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自筆証書遺言を作成したのですが、どこに保管するべきでしょうか。
回答済み
1
2026/07/13 17:58
男性
60代
自筆証書遺言を作成したものの、自宅で保管してよいのか、家族や専門家に預けるべきなのか迷っています。紛失や改ざん、相続開始後に発見されないリスクを避けるため、適切な保管方法について知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
自筆証書遺言は、自宅保管だけでなく法務局の保管制度や専門家への預け入れも検討し、紛失・改ざん・未発見を防ぐことが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
自筆証書遺言は自宅で保管できますが、紛失、改ざん、相続開始後に発見されないリスクがあります。特に、家族が遺言の存在を知らない場合や、相続人同士の関係に不安がある場合は、自宅保管だけでは十分とはいえません。
家族や信頼できる人に預ける方法もありますが、利害関係のある相続人に預けると、他の相続人から疑念を持たれる可能性があります。弁護士や司法書士などの専門家に預ける場合は、安全性や手続き面で安心感がある一方、費用や対応範囲を事前に確認することが大切です。
より確実性を高めたい場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用が有力です。紛失や改ざんを防ぎやすく、相続開始後に相続人が遺言書情報証明書を取得できるため、未発見リスクの軽減にもつながります。また、この制度を利用した遺言は家庭裁判所の検認が不要です。
したがって、自筆証書遺言は「どこに置くか」だけでなく、「相続開始後に確実に見つけてもらえるか」まで考えて保管方法を選ぶことが重要です。自宅保管に不安がある場合は、法務局の保管制度や専門家への預け入れを検討しましょう。
関連質問
2026.07.13
“自筆証書遺言の検認手続きは、どのように進めればよいのでしょうか。”
A. 自筆証書遺言を見つけた場合は、開封せず家庭裁判所で検認を申し立て、通知・確認後に相続手続きを進めます。
2026.07.13
“自筆証書遺言は、パソコンでも作成できますか?”
A. 自筆証書遺言の本文は本人の手書きが必要です。パソコン作成は財産目録に限られ、各ページの署名・押印も確認しましょう。
2026.07.13
“自筆証書遺言の財産目録は、どのように作成しますか?”
A. 自筆証書遺言の財産目録は、財産を特定できる情報を記載し、各ページに署名・押印する必要があります。手書き不要の範囲も確認しましょう。
2025.06.26
“自筆証書遺言を作成するときの注意点と利点・欠点は?”
A. 自筆証書遺言は費用がかからず手軽に作成できますが、形式不備による無効や紛失リスクがあり、保管制度の活用が有効です。
2025.06.26
“遺言書の無効リスクや執行遅延を避ける方法は?”
A. 遺言の無効や手続き遅延を防ぐには、方式選び・保管方法・検認の有無を見極め、安全かつ確実に実行できる形で準備することが大切です。
2026.07.13
“自筆証書遺言でも、検認不要のケースがあると聞きました。”
A. 自筆証書遺言は、法務局の保管制度を利用していれば検認不要です。通常保管の場合は検認が必要なため、保管方法の確認が重要です。
関連する専門用語
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者ご本人が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印することで成立する最も手軽な遺言方式です。公証役場に出向く必要がないため費用を抑えられる一方、書式の不備や保存中の紛失・偽造リスクがあるほか、相続開始後には家庭裁判所で検認を受けなければ法的効力が発揮されない点に注意が必要です。近年は法務局での自筆証書遺言の保管制度も始まり、保管と検認手続きが簡素化されるなど利用しやすさが向上していますが、内容の法的妥当性を確保するためには、作成前に専門家へ相談することをおすすめいたします。
法務局保管制度
法務局保管制度とは、遺言書を作成した人が、自分の死後に確実に内容が実行されるよう、法務局にその遺言書を保管してもらう制度です。2020年7月から始まったこの制度では、自筆で書いた遺言書を法務局に提出し、専門の職員が形式的なチェックを行ったうえで、原本を厳重に保管してくれます。これにより、遺言書の紛失や改ざん、家庭裁判所での検認が不要になるといったメリットがあり、より確実かつ安全に遺言の意思を残す手段として注目されています。特に高齢者の相続準備や財産の引き継ぎを円滑に進めるために有効な方法です。
検認手続き
検認手続きとは、遺言書が見つかった際に家庭裁判所がその形状や日付、署名押印などの状態を確認し、改ざんや偽造の防止を図るための公的な手続きです。これは遺言の内容を有効と認める審査ではなく、あくまで遺言書の存在と原本の保全を目的とするものですが、検認を経ないまま遺言を執行すると過料の対象となるため注意が必要です。公正証書遺言では不要ですが、自筆証書遺言と秘密証書遺言では相続開始後に相続人が家庭裁判所へ申し立てを行い、開封の立ち会いや写しの作成を受けて初めて遺言内容を実行できる流れとなります。
遺言書
遺言書とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けてほしいかをあらかじめ書き残しておく文書のことです。生前に自分の意思を明確に示す手段であり、誰にどの財産を渡すか、あるいは誰には渡さないかなどを記載することができます。遺言書があることで、相続人同士のトラブルを防いだり、法定相続とは異なる分け方を実現したりすることが可能になります。法的に有効な遺言書にするためには、決められた形式に沿って作成する必要があります。代表的な形式には自筆証書遺言や公正証書遺言があります。資産運用においても、相続の計画を立てるうえで非常に重要な役割を果たします。
相続人(法定相続人)
相続人(法定相続人)とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。



