出産費用は医療費控除の対象ですか?
回答受付中
0
2025/07/07 12:39
男性
30代
出産には入院費や分娩費用などまとまった費用がかかりますが、これらは確定申告で医療費控除の対象になるのでしょうか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
医療費控除とは、1年(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円(または所得の5%のいずれか少ない方)を超えた場合に、確定申告で超過分を所得から差し引いて税負担を軽減できる制度です。
出産に伴う入院費や分娩費用、帝王切開などの手術費、公共交通機関を利用した通院交通費など、直接出産に関わる費用は控除対象となります。
一方、妊婦健診の費用は公的助成があるため原則対象外です。また、健康保険から支給される出産育児一時金は、支給額を差し引いて申告する必要があります。例えば分娩費用50万円のうち出産育児一時金42万円を差し引いた8万円が医療費総額に算入されます。
控除を受ける際は、医療機関の領収書や交通費領収書を保存し、「医療費控除の明細書」を作成して申告書に添付または提示してください。これにより医療費の自己負担額が正確に計算され、税金の還付や軽減をスムーズに受けられます。
関連記事
関連質問
関連する専門用語
医療費控除
医療費控除とは、納税者が1年間に支払った医療費の一部を所得から控除できる税制上の制度を指す。自己や家族のために支払った医療費が一定額を超える場合に適用され、所得税や住民税の負担を軽減できる。対象となる費用には、病院での診療費や処方薬の費用のほか、一定の条件を満たす介護費用なども含まれる。確定申告が必要であり、領収書の保管が重要となる。
出産育児一時金
出産育児一時金とは、健康保険に加入している人が出産したときに、出産にかかる経済的負担を軽減するために支給されるお金のことです。出産に直接かかる費用は高額になることがあるため、国の制度として一定額が支給される仕組みになっています。原則として、1児につき一律の金額が支給され、双子や三つ子の場合は人数分が加算されます。 この制度は公的医療保険に加入していれば、被保険者本人でなくても、たとえば扶養されている配偶者が出産した場合でも受け取ることができます。手続きは加入している健康保険組合を通じて行い、多くの場合は医療機関との直接支払い制度により、実際に自分でお金を立て替えずに利用できる仕組みになっています。
確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。