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自筆証書遺言の財産目録は、どのように作成しますか?
回答済み
1
2026/07/13 16:52
男性
60代
自筆証書遺言を作成する際、財産目録にはどのような財産を記載すればよいのでしょうか。不動産や預貯金、株式などの書き方、手書きが必要な範囲、署名・押印の要否、作成時の注意点について知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
自筆証書遺言の財産目録は、財産を特定できる情報を記載し、各ページに署名・押印する必要があります。手書き不要の範囲も確認しましょう。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
自筆証書遺言の財産目録には、相続させたい財産を特定できる情報を記載します。不動産は登記事項証明書を参考に、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などを記載します。
預貯金は金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、株式や投資信託は証券会社名、銘柄名、口座番号、株数や口数などを記載するとよいでしょう。
自筆証書遺言では、遺言本文は本人が手書きする必要がありますが、財産目録はパソコンで作成したり、通帳や登記事項証明書のコピーを添付したりすることも認められています。
ただし、財産目録の各ページには、遺言者本人の署名と押印が必要です。両面に記載する場合は、両面それぞれに署名・押印しておくと安心です。
注意点は、記載が曖昧だと財産を特定できず、相続手続きや相続人間のトラブルにつながる可能性があることです。財産の売却、口座変更、銘柄変更があった場合は、遺言内容との不一致が生じないよう見直しましょう。財産が多い場合や分け方が複雑な場合は、専門家に確認しながら作成することをおすすめします。
