投資の知恵袋
Questions
年金所得控除の早見表があれば、教えて下さい。
回答済み
1
2026/07/15 15:13
男性
70代
公的年金を受け取る予定ですが、年金所得控除がどのように計算されるのかを把握したいと考えています。年齢や受給額によって控除額が変わると聞いたため、控除額の目安が分かる早見表や計算の基準を整理して教えてください。
回答をひとことでまとめると...
控除額は年齢と年金収入額で決まり、65歳以上は最低控除額が大きくなります。早見表で区分を確認し、収入から控除額を差し引いて雑所得を把握することが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
公的年金の控除は、正しくは年金所得控除ではなく「公的年金等控除」です。公的年金等の収入からこの控除額を差し引き、残りを「公的年金等に係る雑所得」として計算します。基本式は公的年金等収入-公的年金等控除額=雑所得です。
目安として、公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下なら、控除額は次の早見表で確認できます。65歳以上かどうかで最低控除額が変わるのがポイントです。
| 年齢区分 | 年金収入額 | 控除額 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 |
| 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 |
| 共通 | 330万円超~410万円以下 | 収入×25%+27.5万円 |
| 共通 | 410万円超~770万円以下 | 収入×15%+68.5万円 |
| 共通 | 770万円超~1,000万円以下 | 収入×5%+145.5万円 |
| 共通 | 1,000万円超 | 195.5万円 |
たとえば65歳以上で年金収入300万円なら、控除額は110万円、雑所得は190万円です。年齢判定はその年12月31日時点ではなく、国税庁資料上は「65歳以上の人」の基準で区分されます。なお、公的年金等以外の所得が1,000万円超だと控除額は引き下げられるため、高所得の方は早見表だけで判断しないことが大切です。
