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国民年金保険料は、いつまで・何歳まで払う必要がありますか?

国民年金保険料は、いつまで・何歳まで払う必要がありますか?

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2025/10/17 09:12


男性

question

国民年金の保険料は何歳まで支払う必要があるのか、いつまで納付を続ければよいのかがよくわかりません。定年後も支払いが必要なのか、免除や任意加入の仕組みなども含めて、具体的に教えていただきたいです。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

国民年金保険料の納付義務は、原則として20歳から60歳になる月の前月までです。定年や退職の時期に関係なく、60歳までは納める必要があります。会社員や公務員として厚生年金に加入している期間は、その保険料に国民年金分が含まれるため、別に支払う必要はありません。第2号被保険者の配偶者(第3号被保険者)は20歳から60歳まで保険料の負担がなく、自動的に加入扱いですが、60歳でその資格は終了します。

60歳を過ぎると納付の義務はなくなりますが、希望すれば任意で加入を続けることができます。60歳から65歳までの任意加入は、老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)に満たない人や、将来の年金額を増やしたい人に向いています。さらに、65歳時点で資格期間がまだ足りない場合は、70歳未満までの特例任意加入が認められています。ただし、すでに老齢基礎年金の繰上げ受給を始めている人は加入できないなど、条件があります。

過去に未納や猶予がある場合は注意が必要です。免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間は、年金額に一部しか反映されませんが、原則10年以内なら追納して満額に近づけることが可能です。未納のままの期間は2年以内であれば後から納められますが、それを過ぎると納付できず、将来の年金額に反映されなくなります。

たとえば、55歳で退職して自営業や無職になった場合は、60歳までは第1号被保険者として納付を続ける必要があります。所得が少ない場合や失業中は、免除や猶予を申請して負担を軽くすることもできます。専業主婦(第3号被保険者)だった人は、60歳でその資格が終了するため、希望があれば第1号被保険者として任意加入を検討します。また、60歳時点で受給資格期間が足りない場合は、60歳以降の任意加入で不足分を埋めることができます。

一方で、60歳を過ぎても厚生年金に加入して働く場合は、その期間も第2号被保険者となるため、国民年金の保険料を別に納める必要はありません。老後の年金額を増やしたい人は、付加保険料や国民年金基金を活用する方法もあります。

最終的には、自分の加入区分と納付状況、受給見込み額を「ねんきんネット」や年金事務所で確認し、60歳までの納付状況や10年の資格期間を満たしているかを確認することが大切です。任意加入の必要性も含めて、迷う場合は年金事務所や社会保険労務士に相談すると安心です。

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関連する専門用語

国民年金

国民年金とは、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が原則として加入しなければならない、公的な年金制度です。自営業の人や学生、専業主婦(夫)などが主に対象となり、将来の老後の生活を支える「老齢基礎年金」だけでなく、障害を負ったときの「障害基礎年金」や、死亡した際の遺族のための「遺族基礎年金」なども含まれています。毎月一定の保険料を支払うことで、将来必要となる生活の土台を作る仕組みであり、日本の年金制度の基本となる重要な制度です。

第1号被保険者

第1号被保険者とは、日本の公的年金制度において、20歳以上60歳未満の自営業者や農業従事者、フリーランス、無職の人などが該当する国民年金の加入者区分のひとつです。会社員や公務員などのように厚生年金に加入していない人が対象で、自分で国民年金保険料を納める義務があります。 保険料は定額で、収入にかかわらず同じ金額が設定されていますが、経済的に困難な場合には免除制度や納付猶予制度を利用できることがあります。将来の年金受給の基礎となる制度であり、自分でしっかりと手続きや納付を行う必要があります。公的年金制度の中でも、自主的な加入と負担が特徴の区分です。

第2号被保険者

第2号被保険者とは、日本の公的年金制度において、主に会社員や公務員として厚生年金保険に加入している人のことを指します。原則として20歳以上60歳未満の人が対象で、企業に勤めている正社員や一定の条件を満たすパート・アルバイトも含まれます。 第2号被保険者は、給与から毎月自動的に保険料が天引きされ、労使折半(従業員と会社が半分ずつ負担)で納付されます。この保険料は、将来の老齢厚生年金や障害厚生年金、遺族厚生年金の給付原資となります。 また、第2号被保険者に扶養されている配偶者(主に専業主婦・主夫など)は、自ら保険料を支払うことなく年金制度に加入できる**「第3号被保険者」**として扱われます。このように、第2号被保険者は日本の年金制度における中心的な役割を果たしており、年金制度の財政にも大きな影響を与える存在です。 資産運用や老後資金計画を立てる際には、自身がどの被保険者に該当するかを理解し、公的年金からの給付見込みをもとに私的年金や投資の必要性を判断することが重要です。

第3号被保険者

第3号被保険者とは、日本の公的年金制度において、第2号被保険者に扶養されている配偶者として、国民年金の被保険者資格を持つ人を指します。 この用語が登場するのは、結婚や退職、就労開始・就労時間の変更など、ライフスタイルの変化に伴って年金の加入区分を確認する場面です。とくに、配偶者の働き方や自身の収入状況が変わった際に、どの年金区分に該当するのかを整理する文脈で使われます。 第3号被保険者について誤解されやすいのは、「誰でも配偶者であれば自動的になれる」「保険料を払わなくてよい特別な優遇制度」と捉えられてしまう点です。実際には、第3号被保険者となるには、配偶者が第2号被保険者であることや、本人が厚生年金に加入していないことなど、制度上の要件を満たす必要があります。また、制度の位置づけは免除ではなく、国民年金の加入者として扱われる仕組みです。 また、第3号被保険者の資格は固定的なものではなく、就労状況や収入の変化によって失われることがあります。たとえば、一定以上の収入を得て厚生年金に加入した場合や、配偶者が第2号被保険者でなくなった場合には、年金区分が変更されます。この点を理解していないと、無保険期間や手続き漏れにつながることがあります。 たとえば、専業主婦として第3号被保険者であった人が、パート勤務を始めて勤務時間や収入が増え、厚生年金に加入することになった場合、第3号被保険者ではなく第2号被保険者に区分が変わります。この際に必要な手続きを行わないと、年金記録に影響が出る可能性があります。 第3号被保険者という言葉を見たときは、現在の就労状況や配偶者の年金区分を踏まえ、自分がどの被保険者区分に該当しているのかを確認することが重要です。

任意加入

任意加入とは、法律や制度によって義務づけられているわけではなく、自分の意思で加入することを選べる仕組みのことを指します。資産運用の分野では、主に年金制度や保険商品などで使われる用語です。たとえば、国民年金の任意加入制度では、定年退職後も年金を増やしたい人や、年金受給資格期間を満たしていない人が自ら希望して加入できます。また、投資信託や確定拠出年金(iDeCo)のように、自分の将来の資産形成を目的として自発的に加入する場合も任意加入と呼ばれます。強制ではないため、自分のライフプランやリスク許容度に応じて判断することが大切です。

付加保険料

付加保険料とは、国民年金に加入している人が、定額保険料に加えて自分の意思で追加で支払うことができる保険料のことです。この制度を利用することで、将来受け取る年金額を増やすことができます。具体的には、月々400円(2025年時点)を上乗せして支払うことで、老齢基礎年金に付加年金が加算される仕組みです。 付加年金として、200円×納付月数の金額が一生涯受け取れるため、長生きすればするほど得になる仕組みといえます。ただし、この制度は自営業者や無職の人など、国民年金第1号被保険者が対象で、会社員や公務員など厚生年金に加入している人は利用できません。年金を少しでも増やしたいと考えている人にとって、手軽に始められる方法の一つです。

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