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保険を途中で解約した場合の解約返戻金に税金はかかりますか?また、確定申告は必要ですか?

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2025/09/12 09:02


男性

30代

question

生命保険や学資保険などを途中で解約した場合に戻ってくる「解約返戻金」には税金がかかるのでしょうか?どんな場合に課税されるのか、計算方法や確定申告の必要性について詳しく教えていただきたいです。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

生命保険や学資保険などを途中で解約して受け取る「解約返戻金」には、場合によって税金がかかります。基本的な考え方としては、これまでに支払った保険料の総額を超える部分が利益とみなされ、一時所得として課税対象になります。

具体的には、払込保険料が300万円で解約返戻金が350万円の場合、差額の50万円が利益となります。ただし、一時所得には年間50万円までの特別控除があり、その範囲内であれば課税されません。また、一時所得は利益の半分だけが課税の対象となり、給与所得などと合算して総合課税されます。そのため、実際に税金がかかるかどうかはその年の所得状況によって変わります。

つまり、確定申告が必要になるのは、解約返戻金から支払保険料総額を差し引いた利益が50万円を超える場合です。会社員の方の場合、給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告の義務が生じます。逆に、解約返戻金が支払保険料総額を下回っている場合や、利益が出ていても50万円以内に収まる場合は、確定申告の必要はありません。

一方で、解約返戻金を年金形式で受け取る場合には「雑所得」として扱われます。この場合は、受け取った金額から支払った保険料に相当する額を差し引いた部分が課税対象となります。さらに、法人契約の保険や、契約者と受取人が異なるケースでは、所得税ではなく贈与税や相続税の対象になることもあるため注意が必要です。

特に高額な返戻金を受け取る場合や、他にも一時所得がある場合には、税理士や専門家に相談して正しく申告することをおすすめします。

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関連する専門用語

解約返戻金

解約返戻金とは、生命保険などの保険契約を途中で解約したときに、契約者が受け取ることができる払い戻し金のことをいいます。これは、これまでに支払ってきた保険料の一部が積み立てられていたものから、保険会社の手数料や運用実績などを差し引いた金額です。 契約からの経過年数が短いうちに解約すると、解約返戻金が少なかったり、まったく戻らなかったりすることもあるため、注意が必要です。一方で、長期間契約を続けた場合には、返戻金が支払った保険料を上回ることもあり、貯蓄性のある保険商品として活用されることもあります。資産運用やライフプランを考えるうえで、保険の解約によって現金化できる金額がいくらになるかを把握しておくことはとても大切です。

一時所得

一時所得とは、継続的な収入ではなく、偶発的または一時的に得た所得のことを指す。例えば、懸賞の賞金、生命保険の満期返戻金、競馬の払戻金などが該当する。50万円の特別控除が適用され、課税対象額は控除後の金額の1/2となる。

特別控除

特別控除とは、一定の条件を満たした場合に特別に認められる所得控除のことを指す。例えば、不動産譲渡所得に対する3,000万円特別控除や、住宅ローン控除などが含まれる。通常の控除とは異なり、特定の政策目的のために設けられており、適用を受けるには条件を満たす必要がある。

総合課税

総合課税は、給与や年金、事業収入、不動産収入、利子、配当など、1年間に得たさまざまな所得を合算し、その合計額に累進税率を適用して所得税を計算する方式です。 所得が増えるほど税率が高くなるため、高所得者ほど税負担が大きくなる点が特徴です。一方、金融所得には総合課税以外の課税方法を選択できる場合があります。 たとえば、株式譲渡益や先物取引益などは「申告分離課税」を選ぶことで、ほかの所得と区分して一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)で申告できます。 また、預貯金利息や一部の公社債利子などは、支払元が税金を源泉徴収する「源泉分離課税」となり、原則として確定申告は不要です。配当や利子のように課税方式を選択できるケースでは、ご自身の所得水準や控除の有無、損益通算の可能性を踏まえ、総合課税・申告分離課税・源泉分離課税のどれを採用するかを検討することが、最終的な税負担を抑えるうえで重要になります。

雑所得

雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法において定められた10種類の所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。具体的には、公的年金や副業による収入、仮想通貨の売却益、FXの利益、非営業用貸金の利子などが該当します。 経費を差し引いた金額が課税対象となり、総合課税の対象となります。また、雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。

贈与税

贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。

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