16歳未満の扶養親族は誰でしょうか?扶養控除の対象にならないのに、なぜ申告する必要がありますか?
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2025/09/01 08:31
女性
30代
扶養控除の対象には「16歳未満の扶養親族」は含まれないと聞きましたが、それにもかかわらず確定申告や年末調整では記載が必要になると知りました。なぜ扶養控除が受けられないのに申告しなければならないのでしょうか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
16歳未満の扶養親族とは、納税者と生計を一にしている子どもで、その年の12月31日時点で16歳に達していない親族を指します。主に自分の子どもや孫などが該当します。ただし、税法上の扶養控除は「16歳以上の扶養親族」に限定されているため、所得税や住民税の扶養控除の対象にはなりません。
それにもかかわらず、申告書や年末調整で16歳未満の扶養親族を記載する必要があります。理由は、住民税の均等割の非課税判定や、児童手当などの行政サービスの基礎資料として利用されるからです。例えば、住民税では「扶養親族の数」に応じて非課税基準が設けられているため、控除の対象外であっても人数を記載することが求められます。
さらに、自治体によっては子育て世帯への支援制度や医療費助成などの判定に、この情報が活用されるケースもあります。つまり、控除が受けられなくても、申告することは将来的に優遇や給付につながる重要な手続きになります。
まとめると、16歳未満の扶養親族は控除の対象にはならないものの、住民税や各種手当の計算に影響するため、必ず申告書に記載しておくことが大切です。
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関連する専門用語
扶養家族
扶養家族とは、生活費を自分で負担することが難しく、家計を支える人(扶養者)が経済的に援助する家族のことを指す。一般的には、配偶者、子ども、高齢の親などが含まれる。 扶養家族がいる場合、家計の支出が増えるため、収入の安定性や将来の生活設計が重要となる。特に、教育費や医療費などの長期的な支出を考慮し、資産運用のリスクを適切に管理する必要がある。 税制上の扶養控除の対象になる場合もあり、世帯の収入や税負担に影響を与える要素の一つとなる。
扶養控除
扶養控除とは、所得税や住民税を計算する際に、扶養している家族がいる場合にその人数や年齢に応じて課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。これにより、税金の負担が軽くなります。対象となるのは、16歳以上の子どもや親などで、生計を共にしており、年間の所得が一定額以下であることが条件です。 子どもが16歳未満の場合は扶養控除の対象にはなりませんが、別途「児童手当」などの支援があります。控除額は扶養親族の年齢や学生かどうかなどによって異なり、たとえば「特定扶養親族(19歳以上23歳未満の子ども)」はより大きな控除額が認められています。税負担を軽減し、家族を支える世帯への配慮を目的とした制度です。
確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。
住民税
住民税は、居住地の自治体(市区町村および都道府県)に納める地方税で、地域の行政サービスを賄うために使われます。住民税は「所得割」と「均等割」の2つで構成されます。 所得割は、前年の所得に基づき一律の税率(多くの場合10%)で計算されます。一方、均等割は所得に関わらず一律の金額(全国基準では年額5,000円程度)を納める部分です。 住民税は、所得税のような累進課税ではなく比例課税が基本で、納税額は所得や扶養状況などにより異なります。また、住民税は原則として前年の所得に基づき計算されるため、納税は翌年度に行われます。これにより、地域社会の運営を支える重要な財源となっています。
所得税
所得税は、個人が1年間に得た所得に対して課される税金です。給与所得や事業所得、不動産所得、投資による利益などが対象となります。日本では累進課税制度が採用されており、所得が高いほど税率が上がります。給与所得者は源泉徴収により毎月の給与から所得税が差し引かれ、年末調整や確定申告で精算されます。控除制度もあり、基礎控除や扶養控除、医療費控除などを活用することで課税所得を減らし、税負担を軽減できます。
年末調整
年末調整とは、会社員や公務員などの給与所得者が1年間に納めるべき所得税の額を、年末に雇用主が計算し直して精算する手続きのことです。通常、毎月の給与からあらかじめ見込みで所得税が源泉徴収されていますが、年末に実際の収入や各種控除(配偶者控除、扶養控除、保険料控除など)を反映させて正確な税額を算出し、過不足を調整します。 税金を払いすぎていた場合には還付され、足りなかった場合は追加で徴収されることがあります。年末調整によって、多くの給与所得者は確定申告をしなくても納税が完結する仕組みになっており、手間の軽減と課税の公平性を両立させる重要な制度です。ただし、自営業者や副業収入がある人、医療費控除や住宅ローン控除を受けたい人などは、年末調整だけでは対応できず、別途確定申告が必要になります。