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ウェルスマネジメントを受けるメリットは何?

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ウェルスマネジメントを受けるメリットは何?

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2025/04/01 19:10


男性

30代

question

ウェルスマネジメントが資産運用よりも幅広いことは分かりましたが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?税金対策や相続の面でも効果があるのか、具体例も知りたいです。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

ウェルスマネジメントは、資産を〈増やす・守る・活かす・継ぐ〉をワンストップで実現する総合サービスです。

投資だけでなく税務・相続・不動産まで横断し、各分野の専門家がチームを組んでオーダーメイドで支援します。

1. 税金対策

  • 所得税・譲渡所得税・相続税を総合的に抑えるスキームを設計
    • 例:*賃貸用不動産を法人名義に変更し、法人税率の活用と経費計上でキャッシュフローを最適化
    • 例:*年間110万円の非課税贈与や生命保険活用で、生前から税負担を平準化

2. 相続・事業承継

  • 家族信託や生命保険信託を活用し、「争族」を回避しつつ納税資金を確保
    • 例:*複数不動産を保有するオーナーが受益者指定信託を設定し、遺産分割協議を簡素化

3. 運用設計とリスク管理

  • 株式・債券・不動産・保険・現預金を組み合わせた総合ポートフォリオを構築
  • 市場急変時には配分を機動的に見直し、下落耐性と長期成長を両立

4. サービス選択の柔軟性

  • メガバンクPB・信託銀行・外資系PB・中立系IFAを横断比較し、報酬体系や商品ラインアップを精査
  • 中立系IFAを使えば、販売ノルマの影響を受けにくい提案が得られる

人生100年時代、資産を「殖やす」以上に「守り・活かし・継ぐ」ことが重要です。将来設計を万全にするためにも、まずは信頼できる専門家へご相談ください。

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男性40代

ウェルスマネジメントと一般的な資産運用はどう違うの?

A. ウェルスマネジメントは全資産を長期視点で増やす・守る・引き継ぐまで総合支援します。

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2025.04.01

男性30代

ウェルスマネジメントはどのくらいの資産を持つ人向けのサービスなの?

A. 一般に金融資産1億円以上が目安ですが、近年は5,000万円前後でも利用可能な機関が増え、資産額より支援ニーズが重視されます。

question

2025.04.01

男性40代

ウェルスマネジメントにはどんな専門家が関わるの?

A. FPを司令塔に、税理士・弁護士・証券運用者・保険・不動産・信託銀行などが連携し、長期的に資産を守り育てます。

question

2025.04.01

男性40代

ウェルスマネジメントを受けるにはどこに相談すればいいの?

A. 相談先は証券PB・信託銀行・IFA・ファミリーオフィスの4択です。運用重視か承継重視か、資産規模と目的に応じて選びましょう。

関連する専門用語

ウェルスマネジメント

ウェルスマネジメントとは、一定以上の資産を保有する個人やその家族に対して提供される、総合的な資産管理サービスのことを指します。 ここでいう「総合的」とは、単に資産を運用するだけでなく、税金対策、相続対策、保険の活用、ライフプランの設計など、複数の分野にまたがる支援を一体的に行うという意味です。資産の構成や目的は人それぞれ異なるため、個別の事情に応じてカスタマイズされたアドバイスが求められます。 このサービスは、通常、金融・法律・税務などの専門家がチームを組んで提供します。例えば、資産を運用して増やすだけでなく、それに伴って発生する税負担を軽減するための対策や、次世代にスムーズに資産を引き継ぐための相続設計も同時に検討されます。生命保険を活用して納税資金を確保したり、遺産分割のトラブルを避ける仕組みを整えたりすることも、ウェルスマネジメントの重要な要素です。 こうしたサービスは、特に資産規模が大きくなるほど必要性が増します。資産が一定の規模を超えると、「どのように増やすか」だけでなく、「どう守るか」「どう引き継ぐか」「どう使うか」といった視点が不可欠になります。ウェルスマネジメントは、こうした多面的なニーズに応えるための、長期的・戦略的なコンサルティングサービスといえるでしょう。 一般的には富裕層を対象としたサービスと位置づけられていますが、近年では資産形成の初期段階から専門的な支援を求める人も増えており、ウェルスマネジメントの考え方そのものが広がりを見せています。

所得税

所得税は、個人が1年間に得た所得に対して課される税金です。給与所得や事業所得、不動産所得、投資による利益などが対象となります。日本では累進課税制度が採用されており、所得が高いほど税率が上がります。給与所得者は源泉徴収により毎月の給与から所得税が差し引かれ、年末調整や確定申告で精算されます。控除制度もあり、基礎控除や扶養控除、医療費控除などを活用することで課税所得を減らし、税負担を軽減できます。

相続税

相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。

キャッシュフロー

お金の流れを表す言葉で、一定期間における「お金の収入」と「支出」を指します。投資や経済活動では特に重要な概念で、現金がどれだけ増えたか、または減ったかを把握するために使われます。キャッシュフローは大きく3つに分かれます。 1つ目は本業による収益や費用を示す「営業キャッシュフロー」、2つ目は資産の購入や売却に関連する「投資キャッシュフロー」、3つ目は借入金や配当などの「財務キャッシュフロー」です。 キャッシュフローがプラスであれば手元にお金が増えている状態、マイナスであれば減っている状態を示します。これを理解することで、資産の健全性や投資先の実態を見極めることができ、初心者でも資金管理や投資判断の基礎として役立てられます。

生前贈与

生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。

家族信託

家族信託は、委託者が信頼できる家族を受託者として選び、財産の管理・処分・収益の使途などを契約で定める民事信託の一形態です。実務では、公正証書によって信託契約を締結し、現金や不動産、株式などを信託財産として受託者名義に移転します。もっとも、名義が移転しても財産から生じる利益を受け取る権利(受益権)は、委託者本人や指定された家族が保有します。 この仕組みの特徴は、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合でも、財産が一律に凍結されることなく、あらかじめ定めた目的に沿って管理・支出を継続できる点にあります。生活費や医療費、介護費用などの支払いを想定した設計が可能であり、成年後見制度とは異なるアプローチで財産管理を行える場合があります。また、相続発生後は信託財産そのものではなく受益権が相続対象となるため、遺産分割の範囲や手続きを整理しやすくなるケースもあります。 一方で、家族信託は相続税を直接減らす制度ではなく、相続や遺言を不要にする仕組みでもありません。税負担や法的効果は、基本的に現行の相続・税務ルールに基づいて判断されます。家族信託はあくまで、生前から財産の管理主体や使途を柔軟に設計するための枠組みであり、節税や相続対策そのものを目的とする制度ではない点には注意が必要です。 活用時には、一定の手続きとコストが発生します。不動産を信託財産に含める場合には信託登記が必要となり、登録免許税や司法書士報酬、公証人手数料などが生じます。また、受託者には、信託口座の管理、収支状況の記録・報告、信託財産と個人財産の分別管理といった継続的な事務負担が伴います。税務上、信託契約の締結時に原則として贈与税は課されませんが、信託財産を売却した際の譲渡所得税や、信託終了時の相続税は通常どおり発生します。 そのため、家族信託は単独で評価するのではなく、成年後見制度や遺言、遺言信託などの代替手段と比較しながら、資産の種類や家族構成、将来の管理負担を踏まえて検討することが重要とされています。家族にとっての実務的な負担と得られる効果のバランスを見極めることが、制度活用の前提となります。

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