分離課税の税率を教えて下さい。
分離課税の税率を教えて下さい。
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2026/02/09 10:14
男性
40代
株式や投資信託、配当金などの金融所得にかかる「分離課税」の税率が知りたいです。所得税・住民税・復興特別所得税を含めた合計税率はいくらで、申告分離課税と源泉分離課税で違いがあるのか、適用対象も含めて整理して教えて下さい。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
金融所得の分離課税の基本税率は、所得税15%+復興特別所得税0.315%(=所得税等15.315%)+住民税5%で合計20.315%です。上場株式等の配当・投資信託分配金、上場株式等の譲渡益などが代表例です。
申告分離課税は、確定申告で年間損益を確定させ、上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除を使いたい場合に選びます(配当を申告分離にすると配当控除は不可)。
一方、源泉分離課税/申告不要(例:特定口座「源泉徴収あり」、確定申告不要制度)は、支払時・売却時に20.315%が源泉徴収され、原則として申告を省略できます。なお、金融類似商品の収益のように源泉分離で確定申告できない所得もあります。
また、令和6年度以降は所得税で選んだ課税方式が住民税にも原則そのまま適用されます。所得税と住民税で、別方式を選ぶ取扱いはできなくなりました。
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関連する専門用語
申告分離課税
申告分離課税とは、特定の所得について他の所得と分離して税額を計算し、確定申告を通じて納税する方式です。 主な対象となる所得は以下の通りです: - 譲渡所得: 土地や建物、株式などの譲渡による所得。 - 山林所得: 山林の伐採や譲渡による所得。 - 先物取引による所得: FXや商品先物取引による所得。 例えば、株式の譲渡所得については、他の所得と合算せずに分離して課税されます。また、上場株式等の配当所得についても、申告分離課税を選択することができます。
復興特別所得税
復興特別所得税は、2011 年の東日本大震災からの復興財源を確保するために創設された上乗せ課税で、正式名称は「所得税に対する復興特別所得税」です。2013 年1月以降の各年分の所得税額に対し 2.1% を乗じて計算され、課税期間は現行法では 2037 年(令和 19 年)までと定められています。適用対象は給与・事業・年金などの総合課税所得だけでなく、株式譲渡益や配当・利子といった申告分離課税の金融所得も含まれ、源泉徴収時には所得税 15%と合わせて 0.315%(15×2.1%)が控除されるため、住民税 5%と合算した実効税率は 20.315% となります。たとえば所得税額が 10 万円なら復興特別所得税は 2,100 円、金融所得 100 万円であれば 20 万 3,150 円が源泉徴収される計算です。投資の損益計算やキャッシュフローを見積もる際は、この上乗せ分も含めた手取り利回りを把握しておくことが重要です。
損益通算
投資で発生した利益と損失を相殺することで、課税対象となる利益を減らす仕組みのことです。たとえば、株式投資で50万円の利益が出た一方、別の取引で30万円の損失が発生した場合、損益通算を行うことで、課税対象となる利益は50万円から30万円を引いた20万円になります。この仕組みにより、納める税金を減らすことが可能です。 損益通算が適用されるのは、同じ「所得区分」の中でのみです。たとえば、株式や投資信託の譲渡損益や配当金などは「株式等の譲渡所得等」に分類され、この範囲内で損益通算が可能です。ただし、不動産所得や給与所得など、異なる所得区分間では基本的に通算できません。 さらに、株式投資の損失は、損益通算後も控除しきれない場合、翌年以降最長3年間繰り越して他の利益と相殺できます。これを「繰越控除」と呼び、投資初心者にとっても節税に役立つ重要なポイントです。
繰越控除
繰越控除とは、特定の損失や控除額を翌年度以降に持ち越し、将来の所得から控除できる税制上の仕組みを指す。代表的なものとして、青色申告の純損失の繰越控除があり、一定期間内に発生した損失を翌年以降の利益から差し引くことができる。これにより、赤字企業でも将来の黒字化に伴い税負担を軽減できるメリットがある。ただし、適用には一定の要件があり、期限内に申告する必要がある。







