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配偶者居住権の、相続税評価の方法を知りたいです。
回答済み
1
2026/07/14 12:18
男性
70代
配偶者居住権が設定された場合、相続税の評価額はどのように計算されるのでしょうか。建物や土地の評価との関係や、具体的な算定方法、評価に影響する要素についてもあわせて知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
配偶者居住権の相続税評価は、建物・土地を居住権と所有権に分け、平均余命や法定利率などを基に現在価値で算定します。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
配偶者居住権が設定された場合の相続税評価は、建物と土地をそれぞれ「配偶者が取得する権利」と「負担付きの所有権」に分けて計算します。建物は配偶者居住権、土地は敷地利用権として評価し、残りを所有権側の価額とします。
建物の評価は、まず相続税評価額を基礎に、存続期間の満了時点での建物価値を耐用年数や経過年数で見積もり、それを法定利率による複利現価率で現在価値に割り戻して算定します。つまり、将来の所有権価値を現在価値に直し、その差額が配偶者居住権の価額になる考え方です。
土地も同様に、自用地としての相続税評価額を基礎に、敷地利用権と負担付き所有権へ区分して評価します。建物・土地とも、配偶者居住権がある分だけ所有権側の評価額は下がります。
評価額に影響する主な要素は、配偶者の年齢に基づく平均余命、居住権の存続期間、法定利率、建物の構造・耐用年数・経過年数、そして土地建物の基礎評価額です。配偶者が若いほど存続期間が長くなり、一般に配偶者居住権の評価額は大きくなります。
