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自筆証書遺言は、パソコンでも作成できますか?
回答済み
1
2026/09/18 11:14
男性
70代
自筆証書遺言を作成したいのですが、本文をすべて手書きする必要があるのか分かりません。パソコンで作成した文書でも有効なのか、署名・押印などの要件も含めて知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
自筆証書遺言の本文は本人の手書きが必要です。パソコン作成は財産目録に限られ、各ページの署名・押印も確認しましょう。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
自筆証書遺言は、原則として遺言の本文を遺言者本人がすべて手書きする必要があります。パソコンで作成した本文や、他人が代筆した本文は、自筆証書遺言の要件を満たさず、無効となる可能性が高いため注意が必要です。
一方、財産目録については例外があります。不動産の登記事項証明書の写し、預貯金通帳のコピー、パソコンで作成した財産一覧表などを添付することは認められています。ただし、財産目録の各ページには遺言者本人の署名・押印が必要です。
本文には、誰に何を相続させるのかを明確に書き、作成日を年月日まで特定して記載し、氏名を自書して押印します。「令和○年○月吉日」のように日付が特定できない記載や、署名・押印の漏れは無効リスクにつながります。
つまり、パソコンを使えるのは主に財産目録の部分であり、遺言の本文は手書きが必要です。有効性に不安がある場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度や公正証書遺言の利用も検討するとよいでしょう。
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“自筆証書遺言の検認手続きは、どのように進めればよいのでしょうか。”
A. 自筆証書遺言を見つけた場合は、開封せず家庭裁判所で検認を申し立て、通知・確認後に相続手続きを進めます。
2026.09.18
“自筆証書遺言の財産目録は、どのように作成しますか?”
A. 自筆証書遺言の財産目録は、財産を特定できる情報を記載し、各ページに署名・押印する必要があります。手書き不要の範囲も確認しましょう。
2026.09.18
“自筆証書遺言を作成するときの注意点と利点・欠点は?”
A. 自筆証書遺言は費用がかからず手軽に作成できますが、形式不備による無効や紛失リスクがあり、保管制度の活用が有効です。
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“有効な自筆証書遺言を作成するための要件を教えて下さい。”
A. 自筆証書遺言は、全文・日付・氏名の自書と押印が必要です。財産目録や訂正方法も要件を守り、内容を明確にすることが重要です。
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“自筆証書遺言を作成したのですが、どこに保管するべきでしょうか。”
A. 自筆証書遺言は、自宅保管だけでなく法務局の保管制度や専門家への預け入れも検討し、紛失・改ざん・未発見を防ぐことが重要です。
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“自筆証書遺言でも、検認不要のケースがあると聞きました。”
A. 自筆証書遺言は、法務局の保管制度を利用していれば検認不要です。通常保管の場合は検認が必要なため、保管方法の確認が重要です。
関連する専門用語
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者ご本人が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印することで成立する最も手軽な遺言方式です。公証役場に出向く必要がないため費用を抑えられる一方、書式の不備や保存中の紛失・偽造リスクがあるほか、相続開始後には家庭裁判所で検認を受けなければ法的効力が発揮されない点に注意が必要です。近年は法務局での自筆証書遺言の保管制度も始まり、保管と検認手続きが簡素化されるなど利用しやすさが向上していますが、内容の法的妥当性を確保するためには、作成前に専門家へ相談することをおすすめいたします。
財産目録
財産目録とは、自分や家族が所有している財産の内容を一覧にした書類のことです。現金や預金、不動産、有価証券(株式や債券)、自動車、貴金属などの資産のほか、住宅ローンや借金といった負債も含めて記載されます。遺言書に添付されたり、相続や贈与の際の準備資料として作成されたりすることが多く、遺族が財産の全体像を把握しやすくするために役立ちます。 資産運用の観点からも、自分の財産を整理し、どこに何があるかを明確にすることは、資産形成や老後の生活設計、相続対策などにおいて非常に重要です。財産目録を作っておくことで、将来のトラブルを未然に防ぎ、家族への安心にもつながります。
法務局保管制度
法務局保管制度とは、遺言書を作成した人が、自分の死後に確実に内容が実行されるよう、法務局にその遺言書を保管してもらう制度です。2020年7月から始まったこの制度では、自筆で書いた遺言書を法務局に提出し、専門の職員が形式的なチェックを行ったうえで、原本を厳重に保管してくれます。これにより、遺言書の紛失や改ざん、家庭裁判所での検認が不要になるといったメリットがあり、より確実かつ安全に遺言の意思を残す手段として注目されています。特に高齢者の相続準備や財産の引き継ぎを円滑に進めるために有効な方法です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が本人の意思に基づいて作成する遺言書で、遺言の中でも最も法的な信頼性と実効性が高い形式とされています。作成にあたっては、公証役場にて遺言者が口頭で内容を伝え、それを公証人が文書にまとめ、証人2名の立会いのもとで公正証書として正式に成立します。 この方式の最大の特徴は、家庭裁判所による検認手続きが不要である点です。つまり、相続開始後すぐに法的に効力を持つため、遺族による手続きがスムーズに進むという実務上の大きな利点があります。また、公証人による作成と原本保管によって、遺言の紛失や改ざん、内容不備といったリスクも大幅に軽減されます。 一方で、公正証書遺言の作成には一定の準備が必要です。財産の内容を証明する資料(不動産登記簿謄本や預金通帳の写しなど)や、相続人・受遺者の戸籍情報などが求められます。また、証人2名の同席も必須であり、これには利害関係のない成人が必要とされます。公証役場で証人を紹介してもらえるケースもありますが、費用が別途発生することもあります。 費用面では、遺言に記載する財産の価額に応じた公証人手数料がかかりますが、将来のトラブル回避や手続きの簡素化といったメリットを考えれば、特に財産規模が大きい場合や、遺産分割に不安がある家庭では非常に有効な手段と言えるでしょう。 資産運用や相続対策において、公正証書遺言は重要な役割を果たします。特定の資産を特定の人に確実に引き継がせたい場合や、相続人間の争いを未然に防ぎたい場合には、公正証書遺言を活用することで、遺言者の意思を明確かつ安全に残すことができます。
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