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自筆証書遺言でも、検認不要のケースがあると聞きました。
回答済み
1
2026/09/18 11:14
男性
50代
自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要と聞いていましたが、検認不要となるケースもあると知り、違いが分からず不安です。どのような保管方法や手続きを利用した場合に検認が不要になるのか、通常の自筆証書遺言との違いや注意点を教えてください。
回答をひとことでまとめると...
自筆証書遺言は、法務局の保管制度を利用していれば検認不要です。通常保管の場合は検認が必要なため、保管方法の確認が重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
自筆証書遺言で検認が不要になる代表例は、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管している場合です。この制度では、法務局が遺言書の形式面を確認したうえで原本を保管するため、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。
一方、自宅・貸金庫・親族・専門家などが保管している通常の自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認が必要です。検認は遺言の有効性を判断する手続きではなく、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、偽造や変造を防ぐための手続きです。
ただし、法務局保管制度を利用していても、遺言内容が必ず有効になるわけではありません。財産の特定、相続人や受遺者の記載、遺留分への配慮、遺言執行者の指定などは別途確認が必要です。
検認不要か迷う場合は、保管制度の利用有無を確認し、通常保管の遺言であれば勝手に開封せず、家庭裁判所で手続きを進めましょう。
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関連質問
2026.09.18
“自筆証書遺言の検認手続きは、どのように進めればよいのでしょうか。”
A. 自筆証書遺言を見つけた場合は、開封せず家庭裁判所で検認を申し立て、通知・確認後に相続手続きを進めます。
2026.09.18
“自筆証書遺言を作成するときの注意点と利点・欠点は?”
A. 自筆証書遺言は費用がかからず手軽に作成できますが、形式不備による無効や紛失リスクがあり、保管制度の活用が有効です。
2026.09.18
“有効な自筆証書遺言を作成するための要件を教えて下さい。”
A. 自筆証書遺言は、全文・日付・氏名の自書と押印が必要です。財産目録や訂正方法も要件を守り、内容を明確にすることが重要です。
2026.09.18
“自筆証書遺言を作成したのですが、どこに保管するべきでしょうか。”
A. 自筆証書遺言は、自宅保管だけでなく法務局の保管制度や専門家への預け入れも検討し、紛失・改ざん・未発見を防ぐことが重要です。
2026.09.18
“遺言書の無効リスクや執行遅延を避ける方法は?”
A. 遺言の無効や手続き遅延を防ぐには、方式選び・保管方法・検認の有無を見極め、安全かつ確実に実行できる形で準備することが大切です。
関連する専門用語
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者ご本人が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印することで成立する最も手軽な遺言方式です。公証役場に出向く必要がないため費用を抑えられる一方、書式の不備や保存中の紛失・偽造リスクがあるほか、相続開始後には家庭裁判所で検認を受けなければ法的効力が発揮されない点に注意が必要です。近年は法務局での自筆証書遺言の保管制度も始まり、保管と検認手続きが簡素化されるなど利用しやすさが向上していますが、内容の法的妥当性を確保するためには、作成前に専門家へ相談することをおすすめいたします。
検認手続き
検認手続きとは、遺言書が見つかった際に家庭裁判所がその形状や日付、署名押印などの状態を確認し、改ざんや偽造の防止を図るための公的な手続きです。これは遺言の内容を有効と認める審査ではなく、あくまで遺言書の存在と原本の保全を目的とするものですが、検認を経ないまま遺言を執行すると過料の対象となるため注意が必要です。公正証書遺言では不要ですが、自筆証書遺言と秘密証書遺言では相続開始後に相続人が家庭裁判所へ申し立てを行い、開封の立ち会いや写しの作成を受けて初めて遺言内容を実行できる流れとなります。
法務局保管制度
法務局保管制度とは、遺言書を作成した人が、自分の死後に確実に内容が実行されるよう、法務局にその遺言書を保管してもらう制度です。2020年7月から始まったこの制度では、自筆で書いた遺言書を法務局に提出し、専門の職員が形式的なチェックを行ったうえで、原本を厳重に保管してくれます。これにより、遺言書の紛失や改ざん、家庭裁判所での検認が不要になるといったメリットがあり、より確実かつ安全に遺言の意思を残す手段として注目されています。特に高齢者の相続準備や財産の引き継ぎを円滑に進めるために有効な方法です。
遺留分
遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言書に記された内容を実際に実行するために選任される人物で、相続財産の名義変更や不動産の登記、銀行預金の払戻し、相続人への遺産分配などを法的権限をもって行います。遺言書であらかじめ指名しておくことができ、相続開始後は家庭裁判所の選任状を受けて職務を開始します。 遺言執行者がいると、相続人全員の同意を都度取り付ける手間が省け、紛争を避けながら遺言の内容を迅速かつ確実に履行できるメリットがあります。一方、職務に必要な費用や報酬は相続財産から支払われるため、事前に相続人へ説明しておくことが望ましいです。





