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夫が亡くなった場合、妻はいつまで遺族年金をもらえるのでしょうか?

夫が亡くなった場合、妻はいつまで遺族年金をもらえるのでしょうか?

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2025/10/22 09:04


男性

60代

question

夫が亡くなった際に、妻が受け取れる遺族年金には期限があるのか知りたいです。年齢や子どもの有無などによって支給期間が変わると聞いたことがありますが、具体的にどのような条件で、いつまで受け取れるのかを教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

夫が亡くなった場合、妻が遺族年金を受け取れる期間は、子どもの有無や妻の年齢、夫の年金の加入状況によって異なります。基本的には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、条件によって寡婦加算や寡婦年金が上乗せされる場合もあります。

まず、18歳到達年度の末日までの子どもがいる場合、妻は子のある配偶者として遺族基礎年金を受給できます。障害のある子どもであれば20歳未満まで支給が続きます。夫が厚生年金加入者であれば、その間は遺族厚生年金もあわせて受け取ることができます。子が成長して資格を失った後も、妻自身の条件が整えば遺族厚生年金は継続されます。

一方で、子がいない場合や子の資格がなくなった後は、妻の年齢や結婚年数によって支給期間が変わります。遺族厚生年金は原則として終身で受け取れますが、夫の死亡時に30歳未満で子がいない妻は5年間の有期給付に限られます。

さらに、40歳から65歳未満の妻で一定の条件を満たす場合は中高齢寡婦加算がつきますが、この加算は65歳で終了します。昭和31年4月1日以前生まれの妻などは、65歳以降に経過的寡婦加算として一定額が上乗せされるケースもあります。

65歳以降は、自身の老齢年金との併給調整が行われます。老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給できますが、老齢厚生年金と遺族厚生年金は重複分が調整され、どちらか有利な方が支給されます。

また、再婚した場合は遺族年金の受給資格を失います。これは法律婚だけでなく、事実婚に相当する関係でも同様です。一度失権すると、離婚しても復活しません。さらに、遺族基礎年金の場合は、子どもが18歳到達年度末で資格を失えばその時点で支給が終了します。

つまり、子がいる場合はおおむね18歳到達年度末まで、子がいない場合は多くのケースで終身受給となります。ただし、年齢や婚姻状況による例外や加算の期間制限もあるため、個別の条件によって受給期間は異なります。

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遺族基礎年金

遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた一定の家族(主に子どもがいる配偶者や子ども自身)に支給される年金です。これは公的年金制度のひとつで、生活保障を目的としており、主に子育て世帯を対象にしています。たとえば、夫が亡くなり、子どもを育てる妻がいる場合、その妻に遺族基礎年金が支給されます。受給の条件には、亡くなった人が保険料を一定期間納付していたことや、受け取る側に対象となる子どもがいることなどが含まれます。支給額は定額で、子どもの人数に応じた加算もあります。子どもが一定年齢に達すると支給は終了します。家計を支える人を失ったときに、遺族の生活を一定期間支援する大切な制度です。

遺族厚生年金

遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に支給される公的年金のことです。対象となるのは、主に配偶者(特に一定年齢以上の妻)、子ども、父母、孫、祖父母などで、生計を同じくしていたことが条件とされます。 遺族基礎年金が子どもがいる世帯を中心に支給されるのに対し、遺族厚生年金は子どもがいなくても一定の条件を満たせば支給されるため、対象範囲がやや広いのが特徴です。支給額は、亡くなった人の厚生年金の納付記録や報酬額に基づいて計算されるため、個人差があります。また、遺族基礎年金と併用して受け取れる場合もあり、特に現役世代の死亡リスクに備える重要な保障制度のひとつとされています。家計の柱を失ったときに、遺族の生活を長期にわたって支える仕組みです。

寡婦加算

寡婦加算とは、配偶者を亡くした女性(寡婦)に対して、遺族年金に上乗せされる金額のことを指します。主に国民年金から支給される「遺族基礎年金」の対象となる子どもがいなくなった後も、生活の支えとして一定額が加算される制度です。年金制度上、子育てを終えた後の遺族に対して、急に年金が減ってしまうことを防ぐ目的で設けられています。 ただし、この加算が受けられるのは一定の要件を満たした人に限られており、たとえば年齢や婚姻歴、扶養している子どもの有無などが関係します。制度の見直しなどにより名称や内容が変わることもあるため、最新の情報を確認することが大切です。

寡婦年金(かふねんきん)

寡婦年金は、国民年金第1号被保険者だった夫が亡くなったとき、一定の条件を満たす妻(主に子のいない専業主婦層)が60歳から65歳になる前まで受け取れる「つなぎ給付」です。夫の保険料納付済期間(免除期間を含む)が10年以上あり、妻自身が遺族基礎年金・障害基礎年金を受けられない場合に限って支給されます。妻は生計維持関係(年収850万円未満が目安)を証明する必要があり、再婚すると失権します。 2025年度(令和7年度)の年金額は次のとおりです。 | 項目 | 月額 | 年額 | | --- | --- | --- | | 老齢基礎年金(満額) | 69,308円 | 831,700円 | | 寡婦年金(老齢基礎の4分の3) | 51,981円 | 623,775円 | 支給は妻が60歳になった月の翌月から始まり、65歳になる月分で終了します(以後は自分の老齢基礎年金へ切替)。妻が死亡するか再婚・内縁関係が成立した時点でも打ち切られます。子がいる家庭はまず遺族基礎年金が優先され、子が18歳年度末を迎えた後に条件を満たせば寡婦年金へ移行する仕組みです。厚生年金に加入していた夫の場合、遺族厚生年金との併給は可能ですが、組合せ調整により一方が全額または一部停止されることがあります。 寡婦年金の請求は、死亡日の翌日から5年以内に市区町村役場または年金事務所で行います。戸籍謄本、年金手帳(基礎年金番号通知書)、生計維持・収入証明などを揃えて申請します。5年を過ぎると時効で受給権そのものが消滅しますので注意が必要です。 税務面では、相続税法12条により相続税の課税対象外ですが、受給後は雑所得として所得税・住民税の計算に含まれます。金額が比較的小さいため、老齢基礎年金や遺族厚生年金、退職金、私的年金、預貯金などと合わせたキャッシュフロー設計が不可欠です。具体的な併給試算や受給手続きの確認には、日本年金機構の年金見込額試算サービスや社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーへの相談を活用すると安心でしょう。

中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金を受け取る妻が40歳から64歳までの中高年齢層であり、子どもがいない、または子どもがすでに支給対象外となっている場合に、遺族厚生年金に上乗せして支給される加算金のことです。これは、配偶者の死後、急に収入を失った中高年の女性が、老齢年金を受け取れる年齢になるまでの生活を支える目的で設けられています。 特に子育てが終わった後の女性が対象となりやすく、再就職が難しい年齢層であることから、生活の安定を支援する制度として重要です。なお、65歳になると老齢年金の受給が始まるため、この加算は終了します。中高齢寡婦加算は、遺族年金制度の中でも特定の生活状況に配慮した制度であり、遺族厚生年金の理解を深めるうえでも欠かせない要素です。

併給調整

併給調整とは、複数の公的給付(たとえば年金や手当など)を同時に受け取ることができる場合に、内容が重複していたり、性質が似ていたりすることから、一定の制限や調整が行われる仕組みのことを指します。 たとえば、公的年金制度において、遺族年金と老齢年金の両方を受け取る権利がある場合でも、そのまま全額を同時に受け取れるわけではなく、一方の一部が減額されるなどの調整が行われます。これは、同じ趣旨の給付を重ねて受け取ることによる不公平を防ぐために設けられており、給付のバランスや財源の公平性を保つことを目的としています。資産運用や老後設計においては、この併給調整の存在を事前に理解しておくことが重要です。

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