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相続放棄とはどのような仕組みですか?

相続放棄とはどのような仕組みですか?

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2025/07/25 08:31


男性

30代

question

先日親戚が亡くなり、多額の借金があったようだと親から聞きました。「相続放棄したほうが良いのかもね」と聞いて疑問を感じました。そもそも「相続放棄」とはどういう仕組みでしょうか?


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や借金のすべてを受け継がないことを裁判所に申し出る手続きです。死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出します。手続きが認められると初めから相続人ではなかったことになるため、預貯金や不動産といったプラスの財産を受け取れない代わりに、多額の借金などのマイナスの財産を引き継ぐ義務もありません。

注意すべき点として、財産の一部でも処分すると「単純承認」となり放棄は認められません。また、自分が相続放棄を行うと相続権は次順位の親族に移るため、親族間トラブルにならないよう事前に相談が必要です。資産や負債状況が不明なら、期限内に「限定承認」や裁判所への期間延長申立ても選択肢です。手続きの詳細については司法書士や弁護士など専門家に相談するのが実務的には安心です。

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相続放棄の具体的な手続き方法を教えてください。

A. 相続放棄は家庭裁判所に3か月以内に申述し、戸籍収集・申述書提出・照会書対応を経て完了します。財産に手を付けず、期限後でも特別事情があれば認められる可能性があります。

question

2025.07.25

男性30代

相続放棄が認められなくなる「NG行為」について教えてください

A. 相続放棄が認められなくなる行為には、財産の処分や債務の支払いなどがあり、熟慮期間の経過もNGです。保存目的の行動は原則容認されますが、判断が難しいため専門家への相談が安心です。

question

2025.07.25

男性30代

相続放棄の「3か月ルール」とは何ですか?

A. 「3か月ルール」とは、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申請する期限のことで、過ぎると原則放棄ができなくなります。

question

2025.07.25

男性30代

3か月の期限を過ぎても相続放棄は可能ですか?

A. 相続放棄は原則3か月以内ですが、債務を知らず調査でも把握困難だった場合、知った後すぐに申立てすれば認められる可能性があります。財産に手を付けず、専門家に早急に相談することが重要です。

question

2025.07.25

男性30代

相続放棄、単純承認、限定承認の違いは何ですか?

A. 単純承認はすべての財産と負債を無条件で相続、限定承認は財産の範囲内で債務返済、相続放棄は財産・負債の一切を継承しない方法です。

question

2025.07.25

男性30代

相続放棄は自分で行うべきか専門家に頼むべきか?

A. 手続きが簡単なら自分で可能ですが、複雑なケースや失敗リスクを避けたい場合は専門家に依頼しましょう。

関連する専門用語

被相続人

被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。

相続財産

相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時点で保有していた財産のうち、法律上相続の対象となるものを指します。 具体的には、現金や預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も含まれます。 相続人は、これらの財産すべてを一括して引き継ぐ「単純承認」だけでなく、財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」や、相続自体を放棄する「相続放棄」などの選択も可能です。 なお、生命保険金や死亡退職金など、一定の財産は「相続財産」に含まれず、相続税の計算上も特別な扱いになることがあります。 相続財産を正しく把握することは、遺産分割協議や相続税申告を円滑に進めるうえで、最初の重要なステップとなります。

相続放棄申述書

相続放棄申述書とは、相続人が「相続を放棄します」という意思を正式に表すために、家庭裁判所に提出する書類のことです。この書類を提出することで、相続人は被相続人の財産や負債を一切引き継がないという選択を法的に行うことができます。相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、この申述書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。 申述書には、放棄する理由や自分が相続人であることの確認情報などを記載します。借金などのマイナスの財産を抱えたくない場合に用いられる重要な書類ですので、記入ミスや提出期限に注意する必要があります。

単純承認

単純承認とは、相続が発生した際に、被相続人(亡くなった方)の財産をそのまま全て受け継ぐと決める手続きのことをいいます。この場合、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。単純承認は特別な手続きをしなくても、相続人が財産を使ったり処分したりすると自動的に成立することが多いため、慎重な判断が必要です。 たとえば、被相続人に多額の借金があった場合、それも自分が返済する責任を負うことになりますので、相続を受ける前には、財産の内容をよく調べることが大切です。

限定承認

限定承認とは、相続人が引き継ぐ財産について、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金など)を支払うことを条件に、相続を受ける方法のことです。つまり、相続によって得られる資産が借金を上回っている場合にはその差額を受け取ることができますが、もし借金が多くても、自分の財産を使ってまで返済する必要はありません。 この方法を使えば、相続することで損をするリスクを減らすことができます。ただし、限定承認を行うには、相続の開始を知ってから原則として3か月以内に、他の相続人全員と一緒に家庭裁判所に申立てをする必要があるため、手続きがやや複雑です。

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