国民年金を追納すると確定申告や年末調整した時にいくら戻ってきますか?
国民年金を追納すると確定申告や年末調整した時にいくら戻ってきますか?
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2025/11/05 09:26
男性
50代
国民年金の追納を検討しています。追納した場合、確定申告や年末調整でどの程度の所得控除や税金の還付を受けられるのか知りたいです。実際にいくら戻ってくるのか、計算方法や注意点も含めて教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
国民年金を追納すると、その支払額は全額が「社会保険料控除」として所得から差し引かれ、結果的に税金が戻る仕組みです。控除される金額の目安は「追納額 ×(所得税率+住民税10%)」で求められ、たとえば20万円を追納した場合、所得税率10%の人なら約4万円、20%の人なら約6万円ほどの節税効果があります。所得税は年末調整や確定申告で還付され、住民税は翌年6月以降の課税額が減ります。
控除の対象は支払った年の追納額全額であり、どの年分を追納したかは関係ありません。さらに、自分の分に加え、生計を一にする配偶者や扶養親族の国民年金を自分が負担した場合も控除できます。控除証明書は日本年金機構から届き、給与所得者は勤務先へ提出すれば年末調整で反映されます。間に合わなかった場合や自営業者は、確定申告で証明書を添付して申告します。
簡単な目安計算は「追納額 ×(所得税率+0.10)」で可能です。たとえば追納24万円で所得税率10%なら、約4.8万円の税負担軽減になります。税金の還付は控除証明書の提出が前提のため、必ず年末調整または確定申告で申請しましょう。追納は老後の年金額を増やす効果もあるため、節税と将来の受給増の両面から計画的に行うことが大切です。
国民年金の追納は、将来の年金額を増やすうえで効果的な手段です。投資のコンシェルジュでは、老後生活に向けたシミュレーションを無料で行えるので、是非お気軽にご利用ください。
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関連する専門用語
追納
追納とは、過去に国民年金保険料の免除や納付猶予を受けた期間について、後からさかのぼって保険料を納めることをいいます。この制度を利用することで、将来受け取る老齢基礎年金の受給額を増やすことができ、年金の受給資格期間にも有利に働きます。 ただし、追納できるのは原則として免除・猶予を受けた期間に限られ、単なる未納期間には適用されません。また、追納には期限があり、原則として免除・猶予された年度の翌年度から起算して10年以内となっています。 追納することで本来の保険料負担に戻る形になりますが、2年以上前の期間については加算金が上乗せされることがあります。経済的に余裕があるときに計画的に追納を行うことで、将来の年金額をしっかり確保することができます。
社会保険料控除
社会保険料控除とは、健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険などの社会保険料を支払った場合に、その金額を所得から差し引くことができる所得控除の一種です。これは、納税者の生活を守る公的制度に協力しているという前提で、税負担を軽くするための仕組みです。 本人が支払った分だけでなく、配偶者や親族の保険料を本人が負担している場合にも控除の対象になります。会社員であれば給与から自動的に天引きされた社会保険料も対象となっており、年末調整や確定申告の際に自動的に反映されるケースが多いです。税額を計算する際の重要な調整要素となるため、税制の基本知識として知っておくと役立ちます。
所得税率
所得税率とは、個人の所得に応じて課される税率のことです。日本では累進課税制度を採用しており、所得が多いほど高い税率が適用されます。所得が少ない人には低い税率、所得が多い人には高い税率を課すことで、負担の公平性を図る仕組みになっています。 資産運用における金融所得は、原則として「申告分離課税」が適用されます。株式や投資信託の売却益、上場株式や公募株式投資信託の配当・分配金、利子などは20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)で一律に課税され、給与所得などとは切り離して計算されます。これが投資家にとって基本のルールです。 一方で、すべての金融商品が分離課税になるわけではありません。たとえば、預貯金や国債・社債の利子は源泉分離課税(20.315%)ですが、非上場株式の配当や私募投信の分配金は総合課税扱いとなるケースがあります。外貨預金の為替差益も雑所得として総合課税に含まれるのが一般的です。また、仮想通貨(暗号資産)の売却益やFXの店頭取引以外の一部は「雑所得」となり、給与などと合算されて累進課税の対象になります。 つまり、金融商品といっても「すべて分離課税」とは限らず、総合課税に含まれるケースや雑所得扱いになるケースが存在します。投資家にとっては、自分が扱う商品の課税区分を正しく把握しておくことが重要です。分離課税を選べる場合でも、配当や利子についてはあえて総合課税を選び、配当控除を活用することで有利になることもあります。 税率を正しく理解しておけば、資産運用の手取り額を正しく見積もり、投資戦略や資金計画を立てる際に役立ちます。以下は、課税される所得金額に応じた所得税率の早見表です。 | 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 | | --- | --- | --- | | 1,950,000円以下 | 5% | 0円 | | 1,950,001円~3,300,000円以下 | 10% | 97,500円 | | 3,300,001円~6,950,000円以下 | 20% | 427,500円 | | 6,950,001円~9,000,000円以下 | 23% | 636,000円 | | 9,000,001円~18,000,000円以下 | 33% | 1,536,000円 | | 18,000,001円~40,000,000円以下 | 40% | 2,796,000円 | | 40,000,001円以上 | 45% | 4,796,000円 | 課税所得がどの区分に当たるかを確認し、税率をかけた後に控除額を差し引くことで、所得税額を算出できます。例えば、課税所得が500万円の場合、税率20%が適用され、500万円×20%=100万円から控除額427,500円を差し引き、所得税は572,500円となります。 このように、基本は分離課税で一律の税率が適用される金融所得であっても、総合課税や雑所得として累進課税が関わる金融商品もあります。投資家にとっては、自分の所得水準と保有商品ごとの課税方式を踏まえて、どの申告方法が有利かを比較検討することが大切です。
年末調整
年末調整とは、会社員や公務員などの給与所得者が1年間に納めるべき所得税の額を、年末に雇用主が計算し直して精算する手続きのことです。通常、毎月の給与からあらかじめ見込みで所得税が源泉徴収されていますが、年末に実際の収入や各種控除(配偶者控除、扶養控除、保険料控除など)を反映させて正確な税額を算出し、過不足を調整します。 税金を払いすぎていた場合には還付され、足りなかった場合は追加で徴収されることがあります。年末調整によって、多くの給与所得者は確定申告をしなくても納税が完結する仕組みになっており、手間の軽減と課税の公平性を両立させる重要な制度です。ただし、自営業者や副業収入がある人、医療費控除や住宅ローン控除を受けたい人などは、年末調整だけでは対応できず、別途確定申告が必要になります。
確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。
課税所得
課税所得とは、個人や法人が一定期間内に得た収入から、法律に基づいて認められた各種控除や必要経費を差し引いた後の金額を指します。この金額に対して所得税や法人税などの税率が適用され、実際に納税すべき税額が計算されます。課税所得の計算方法は国や地域によって異なるため、具体的な控除項目や税率もそれに応じて変わります。 課税所得を計算する際には、まず総収入から非課税所得を除外します。その後、必要経費や特定の控除(例えば、標準控除、医療費控除、教育費控除など)を適用して課税対象となる所得を求めます。これにより、公正かつ実情に即した税額を算出し、納税者が収入に見合った税金を支払うことが可能となります。 課税所得の正確な把握と計算は、個人や企業の税務管理において非常に重要です。税法の変更に応じて控除額や計算方法が更新されることが多いため、適切な税務知識を持つこと、または専門の税理士などの助けを借りることが望ましいです。これにより、適切な税金の納付を確実に行い、法的な問題を避けることができます。





