投資の知恵袋
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60歳以上が受け取れる、給付金や年金を教えて下さい。
回答済み
1
2026/07/14 13:05
男性
70代
60歳を過ぎてから受け取れる給付金や年金にはどのような種類があるのでしょうか。老後の生活資金に不安があり、公的年金以外にも利用できる支援制度や条件、申請方法について具体的に知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
60歳以降は、公的年金に加え雇用保険給付や自治体支援を確認できます。受給条件、併給調整、申請窓口を整理し、利用可能な制度を判断することが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
60歳以降に受け取れる給付金や年金は、大きく「公的年金」「雇用保険の給付」「自治体・低所得者向け支援」に分けて考えます。中心となるのは老齢基礎年金・老齢厚生年金で、原則65歳から受給できますが、60歳以降の繰上げ受給や、受給開始を遅らせる繰下げ受給も選択できます。
また、一定の生年月日に該当する方は、60歳台前半から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる場合があります。働き続ける場合は、給与と年金額に応じて在職老齢年金による調整が入ることもあります。
雇用保険では、60歳以降に賃金が下がって働く人を対象とした高年齢雇用継続給付や、離職時の基本手当、65歳以上の高年齢求職者給付金などがあります。ただし、年金との併給調整や雇用保険の加入状況によって受給可否が変わります。
そのほか、所得が少ない世帯向けの給付金、医療・介護・住まいに関する自治体独自の支援制度もあります。これらは地域や所得条件によって内容が異なるため、年金事務所、ハローワーク、市区町村窓口で確認することが重要です。まずは「年金見込額」「就労状況」「世帯所得」を整理して、利用できる制度を確認しましょう。
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“60歳になったら年金は払わなくていいのでしょうか?”
A. 60歳で年金保険料が必ず終了するわけではなく、働き方や加入状況により70歳まで支払いが続く場合もあります。
2025.09.10
“年金は60歳からでももらえるとききましたが、本当でしょうか?”
A. 年金は原則65歳からですが、繰上げ受給や特別支給の制度により条件を満たせば60歳から受給可能です。
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“60歳からの資産運用で注意するべきことはありますか?”
A. 60歳からの資産運用は、生活費を守る現金を確保しつつ、残りを分散投資することが重要です。退職金は一度に投資せず分割し、取り崩し方や税制優遇制度を組み合わせて資産を長持ちさせる工夫が求められます。
2025.10.08
“年金の特別支給や特別年金とはなんですか?受け取れる人の条件も教えて下さい”
A. 特別支給の老齢厚生年金は、60~64歳の間に受け取れる経過措置の年金で、生年月日や加入期間など一定の条件を満たす人が対象です。
2025.07.04
“公的年金の繰上げ・繰下げ受給の仕組みを教えてください。”
A. 年金は60〜75歳で開始時期を選択できます。60〜64歳の繰上げは月0.4%の終身減額、66〜75歳の繰下げは月0.7%の終身増額となり、資金計画と健康状態を踏まえた判断が重要です。
2025.08.29
“定年退職時でも失業保険をもらうことはできますか?”
A. 定年退職後でも、雇用保険加入期間と再就職の意思があれば失業保険を受給可能です。ただし年齢により給付形態が異なります。
関連する専門用語
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
繰上げ受給
繰上げ受給とは、公的年金を本来の支給開始年齢より早く受け取り始める制度で、日本では原則65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金を60歳から前倒しで請求できます。早く受け取る代わりに、受給額は繰上げた月数に応じて永久的に減額される仕組みになっており、減額率は請求月ごとに定められています。長く受給するメリットと生涯受取額が減るデメリットを比較し、健康状態や生活資金の必要度、就労の予定などを踏まえて選択することが大切です。また、一度繰上げを行うと原則として取り消しや遅らせることはできないため、将来のライフプランを十分検討したうえで判断する必要があります。
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金とは、一定の年齢以上で厚生年金に長く加入していた人が、65歳になる前から受け取ることができる特別な年金制度です。現在の年金制度では、原則として老齢厚生年金の支給開始は65歳からとなっていますが、昭和36年4月1日以前に生まれた方については、60歳から65歳までの間に特別に年金を受け取れる仕組みが設けられています。 これは制度変更の経過措置として設けられたもので、年金制度が65歳支給開始に移行する過程で、不公平が生じないようにするための配慮です。受け取れる金額は、加入期間や報酬額などによって決まり、加給年金や特別加算がつく場合もあります。現在は新たにこの制度の対象になる人はいませんが、過去に対象となった方にとっては大切な収入源となっています。
在職老齢年金
在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付とは、60歳以降も働き続ける人が、60歳以降に賃金が下がった場合に、その減少分の一部を補うために支給される給付金です。これは雇用保険の制度のひとつで、60歳から65歳までの間に、現役時代よりも賃金が大幅に減少した場合に、一定の条件を満たすと、国から「賃金の補填」として毎月支給されます。 給付の対象となるには、雇用保険に継続して加入していることや、支給対象月に一定の勤務実績があることなどが必要です。年金とは別の制度ですが、老齢厚生年金との関係も深く、受給状況によっては調整が入る場合もあります。高年齢者の就業を支援することで、安心して長く働ける環境をつくるための重要な制度です。
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A. 60歳で年金保険料が必ず終了するわけではなく、働き方や加入状況により70歳まで支払いが続く場合もあります。
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A. 年金は原則65歳からですが、繰上げ受給や特別支給の制度により条件を満たせば60歳から受給可能です。
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“60歳からの資産運用で注意するべきことはありますか?”
A. 60歳からの資産運用は、生活費を守る現金を確保しつつ、残りを分散投資することが重要です。退職金は一度に投資せず分割し、取り崩し方や税制優遇制度を組み合わせて資産を長持ちさせる工夫が求められます。






