投資の知恵袋
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有効な自筆証書遺言を作成するための要件を教えて下さい。
回答済み
1
2026/07/13 16:52
男性
60代
有効な自筆証書遺言を作成するには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか。無効にならないための基本的な作成ルールや注意点を知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名の自書と押印が必要です。財産目録や訂正方法も要件を守り、内容を明確にすることが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
有効な自筆証書遺言を作成するには、遺言者本人が全文、日付、氏名を自書し、押印することが基本要件です。
本文をパソコンで作成したり、家族が代筆したりすると、原則として無効になるおそれがあります。日付は「令和○年○月○日」のように特定できる形で記載し、「吉日」など作成日が確定できない表現は避けましょう。
財産目録は例外的に、パソコン作成や通帳・登記事項証明書のコピー添付が認められます。ただし、その場合でも目録の各ページに署名・押印が必要です。本文と目録の対応関係が不明確だと、相続人間の争いにつながります。
また、誰にどの財産を相続させるのか、財産の特定情報や割合を明確に書くことも重要です。訂正や加筆の方法を誤ると効力が問題になるため、修正が多い場合は書き直す方が安全です。紛失や改ざんを防ぐには、法務局の保管制度や公正証書遺言の利用も検討しましょう。
