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自筆証書遺言でも、検認不要のケースがあると聞きました。
回答済み
1
2026/07/13 16:52
男性
50代
自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要と聞いていましたが、検認不要となるケースもあると知り、違いが分からず不安です。どのような保管方法や手続きを利用した場合に検認が不要になるのか、通常の自筆証書遺言との違いや注意点を教えてください。
回答をひとことでまとめると...
自筆証書遺言は、法務局の保管制度を利用していれば検認不要です。通常保管の場合は検認が必要なため、保管方法の確認が重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
自筆証書遺言で検認が不要になる代表例は、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管している場合です。この制度では、法務局が遺言書の形式面を確認したうえで原本を保管するため、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。
一方、自宅・貸金庫・親族・専門家などが保管している通常の自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認が必要です。検認は遺言の有効性を判断する手続きではなく、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、偽造や変造を防ぐための手続きです。
ただし、法務局保管制度を利用していても、遺言内容が必ず有効になるわけではありません。財産の特定、相続人や受遺者の記載、遺留分への配慮、遺言執行者の指定などは別途確認が必要です。
検認不要か迷う場合は、保管制度の利用有無を確認し、通常保管の遺言であれば勝手に開封せず、家庭裁判所で手続きを進めましょう。
