1か月に医療機関で支払った自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される公的な医療費助成制度です。日本では公的医療保険により治療費の自己負担割合は原則3割(高齢者などは1〜2割)に抑えられていますが、手術や長期入院などで医療費が高額になると家計への影響は大きくなります。こうした経済的負担を軽減するために設けられているのが、この高額療養費制度です。 上限額は、70歳未満と70歳以上で異なり、さらに所得区分(年収の目安)によって細かく設定されています。たとえば、年収約370万〜770万円の方(一般的な所得層)では、1か月あたりの自己負担限度額は「約8万円+(総医療費−26.7万円)×1%」となります。これを超えた分は、後から申請によって保険者から払い戻しを受けることができます。 また、事前に健康保険の窓口で「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示しておけば、病院の窓口で支払う金額そのものを最初から自己負担限度額までに抑えることも可能です。これにより、退院後の払い戻しを待たずに現金の一時的な負担を軽減できます。 同じ月に複数の医療機関を受診した場合や、同一世帯で同じ医療保険に加入している家族がいる場合には、世帯単位で医療費を合算して上限額を適用することもできます。さらに、直近12か月以内に3回以上この制度を利用して上限を超えた場合、4回目以降は「多数回該当」となり、上限額がさらに引き下げられる仕組みもあります。なお、払い戻し申請から実際の支給までには1〜2か月程度かかるのが一般的です。 資産運用の観点から見ると、この制度によって突発的な医療費リスクの一部を公的にカバーできるため、民間の医療保険や緊急時資金を過剰に積み上げる必要がない場合もあります。医療費リスクへの備えは、公的制度・民間保険・現金準備のバランスで考えることが大切です。特に高所得者や自営業者の場合は、上限額が比較的高めに設定されている点や支給までのタイムラグを踏まえ、制度と現金の両面から備えておくと安心です。
健康保険組合
健康保険組合とは、主に大企業や業界団体が、従業員やその家族の医療費をまかなうために設立・運営している独自の健康保険の運営団体です。一般的な会社員は全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しますが、一定の条件を満たす企業は、自社や業界内で健康保険組合を設立することができます。 健康保険組合は、保険料の率を独自に決めたり、付加給付と呼ばれる独自の医療費補助や保健事業(健康診断、予防接種補助など)を行ったりすることで、加入者にとってより手厚い保障が受けられる場合があります。運営費は主に事業主と従業員が支払う保険料でまかなわれ、加入者の健康維持や医療費の適正化を目的としています。加入者にとっては、より柔軟で充実した医療支援を受けられる仕組みとなっています。
協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)
協会けんぽとは、正式名称を「全国健康保険協会管掌健康保険」といい、主に中小企業に勤める会社員やその家族が加入する公的医療保険制度です。企業と被保険者が折半で保険料を納めることで、病気やけがの治療費の一部を負担したり、傷病手当金や出産手当金などの給付を受けられる仕組みになっています。 保険料率や給付内容は全国一律ではなく、都道府県ごとの医療費水準に応じて毎年度見直されるため、加入者は自分の居住地の料率やサービスを確認しておくと安心です。大企業が独自に設立する健康保険組合と異なり、規模の小さな事業所でも安定した医療保障を受けられることが特徴で、退職後には任意継続被保険者として最長2年間まで加入を継続できます。
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。
就業不能保険
就業不能保険とは、病気やけがで働けなくなり、収入が得られなくなった場合に、一定期間ごとに保険金が支払われる民間の保険商品です。この保険は、入院や自宅療養などで仕事を続けられない状況が長引いたときに、生活費やローン返済などの家計の負担を軽減するために設けられています。 公的な障害年金制度ではカバーしきれない部分を補う目的があり、自営業者やフリーランスなど、収入の保障が不安定な人に特に注目されています。保障内容や支払期間、免責期間などは契約ごとに異なるため、自分の職業やライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。
付加給付
主に大企業が設立する健康保険組合が独自に設けている追加保障で、高額療養費制度の自己負担限度額をさらに下回る水準まで医療費の負担を軽減したり、入院時の食事療養費や差額ベッド代の一部を補填したりする仕組みです。公的医療保険の基本給付だけでは賄いきれない費用をカバーすることで、組合員とその家族の医療費負担を大幅に抑えられる点が大きなメリットになります。 給付内容や支給条件は健康保険組合ごとに異なり、入院日数や自己負担額の下限設定がある場合もありますので、利用を検討する際には自分が加入する組合の規約を確認し、手続きに必要な書類や申請期限を把握しておくことが大切です。





