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除斥(じょせき)期間と時効の本質的相違点は?

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2025/05/28 14:17


男性

60代

question

「時効があるからまだ大丈夫」と聞く一方で、除斥期間は延長できず厳格という話も耳にします。両者は何が違い、具体的にどう運用や相続に影響するのか理解したいです。特に投資トラブルや親族間の金銭貸借で、時効の更新に救われる場合と除斥期間で請求不可になる場合の決定的な分かれ目は何でしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

時効は、一定期間の経過で相手方に「支払わなくてもよい」と主張できる抗弁権を発生させる制度です。請求側が内容証明の発送や訴訟提起などの更新手続きを行えばカウントがリセットされ、満了後でも相手が援用しなければ権利は実質的に残ります。

一方、除斥期間は権利自体が消滅する実体法上の期限で、更新・停止の手段も援用の要否もありません。たとえば投資勧誘の不法行為損害賠償は「損害と加害者を知った時から5年、行為時から20年」の除斥期間が適用され、期限到来と同時に請求権が消えます。親族間の貸付金は通常5年の時効ですが、督促状や返済の一部受領で更新できるため救済余地があります。このように「権利が残るか消えるか」が決定的な違いです。契約書に独自の除斥期間条項があるケースも多いため、締結時に起算点と期間の種別を必ず確認し、時効更新が有効かどうかを早期に専門家へ相談して管理しましょう。

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除斥期間

除斥期間とは、ある権利が成立してから一定の期間が過ぎると、たとえその権利を行使しようとしなくても自動的に消滅してしまう期間のことです。似たような概念に「時効」がありますが、除斥期間は時効のように「主張しないと消えない」のではなく、期間が過ぎれば当然に効力がなくなるという点で大きく異なります。たとえば、不法行為による損害賠償請求権は、発生から20年が経過すると除斥期間により行使できなくなります。この制度は、いつまでも不確定な権利関係が残ることを防ぎ、法律上の安定性や公平性を保つために設けられています。資産運用や相続の分野でも、請求権の有効性を確認するうえで知っておくべき重要な考え方です。

時効

時効とは、一定の期間が経過することで、法律上の権利が消滅したり、逆に新たに取得されたりする制度のことです。 これは、長いあいだ権利を行使しなかった場合や、反対に長期間にわたって安定的に事実関係が続いた場合に、法的な区切りをつけるために設けられています。 代表的なものとして、以下の2つがあります。 - 消滅時効:たとえば、お金を貸していたとしても、一定期間請求しないままでいると、その請求する権利が消滅してしまうことがあります。 - 取得時効:他人の土地を長年にわたって平穏に、かつ継続して使い続けていた場合には、その土地の所有権を取得できることがあります。 このように時効制度は、社会の秩序や公平性を保つために重要なルールです。 権利や財産の状態をいつまでも不安定なままにせず、一定のタイミングで「けじめ」をつける仕組みといえます。 資産運用や相続の場面でも、債権の管理や財産の引き継ぎにおいて影響を及ぼす可能性があるため、基本的なしくみを理解しておくことが大切です。

援用

援用とは、自分に有利な法律上の権利や効果を発生させるために、それを「使います」と意思表示することをいいます。たとえば、債権の消滅時効が成立していても、相手からの請求に対して黙っていれば自動的に効力が発生するわけではありません。 しかし、時効を「援用」すれば、「その債務はもう時効なので支払いません」と主張することで、法律上の効果が現れます。つまり、援用とは、法律上の特典や防御手段を「行使する」と意思表示することで、その効果を確定させる重要な行為です。資産運用や債務整理、相続問題などの実務でも、時効援用や契約条項の援用といったかたちで利用されることがあり、知っておくことで不要な支払いを避ける助けになります。初心者にとっては少し耳慣れない言葉ですが、「自分の権利をはっきり主張する」ための大切な法的手段です。

内容証明郵便

内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に対して・どんな内容の文書を送ったのかを、日本郵便が証明してくれる特別な郵便のことです。たとえば、お金の返済を正式に請求したり、契約の解除を通知したりする場合に使われます。普通の手紙とは違い、郵便局が内容を記録・保管し、あとから「確かにこの文書を送りました」と証明してくれるため、トラブルが起きたときに自分の主張を裏付ける証拠として使えます。資産運用や相続の場面でも、貸付金の返還請求や相続放棄の意思表示など、法的に重要なやりとりを確実に記録に残したい場合に活用されることがあります。慎重に相手に伝えたい意思があるときに、非常に役立つ手段です。

抗弁(こうべん)

抗弁(こうべん)とは、相手から法的な請求を受けた際に、それに対して「正当な理由があるので、その請求には応じられない」と主張することをいいます。たとえば、お金の返済を求められた場合に、「すでに支払った」「契約が無効だった」「相手にも義務がある」などといった主張をすることで、請求を退けようとするのが抗弁です。 これは争いを解決する場面、特に裁判などで使われる法律用語で、反論の一種ですが、単なる否定ではなく、法律上の根拠に基づいた正当な主張である点が特徴です。資産運用や契約上のトラブルにおいて、損害賠償請求や契約履行の請求を受けたときに、自分の立場を守るための重要な手段となります。初心者にとっては少し馴染みのない言葉かもしれませんが、「自分を守るための法的な言い分」として知っておく価値のある用語です。

不法行為

不法行為とは、他人に損害を与えるような違法な行為を指し、その結果として被害を受けた人が加害者に対して損害賠償を請求できる法律上の根拠となるものです。たとえば、交通事故で他人をけがさせた場合や、虚偽の情報を流して誰かの名誉を傷つけた場合などが不法行為にあたります。 不法行為が成立するためには、加害者に故意または過失があること、損害が発生していること、そしてその行為と損害との間に因果関係があることが必要です。民法では、被害者が不法行為に基づく損害賠償を請求できる期間(時効)も定められています。資産運用の文脈では、たとえば金融機関が説明義務を怠って損失を招いた場合などに、不法行為として責任を問われるケースがあります。初心者にとっても、自分の権利を守るために重要な基本的な法律概念の一つです。

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