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自筆証書遺言は、パソコンでも作成できますか?
回答済み
1
2026/07/13 16:52
男性
70代
自筆証書遺言を作成したいのですが、本文をすべて手書きする必要があるのか分かりません。パソコンで作成した文書でも有効なのか、署名・押印などの要件も含めて知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
自筆証書遺言の本文は本人の手書きが必要です。パソコン作成は財産目録に限られ、各ページの署名・押印も確認しましょう。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
自筆証書遺言は、原則として遺言の本文を遺言者本人がすべて手書きする必要があります。パソコンで作成した本文や、他人が代筆した本文は、自筆証書遺言の要件を満たさず、無効となる可能性が高いため注意が必要です。
一方、財産目録については例外があります。不動産の登記事項証明書の写し、預貯金通帳のコピー、パソコンで作成した財産一覧表などを添付することは認められています。ただし、財産目録の各ページには遺言者本人の署名・押印が必要です。
本文には、誰に何を相続させるのかを明確に書き、作成日を年月日まで特定して記載し、氏名を自書して押印します。「令和○年○月吉日」のように日付が特定できない記載や、署名・押印の漏れは無効リスクにつながります。
つまり、パソコンを使えるのは主に財産目録の部分であり、遺言の本文は手書きが必要です。有効性に不安がある場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度や公正証書遺言の利用も検討するとよいでしょう。
