特定扶養控除とはどのような仕組みですか?また、対象となる特定扶養親族とはどのような条件でしょうか?
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2025/09/02 08:27
女性
30代
特定扶養控除について調べているのですが、制度の仕組みや対象となる特定扶養親族の条件がよく分かりません。仕組みや適用条件について教えて下さい。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
特定扶養控除は、納税者が扶養している親族のうち、一定の年齢条件を満たす場合に通常より大きな控除を受けられる仕組みです。対象となるのは16歳以上23歳未満の「特定扶養親族」であり、所得税では63万円、住民税では45万円の控除が適用されます。
「特定扶養親族」とは、大学生や専門学校生、高校卒業後に浪人中で受験勉強をしている子どもなどを指します。就労収入が一定以下であることが条件となり、給与所得だけであれば年収103万円以下である必要があります。アルバイトなどで収入が多い場合には、扶養から外れるため控除対象外になる点に注意が必要です。
この制度は教育費が多くかかる時期を考慮して設けられています。一般の扶養控除(所得税38万円)よりも控除額が大きいため、大学進学や浪人などで扶養に該当する子どもがいる家庭では、税負担を大きく軽減する効果があります。
手続きは年末調整や確定申告の際に「扶養控除等申告書」に対象となる親族を記入することで行います。条件を正しく理解して申告することで、教育費のかかる年代の家庭の節税に役立てることができます。
関連する専門用語
特定扶養親族
特定扶養親族とは、納税者に扶養されている16歳以上23歳未満の子どもや親族のことを指します。主に大学生などの学生が該当します。この区分は、扶養控除の中でも控除額が高く設定されており、所得税や住民税の負担を軽くする効果があります。 たとえば、自分の子どもが大学に通っていて仕送りをしているような場合、その子どもを「特定扶養親族」として申告することで、税金が軽くなります。資産運用を考える際には、こうした税制上の優遇を理解し、手取り収入を最大化する工夫も大切な視点になります。
特定扶養控除
特定扶養控除とは、扶養している家族が19歳以上23歳未満の子どもである場合に適用される所得税の控除制度のことを指します。大学や専門学校に通う年代が主な対象で、この時期は教育費や生活費など親の負担が大きくなるため、通常の扶養控除よりも控除額が大きく設定されています。結果として、税金が軽減される効果があり、家計を助ける仕組みとなっています。投資初心者や税制に詳しくない人にとっては「大学生の子どもを扶養している家庭が受けられる税金の優遇制度」と理解すると分かりやすいでしょう。
扶養控除
扶養控除とは、所得税や住民税を計算する際に、扶養している家族がいる場合にその人数や年齢に応じて課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。これにより、税金の負担が軽くなります。対象となるのは、16歳以上の子どもや親などで、生計を共にしており、年間の所得が一定額以下であることが条件です。 子どもが16歳未満の場合は扶養控除の対象にはなりませんが、別途「児童手当」などの支援があります。控除額は扶養親族の年齢や学生かどうかなどによって異なり、たとえば「特定扶養親族(19歳以上23歳未満の子ども)」はより大きな控除額が認められています。税負担を軽減し、家族を支える世帯への配慮を目的とした制度です。
所得税
所得税は、個人が1年間に得た所得に対して課される税金です。給与所得や事業所得、不動産所得、投資による利益などが対象となります。日本では累進課税制度が採用されており、所得が高いほど税率が上がります。給与所得者は源泉徴収により毎月の給与から所得税が差し引かれ、年末調整や確定申告で精算されます。控除制度もあり、基礎控除や扶養控除、医療費控除などを活用することで課税所得を減らし、税負担を軽減できます。
住民税
住民税は、居住地の自治体(市区町村および都道府県)に納める地方税で、地域の行政サービスを賄うために使われます。住民税は「所得割」と「均等割」の2つで構成されます。 所得割は、前年の所得に基づき一律の税率(多くの場合10%)で計算されます。一方、均等割は所得に関わらず一律の金額(全国基準では年額5,000円程度)を納める部分です。 住民税は、所得税のような累進課税ではなく比例課税が基本で、納税額は所得や扶養状況などにより異なります。また、住民税は原則として前年の所得に基づき計算されるため、納税は翌年度に行われます。これにより、地域社会の運営を支える重要な財源となっています。
年末調整
年末調整とは、会社員や公務員などの給与所得者が1年間に納めるべき所得税の額を、年末に雇用主が計算し直して精算する手続きのことです。通常、毎月の給与からあらかじめ見込みで所得税が源泉徴収されていますが、年末に実際の収入や各種控除(配偶者控除、扶養控除、保険料控除など)を反映させて正確な税額を算出し、過不足を調整します。 税金を払いすぎていた場合には還付され、足りなかった場合は追加で徴収されることがあります。年末調整によって、多くの給与所得者は確定申告をしなくても納税が完結する仕組みになっており、手間の軽減と課税の公平性を両立させる重要な制度です。ただし、自営業者や副業収入がある人、医療費控除や住宅ローン控除を受けたい人などは、年末調整だけでは対応できず、別途確定申告が必要になります。