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自筆証書遺言の検認手続きは、どのように進めればよいのでしょうか。
回答済み
1
2026/07/13 16:52
男性
50代
自筆証書遺言を見つけた場合、家庭裁判所で行う検認手続きはどのように進めればよいのでしょうか。申立てに必要な書類や期限、相続人への通知、検認後の遺言執行までの流れを具体的に知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
自筆証書遺言を見つけた場合は、開封せず家庭裁判所で検認を申し立て、通知・確認後に相続手続きを進めます。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
自筆証書遺言を見つけた場合は、勝手に開封せず、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認を申し立てます。検認は、遺言の有効性を判断する手続きではなく、遺言書の状態や内容を確認し、偽造や変造を防ぐための手続きです。
申立ては、遺言書の保管者または発見した相続人が行います。必要書類は、申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などが基本です。相続関係によって追加書類が必要になるため、早めに戸籍を集めることが大切です。
申立後は、家庭裁判所から相続人に検認期日の通知が送られます。期日には申立人が遺言書を持参し、裁判所で開封・確認します。相続人全員が出席しなくても検認は進められます。
検認後は、検認済証明書を取得し、預貯金の解約、不動産の相続登記、株式や投資信託の名義変更などを進めます。ただし、検認済みでも遺言が有効とは限らないため、形式不備や遺留分の問題がある場合は専門家に確認しましょう。
