65歳以上の公的年金の控除額は、いくらですか?
65歳以上の公的年金の控除額は、いくらですか?
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2026/02/09 10:14
男性
60代
65歳以上で公的年金を受給している場合、年金収入から差し引かれる「公的年金等控除額」はいくらになるのでしょうか。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
65歳以上の公的年金受給者の「公的年金等控除額」は、①年金の年間収入(額面)と、②年金以外の合計所得金額(給与・事業・不動産など)で段階的に決まります。公的年金等(老齢年金等)は「年金収入-公的年金等控除=年金の雑所得」の形で所得化し、その後に基礎控除や社会保険料控除などを差し引いて最終的な課税の有無が決まります。
控除額の目安(年金以外の所得が1,000万円以下)は、年金収入110万円以下なら控除=年金収入(雑所得0円)、110万円超~330万円未満は控除110万円、以降は収入に応じて計算式で増え、上限は195.5万円です。
年金以外の所得が多いほど控除は縮小し、1,000万円超~2,000万円以下、2,000万円超の区分では最低控除額や上限額が引き下げられます。まずは「年金収入」「年金以外の所得」の2点を押さえると、自分の控除額と課税ラインを整理できます。
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公的年金等控除
公的年金等控除とは、年金を受け取っている人の所得税や住民税を計算する際に、年金収入から一定額を差し引ける控除制度です。これにより課税対象となる金額が減り、税負担を軽減できます。 対象となるのは、国民年金・厚生年金・共済年金などの「公的年金」に限られます。これらは所得税法上の「公的年金等」に分類され、控除の対象となります。 一方で、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC、個人年金保険などは、たとえ年金形式で受け取ったとしても税法上は「公的年金等」に該当せず、公的年金等控除の対象外です。これらは「雑所得(その他)」として課税されます。 控除額は受給者の年齢と年金収入の額に応じて異なり、特に65歳以上の高齢者には手厚い控除が設けられています。 | 年齢 | 公的年金等の収入額 | 控除額 | | --- | --- | --- | | 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | | | 130万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 37.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 78.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | | 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | | | 330万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 27.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 68.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | たとえば、65歳以上で年金収入が250万円であれば、110万円の控除が適用され、課税対象となる所得は140万円に圧縮されます。
公的年金収入
公的年金収入とは、国民年金や厚生年金などの公的年金制度に基づいて支給され、所得税・住民税の計算上「収入」として扱われる年金による収入を指します。 この用語が登場するのは、老後の生活設計を考える場面や、確定申告・住民税申告で年金の課税関係を確認する文脈です。とくに、退職後に給与収入がなくなったあと、どの収入が課税対象になるのかを整理する際に使われます。 公的年金収入について誤解されやすいのは、「年金はすべて非課税」「受け取った金額そのものがそのまま課税される」といった極端な捉え方です。実際には、公的年金は税務上は収入として扱われる一方で、年金専用の控除が設けられており、受給額や年齢などに応じて課税対象となる金額が調整されます。そのため、収入=そのまま課税、あるいは年金=非課税と単純に考えることはできません。 また、公的年金収入は「収入」と「所得」を区別して考える必要があります。税金の計算では、公的年金収入から一定の控除を差し引いた後の金額が所得となり、その所得に基づいて課税の有無や税額が決まります。この区別を理解していないと、申告が必要かどうかや税負担の見込みを誤りやすくなります。 たとえば、年金を受け取り始めた人が「年金は給料ではないから申告は不要だろう」と考えていたものの、実際には公的年金収入として税務上の収入に該当し、控除後の所得が一定額を超えることで申告が必要になるケースがあります。このような誤解は、収入と所得の違いを意識していないことから生じやすいものです。 公的年金収入という言葉を見たときは、まずそれが税務上どのように扱われる収入なのかを確認し、年金専用の控除を差し引いた後に所得がいくらになるのかを整理することが重要です。申告の要否や税額の詳細は、受給額や他の収入状況によって変わるため、具体的な判断は確定申告や関連記事で確認する必要があります。
雑所得
雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法において定められた10種類の所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。具体的には、公的年金や副業による収入、仮想通貨の売却益、FXの利益、非営業用貸金の利子などが該当します。 経費を差し引いた金額が課税対象となり、総合課税の対象となります。また、雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。
総所得金額
総所得金額とは、その年1年間に得た給与や事業収入、年金、利子・配当など、所得税の対象となるすべての所得を合計した金額のことです。 まだ控除や経費を差し引く前の“入り口”の数字であり、この金額を基に各種控除を差し引いていくことで課税所得が計算されます。資産運用を行ううえで、自分の投資利益がどれだけ全体の所得に影響するかを把握する第一歩となる概念です。
基礎控除
基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。







