投資の知恵袋
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自筆証書遺言を作成したのですが、どこに保管するべきでしょうか。
回答済み
1
2026/07/13 16:52
男性
60代
自筆証書遺言を作成したものの、自宅で保管してよいのか、家族や専門家に預けるべきなのか迷っています。紛失や改ざん、相続開始後に発見されないリスクを避けるため、適切な保管方法について知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
自筆証書遺言は、自宅保管だけでなく法務局の保管制度や専門家への預け入れも検討し、紛失・改ざん・未発見を防ぐことが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
自筆証書遺言は自宅で保管できますが、紛失、改ざん、相続開始後に発見されないリスクがあります。特に、家族が遺言の存在を知らない場合や、相続人同士の関係に不安がある場合は、自宅保管だけでは十分とはいえません。
家族や信頼できる人に預ける方法もありますが、利害関係のある相続人に預けると、他の相続人から疑念を持たれる可能性があります。弁護士や司法書士などの専門家に預ける場合は、安全性や手続き面で安心感がある一方、費用や対応範囲を事前に確認することが大切です。
より確実性を高めたい場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用が有力です。紛失や改ざんを防ぎやすく、相続開始後に相続人が遺言書情報証明書を取得できるため、未発見リスクの軽減にもつながります。また、この制度を利用した遺言は家庭裁判所の検認が不要です。
したがって、自筆証書遺言は「どこに置くか」だけでなく、「相続開始後に確実に見つけてもらえるか」まで考えて保管方法を選ぶことが重要です。自宅保管に不安がある場合は、法務局の保管制度や専門家への預け入れを検討しましょう。
