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年の途中に就職し、国民健康保険料を納めた月があります。どのように年末調整で申告すればよいですか?

年の途中に就職し、国民健康保険料を納めた月があります。どのように年末調整で申告すればよいですか?

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2025/11/21 09:20

タックスプランニング
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男性

30代

question

年の途中で就職し、就職前に自分で支払った国民健康保険料があります。これらは年末調整で、社会保険料控除として申告できますか?それとも確定申告が必要ですか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

就職前に自分で支払った国民健康保険料は、その年に実際に支払った分であれば、年末調整で社会保険料控除として申告できます。支払った証明書類を会社に提出すれば、給与所得者の保険料控除申告書に反映され、所得税の控除を受けられます。会社が対応してくれない場合や提出が間に合わない場合でも、確定申告で同じ控除を受けることが可能です。

申告の際は、給与から天引きされた健康保険や厚生年金は会社側で処理されるため、自分で支払った国民健康保険料だけを記入します。支払った証明として、市区町村が発行する領収書や納付済通知書、口座振替の通帳記録などを添付します。

社会保険料控除は支払った年が基準となるため、その年に前納した分も含めて控除できます。逆に未払い分は対象外です。また、生計を一にする家族の保険料をあなたが支払った場合も、あなたの控除対象に含めることができますが、家族側で重複申告しないように注意が必要です。

もし会社の提出期限を過ぎてしまったり、年末調整後に支払いが発生した場合は、翌年2月からの確定申告で申告すれば控除を受けられます。前職の任意継続健康保険料や介護保険料、国民年金保険料なども同じ社会保険料控除に含まれますが、iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として別枠で申告します。

まとめると、年の途中で就職した人が支払った国民健康保険料は、支払った年の年末調整で控除でき、会社が扱えない場合は確定申告で対応できます。支払証明を添えて、社会保険料控除欄に正しく記入すれば問題ありません。

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国民健康保険

国民健康保険とは、自営業者やフリーランス、退職して会社の健康保険を脱退した人、年金生活者などが加入する公的医療保険制度です。日本ではすべての国民が何らかの健康保険に加入する「国民皆保険制度」が採用されており、会社員や公務員が加入する「被用者保険」に対して、それ以外の人が加入するのがこの国民健康保険です。 市区町村が運営主体となっており、加入・脱退の手続きや保険料の納付、医療費の給付などは、住民票のある自治体で行います。保険料は前年の所得や世帯の構成に応じて決まり、原則として医療機関では医療費の3割を自己負担すれば診療を受けられます。病気やけが、出産などの際に医療費の支援を受けるための基本的な仕組みであり、フリーランスや非正規労働者にとっては重要な生活保障となる制度です。

年末調整

年末調整とは、会社員や公務員などの給与所得者が1年間に納めるべき所得税の額を、年末に雇用主が計算し直して精算する手続きのことです。通常、毎月の給与からあらかじめ見込みで所得税が源泉徴収されていますが、年末に実際の収入や各種控除(配偶者控除、扶養控除、保険料控除など)を反映させて正確な税額を算出し、過不足を調整します。 税金を払いすぎていた場合には還付され、足りなかった場合は追加で徴収されることがあります。年末調整によって、多くの給与所得者は確定申告をしなくても納税が完結する仕組みになっており、手間の軽減と課税の公平性を両立させる重要な制度です。ただし、自営業者や副業収入がある人、医療費控除や住宅ローン控除を受けたい人などは、年末調整だけでは対応できず、別途確定申告が必要になります。

社会保険料控除

社会保険料控除とは、健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険などの社会保険料を支払った場合に、その金額を所得から差し引くことができる所得控除の一種です。これは、納税者の生活を守る公的制度に協力しているという前提で、税負担を軽くするための仕組みです。 本人が支払った分だけでなく、配偶者や親族の保険料を本人が負担している場合にも控除の対象になります。会社員であれば給与から自動的に天引きされた社会保険料も対象となっており、年末調整や確定申告の際に自動的に反映されるケースが多いです。税額を計算する際の重要な調整要素となるため、税制の基本知識として知っておくと役立ちます。

確定申告

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。

任意継続

任意継続とは、会社を退職したあとも、一定の条件を満たせば引き続きその会社の健康保険(健康保険組合や協会けんぽ)に最長2年間まで加入し続けられる制度のことです。通常、退職すると会社の健康保険の資格を喪失しますが、任意継続を選べば、退職後も同じ健康保険証を使って医療を受けることができます。 この制度を利用するには、退職日の翌日から20日以内に申請する必要があり、保険料は全額自己負担(会社負担分も含む)となる点に注意が必要です。任意継続は、年齢や持病などの理由で国民健康保険よりも保険料が安くなる場合があるため、比較検討して選ぶことが大切です。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除とは、自営業者やフリーランス、小規模な会社の経営者などが将来の退職金や事業資金の備えとして積み立てている共済制度や確定拠出年金(iDeCoなど)の掛金について、支払った金額をそのまま所得から差し引くことができる所得控除の一つです。 これにより、課税所得が減り、結果的に所得税・住民税の負担が軽減されます。対象となる制度には「小規模企業共済」「確定拠出年金(個人型)」「中小企業退職金共済制度」などが含まれます。特に自営業者にとっては、老後の備えと節税効果を同時に得られるメリットが大きく、資産形成の重要な手段とされています。控除を受けるには、掛金の支払証明書を用いて年末調整または確定申告で申請する必要があります。

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