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同性パートナーが内縁関係を継続する場合の法的課題と、どのような備えが必要ですか?

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2025/07/28 08:00


男性

30代

question

日本では同性婚が認められておらず、私たち同性カップルは内縁関係を続けています。相続や医療判断で困らないようにするには、どんな対策を講じるべきでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

日本では同性カップルは法律上配偶者と認められないため、相続・税制・医療判断の場面で保護が不十分です。まず公正証書遺言を作成し、遺産の帰属と遺留分に配慮した遺贈内容を確定させます。併せて死亡保険を活用すれば、遺産分割協議を経ずに非課税枠付きで生活資金を渡せます。判断能力の低下や入院に備え、任意後見契約・財産管理委任契約・医療同意書を公正証書で整備すると、治療方針や施設入所の決定をパートナーが担えます。資産規模が大きい場合は家族信託で二段階承継を設計し、二次相続課税を抑制できます。さらに自治体のパートナーシップ宣誓制度を利用すると、病院での説明同席や公営住宅入居など社会的サービスへのアクセスが向上します。これらを組み合わせ、多層的なセーフティネットを早期に構築することが安心につながります。

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関連する専門用語

同性婚

同性婚とは、同性のカップルが法律上の結婚として認められる制度のことを指します。海外の一部の国や地域ではすでに認められており、結婚による法的保護や税制上の優遇措置、相続権、配偶者としての社会的地位などが異性愛者のカップルと同様に与えられます。しかし、日本では2025年現在、同性婚は法的には認められておらず、婚姻届を提出しても受理されません。 そのため、同性のパートナー同士が財産を残したり、医療の意思決定をしたりするには、遺言書や信託契約、任意後見契約などを通じた法的な備えが必要です。なお、近年は自治体レベルで「パートナーシップ宣誓制度」が広がりつつあり、生活の一部で同性カップルへの配慮が進んできていますが、法的効果は限定的です。

内縁関係(事実婚)

内縁関係(事実婚)とは、法律上の婚姻届を提出していないものの、社会的・実質的には夫婦として共同生活を営んでいる関係を指します。お互いに結婚の意思を持ち、継続的に同居し、家計や生活を共にしている場合、一定の法的効果が認められることがあります。裁判所は、その実態に基づいて、内縁関係の成立と効力を判断します。 たとえば、生活費の分担義務や内縁解消時の財産分与、慰謝料請求、さらには労災や生命保険における遺族補償の受給資格など、法律婚に準じた取り扱いを受ける場面もあります。また、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者として認められる場合もあります。 しかし、内縁関係はあくまで法律上の「婚姻」ではないため、相続や税制上の扱いには明確な限界があります。内縁の配偶者には法定相続権がなく、遺産を受け取るには遺言や信託契約などによる明示的な指定が必要です。また、相続税における配偶者控除(最大1億6,000万円)や、所得税の配偶者控除・配偶者特別控除といった優遇措置も原則として適用されません。 このため、内縁関係にある当事者が安心して暮らし続けるには、生前からの明確な財産承継対策が不可欠です。公正証書遺言の作成、信託スキームの活用、生命保険金の指定などを通じて、遺産の受け渡しや税負担への備えを整えておくことが重要です。 なお、同居期間や関係の安定性、家計の一体性などが不十分な場合、内縁としての法的保護が否定されることもあり得るため、形式にとらわれない実質的な関係性の証明が重視されます。内縁関係の権利保全には、専門家の助言を受けながらの対応が望まれます。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が本人の意思に基づいて作成する遺言書で、遺言の中でも最も法的な信頼性と実効性が高い形式とされています。作成にあたっては、公証役場にて遺言者が口頭で内容を伝え、それを公証人が文書にまとめ、証人2名の立会いのもとで公正証書として正式に成立します。 この方式の最大の特徴は、家庭裁判所による検認手続きが不要である点です。つまり、相続開始後すぐに法的に効力を持つため、遺族による手続きがスムーズに進むという実務上の大きな利点があります。また、公証人による作成と原本保管によって、遺言の紛失や改ざん、内容不備といったリスクも大幅に軽減されます。 一方で、公正証書遺言の作成には一定の準備が必要です。財産の内容を証明する資料(不動産登記簿謄本や預金通帳の写しなど)や、相続人・受遺者の戸籍情報などが求められます。また、証人2名の同席も必須であり、これには利害関係のない成人が必要とされます。公証役場で証人を紹介してもらえるケースもありますが、費用が別途発生することもあります。 費用面では、遺言に記載する財産の価額に応じた公証人手数料がかかりますが、将来のトラブル回避や手続きの簡素化といったメリットを考えれば、特に財産規模が大きい場合や、遺産分割に不安がある家庭では非常に有効な手段と言えるでしょう。 資産運用や相続対策において、公正証書遺言は重要な役割を果たします。特定の資産を特定の人に確実に引き継がせたい場合や、相続人間の争いを未然に防ぎたい場合には、公正証書遺言を活用することで、遺言者の意思を明確かつ安全に残すことができます。

任意後見

任意後見とは、自分の判断能力が低下する将来に備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人として選び、公正証書で契約を結んでおく制度のことをいいます。これは「元気なうち」に本人の意思で準備できる後見制度であり、判断能力が実際に低下したときに、家庭裁判所の監督のもとで任意後見人が正式に活動を開始します。 任意後見人は、本人の財産管理や生活支援などを本人の希望に沿って行うことができるため、自分らしい生活を維持するための手段として注目されています。法定後見と違い、自分で「誰に、何を任せるか」を決めておける点が特徴です。高齢化や認知症のリスクが高まる中で、資産や生活の管理を将来にわたって安心して託すための、重要な準備の一つです。初心者にとっても、「自分の老後を自分で選ぶ」ための有効な制度として知っておく価値があります。

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、自分の代わりに財産の管理をしてもらいたい人に、その権限を正式に任せるための契約です。高齢になったり病気になったりして、自分でお金の管理や手続きをするのが難しくなったときに利用されることが多いです。契約の相手は、家族や信頼できる知人、あるいは弁護士や信託会社などが一般的です。 この契約を結ぶことで、預金の引き出しや公共料金の支払い、不動産の手続きなどを代理で行ってもらうことができ、生活の安心につながります。ただし、契約を結ぶ時点で本人に判断能力があることが前提となるため、元気なうちに備えておくことが重要です。

パートナーシップ宣誓制度

パートナーシップ宣誓制度とは、法律上の婚姻ができない同性のカップルなどが、自治体に対して「人生のパートナーであること」を宣誓し、認めてもらう制度です。この制度により、自治体からパートナー関係を証明する書類が発行され、住宅の入居申込や病院での面会など、生活のさまざまな場面で配偶者と同じように扱われることが増えています。法的な結婚とは異なり、相続権や税制上の優遇措置は得られませんが、金融機関や保険会社の一部でもこの証明を尊重する動きが広がってきています。資産運用の場面でも、パートナーに財産を託したいというニーズに応えるため、遺言や信託契約と併せて活用されることがあります。

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