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一時所得の計算方法は?税率の早見表や雑所得との違いもわかりやすく解説

一時所得の計算方法は?税率の早見表や雑所得との違いもわかりやすく解説

一時所得の計算方法は?税率の早見表や雑所得との違いもわかりやすく解説

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執筆者:

公開:

2026.01.29

更新:

2026.01.29

一時所得は、懸賞金や保険の満期金など「たまたま得た収入」であっても、条件によっては課税対象になります。ところが「50万円までは非課税」「税率は一律」といった誤解も多く、計算や区分を誤ると確定申告漏れや想定外の税負担につながりかねません。この記事では、一時所得の税率の決まり方を早見表の考え方で整理し、課税対象額の計算手順、雑所得との違い、確定申告が必要なケースまで具体的に解説します。

サクッとわかる!簡単要約

一時所得の定義と「課税対象額=(総収入−支出−特別控除50万円)÷2」の計算ロジック、税率が一時所得そのものではなく総所得に応じて決まる仕組みを体系的に理解できます。さらに、雑所得との切り分け基準と、確定申告が必要・不要になる条件を確認できるため、自分のケースで申告要否と概算税額を判断し、申告漏れや過大納税を避けて手続きを進められるようになります。

目次

一時所得とは?どんな収入が該当する?

一時所得の基本:臨時・偶発的な利益

一時所得になりやすい代表例(保険・懸賞・払戻金・返礼品など)

一時所得と混同しやすい所得

ふるさと納税の返礼品は一時所得

「臨時収入はすべて一時所得」ではない

一時所得の計算方法|特別控除50万円と「1/2」の計算式

計算の全体像3ステップ

「支出」にできるもの・できないもの

特別控除50万円の意味

計算例(10万円・100万円・300万円)で感覚をつかむ

一時所得が複数ある場合(合算の考え方)

一時所得の税率と「早見表」

一時所得は原則「総合課税」:税率は合算後の所得で決まる

【税率早見表】一時所得で増える税額の「概算」を3ステップで確認

住民税も増える

一時所得と雑所得の違

継続性・対価性が強いと雑所得寄りになりやすい

ポイ活・ポイント・紹介報酬はどっち?

競馬をはじめとした公営ギャンブルの払戻金は原則として一時所得

保険金は名義次第で一時所得または贈与税の対象

確定申告は必要?不要?

申告要否は「収入」ではなく「所得(計算後の金額)」で見る

「50万円以下なら申告不要?」の正しい理解

所得税で申告不要でも、住民税の申告が必要になることがある

確定申告しないとどうなる?

確定申告のやり方(初心者向け)|書き方・必要書類・e-Tax入力

まず用意するもの(収入の証明・支出の根拠・計算メモ)

申告書のどこに書くのか

e-Tax(スマホ)での入力の流れ

税金の払い方(納付方法・時期)

影響が出やすい論点|扶養・社会保険・国民健康保険への影響

税扶養への影響("合計所得金額"など見る指標の案内)

国民健康保険・各種保険料に影響する可能性

一時所得とは?どんな収入が該当する?

一時所得とは、働いて得た給与や事業で稼いだお金とは異なり、一時的・偶発的に受け取った利益を指します。継続性がなく、労働や事業活動の対価として繰り返し受け取るものではない点が特徴です。

たとえば生命保険の満期金や懸賞の賞金など、予期しないタイミングで得られる収入が代表的な例といえます。

一時所得の基本:臨時・偶発的な利益

一時所得の核となる概念は「臨時的・偶発的な性質を持つ利益」という点にあります。国税庁の定義では、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得とされています。

わかりやすく言い換えると、「仕事として続けているわけではない」「対価として定期的にもらうものではない」という2つの視点で判断できます。毎月もらう給料は継続的な対価なので一時所得ではなく、年に1回たまたま当選した懸賞金は一時所得に該当するというイメージです。

一時所得になりやすい代表例(保険・懸賞・払戻金・返礼品など)

一時所得に該当する代表的な収入には、以下のようなものがあります。

  • 生命保険の満期金・解約返戻金
  • 懸賞や福引の賞金・賞品
  • 公営ギャンブル(競馬・競輪など)の払戻金
  • 損害保険の満期返戻金
  • 法人から贈与された金品

一時所得と混同しやすい所得

臨時的な収入であっても、すべてが一時所得になるわけではありません。混同しやすい所得との違いを理解しておくことが重要です。

  • 株式の売却益や配当金
  • 退職金
  • 不動産の売却益

株式を売却して得た利益は譲渡所得、配当金は配当所得に分類されます。どちらも一時所得ではなく、特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば確定申告が不要になるケースもあります。

退職時に一括で受け取るお金は、退職所得という独立した所得区分があり、一時所得とは計算方法も税制優遇も異なります。土地や建物を売って得た利益は譲渡所得であり、一時所得には含まれません。

これらは法律上で明確に区分されているため、収入の性質をよく確認することが必要です。

ふるさと納税の返礼品は一時所得

総務省の通知では、ふるさと納税の返礼品は「経済的利益」として所得税の課税対象となる可能性があるとされています。

ただし実務上は、返礼品の価値が寄附額の3割程度に抑えられているケースが多く、さらに一時所得には年間50万円の特別控除があるため、通常は課税されないことがほとんどです。

多くの方にとって、ふるさと納税は有効活用すべき制度です。詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。

「臨時収入はすべて一時所得」ではない

臨時的に得た収入だからといって、すべてが一時所得に分類されるわけではありません。所得税法では10種類の所得区分があり、まず他の9つの所得(利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・雑所得)のいずれかに該当しないかを確認します。

たとえば副業で得た収入は継続性があれば雑所得、単発のアルバイト報酬は給与所得に該当する可能性があります。「たまたま得たお金」であっても、その発生理由や継続性によって所得区分が変わる点に注意が必要です。

詳しい判断基準については、以下のQ&Aも参考にしてください。

一時所得の計算方法|特別控除50万円と「1/2」の計算式

一時所得の計算は、受け取った金額をそのまま課税対象とするのではなく、特別な計算式を用いて算出します。この計算式には「特別控除50万円」と「1/2(2分の1)」という2つの特徴的な要素があり、これにより実際の税負担は軽減されます。

正確に計算するには、総収入金額から必要経費を差し引き、さらに特別控除を適用したうえで、残った金額の半分だけを課税対象とする流れを理解することが重要です。

計算の全体像3ステップ

一時所得の計算は、以下の3つのステップで進めます。

  1. 総収入金額を確認する
  2. 収入を得るために直接要した支出を差し引く
  3. 特別控除50万円を引き、残額の1/2が課税対象

その年に受け取った一時所得に該当する収入の合計額を把握します。生命保険の満期金や懸賞の賞金など、複数ある場合はすべて合算してください。

その収入を得るために直接支払った費用を差し引きます。たとえば生命保険の満期金なら、これまで支払った保険料の総額が該当します。

ステップ2で算出した金額から50万円を差し引き、さらにその残額の半分だけが所得税の課税対象となります。

計算式で表すと次のとおりです。

一時所得の金額 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除(最高50万円)

課税対象額 = 一時所得の金額 × 1/2

「支出」にできるもの・できないもの

一時所得の計算で差し引ける「支出」とは、その収入を得るために直接要した費用のことを指します。すべての出費が対象となるわけではなく、収入と直接的な因果関係がある支出に限られます。

区分受け取る金銭の例支出として認められるもの
保険生命保険の満期金・解約返戻金既払込保険料の総額
懸賞・くじ懸賞当選金、キャンペーン賞金通常は該当しにくい
競馬・ギャンブル競馬の払戻金など的中した馬券の購入費用のみ

支出を証明するためには、保険会社からの通知書や支払調書、領収書などの証憑を保管しておくことが重要です。確定申告時に添付を求められるケースもあります。

特別控除50万円の意味

一時所得には、年間50万円の特別控除が設けられています。これは、総収入金額から支出を差し引いた後の金額から、さらに50万円を控除できる仕組みです。

ただし「50万円以下なら必ず申告不要」という理解は正確ではありません。特別控除はあくまで一時所得の計算上の控除であり、確定申告の要否は他の条件も関わってきます。

たとえば給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になるケースがあります。一時所得の課税対象額は「(総収入-支出-50万円)×1/2」で計算されるため、この金額が20万円を超えるかどうかが判断基準のひとつとなります。

また特別控除は、複数の一時所得がある場合でも年間で50万円までです。個別の収入ごとに50万円ずつ控除できるわけではない点にも注意してください。

計算例(10万円・100万円・300万円)で感覚をつかむ

具体的な数字を使って、一時所得の計算がどのように行われるかを見ていきましょう。

  1. 例1:満期金10万円、既払込保険料8万円の場合
    総収入金額:10万円
    支出:8万円
    一時所得:10万円 - 8万円 - 50万円 = -40万円(マイナス)
    課税対象額:0円

この場合、特別控除を適用する前の段階で50万円を下回っているため、課税対象額は0円となります。

  1. 例2:満期金300万円、既払込保険料150万円の場合
    総収入金額:300万円
    支出:150万円
    一時所得:300万円 - 150万円 - 50万円 = 100万円
    課税対象額:100万円 × 1/2 = 50万円

この50万円が他の所得(給与所得など)に合算され、総合課税として税率が適用されます。給与所得が400万円ある人なら、課税所得が50万円増えることで税率が変わる可能性があり、実際の税額は所得全体のレンジによって決まります。

一時所得が複数ある場合(合算の考え方)

1年間に複数の一時所得がある場合、それぞれを個別に計算するのではなく、すべてを合算してから特別控除を適用します。

たとえば生命保険の満期金80万円(支出40万円)と懸賞金30万円(支出0円)を受け取った場合、以下のように計算します。

  1. 生命保険の利益:80万円 - 40万円 = 40万円
    懸賞金の利益:30万円 - 0円 = 30万円
    合計:40万円 + 30万円 = 70万円
    特別控除後:70万円 - 50万円 = 20万円
    課税対象額:20万円 × 1/2 = 10万円

特別控除50万円は、複数の一時所得を合算した金額から一度だけ差し引くことができます。個別の収入ごとに50万円ずつ控除できるわけではない点に注意してください。

また、一時所得の計算でマイナスが出た場合でも、他の一時所得のプラス分と相殺することはできますが、他の所得区分(給与所得や事業所得など)との損益通算はできません。

一時所得にかかる税金の計算方法に関しては、こちらのQ&Aも参考にしてみてください。

一時所得の税率と「早見表」

一時所得には「一律◯%」という固定の税率は存在しません。一時所得は総合課税の対象となるため、給与所得や事業所得など他の所得と合算したうえで、累進税率が適用される仕組みです。

そのため「自分の一時所得にどれくらい税金がかかるのか」を知るには、他の所得も含めた課税所得の総額がどのレンジに該当するかを確認する必要があります。早見表を活用することで、おおよその税負担を把握できます。

一時所得は原則「総合課税」:税率は合算後の所得で決まる

一時所得は、給与所得や事業所得などと同じく総合課税の対象です。総合課税とは、複数の所得を合算して税額を計算する方式を指します。

具体的には、一時所得の課税対象額(計算後の1/2にした金額)を他の所得に加えたうえで、所得税の累進税率を適用します。累進税率は課税所得が増えるほど税率が上がる仕組みで、5%から45%まで7段階に分かれています。

つまり「一時所得の税率は何%」という単独の答えはなく、その人の所得全体によって実効税率が変わります。年収300万円の人と年収1,000万円の人では、同じ一時所得を得ても適用される税率が異なるということです。

早見表は、あくまで「自分の所得レンジではどの税率が適用されるか」を確認するためのツールであり、一時所得だけに固有の税率表ではない点を理解しておきましょう。

【税率早見表】一時所得で増える税額の「概算」を3ステップで確認

一時所得によって増える税額を概算するには、以下の3ステップで計算します。

ステップ1:一時所得の課税対象額を算出する

ステップ2:他の所得と合算した場合のレンジを確認する

ステップ3:該当する税率で増える税額を計算する

課税所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超 330万円以下10%97,500円
330万円超 695万円以下20%427,500円
695万円超 900万円以下23%636,000円
900万円超 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円
  1. 課税所得400万円の人が、一時所得の課税対象額50万円を得た場合
    合算後の課税所得:400万円 + 50万円 = 450万円
    該当税率:20%
    増える所得税額(概算):50万円 × 20% = 10万円

ただしこれは概算であり、実際には復興特別所得税(所得税額の2.1%)も加わります。また課税所得が税率区分の境界をまたぐ場合は、超過累進税率により計算が複雑になる点に注意してください。

住民税も増える

一時所得は所得税だけでなく、住民税の課税対象にもなります。住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、一時所得を得た年の翌年6月から住民税が増える形となります。

住民税は所得税と異なり、所得金額に関わらず一律10%(都道府県民税4% + 市区町村民税6%)です。これに均等割(年間5,000円程度、自治体により異なる)が加わります。

一時所得の課税対象額が50万円の場合、住民税は約5万円増えることになります。所得税は確定申告の際に納付しますが、住民税は翌年度に分割で納付する点が異なります。

所得税で確定申告不要を選択した場合でも、住民税は別途申告が必要になるケースがあります。特に給与所得者で年末調整のみで完結している人が一時所得を得た場合、住民税の申告を忘れやすいため注意が必要です。

一時所得と雑所得の違

一時所得と雑所得は、どちらも給与や事業以外の収入を扱う所得区分ですが、税制上の取り扱いが大きく異なります。一時所得には50万円の特別控除と1/2課税という優遇措置がある一方、雑所得にはこうした優遇がありません。

両者を正しく区分するには、収入の「継続性」「対価性」「営利性」という3つの判断軸を理解することが重要です。迷いやすいケースも多いため、具体例とともに判断基準を確認していきましょう。

継続性・対価性が強いと雑所得寄りになりやすい

一時所得と雑所得を区別する最も重要なポイントは、その収入が「継続的・反復的に発生するか」「何かの対価として得られるか」という2つの視点です。

継続性の判断

一時所得は「臨時的・偶発的な利益」が前提です。一度きりまたは不定期に発生する収入であれば一時所得寄り、定期的・継続的に発生する収入であれば雑所得寄りと判断されます。

対価性の判断

労務や役務の提供、または何らかの活動の対価として受け取る収入は雑所得に該当しやすくなります。一時所得は基本的に対価性がない、つまり「何もしていないのに得られた利益」という性質を持ちます。

営利性の判断

利益を得る目的で継続的に行っている活動から生じた所得は、雑所得または事業所得に該当します。偶然性や一時性が強いものが一時所得です。

迷ったときは「今後も同じような収入を得るために、継続して活動する予定があるか」を考えると判断しやすくなります。継続する意思があれば雑所得、偶発的で再現性がなければ一時所得という整理ができます。

ポイ活・ポイント・紹介報酬はどっち?

ポイントサイトやクレジットカードのポイント、アフィリエイトの紹介報酬は、一時所得と雑所得のどちらに該当するか判断に迷いやすい代表例です。

クレジットカードの利用ポイント

通常の買い物で付与されるポイントは、値引きと同様の性質を持つため、原則として課税対象になりません。ただし入会キャンペーンなどで一時的に付与される大量ポイントは、一時所得に該当する可能性があります。

ポイントサイトの報酬

継続的にポイントサイトで活動し、定期的にポイントを獲得している場合は雑所得に該当しやすくなります。一方、たまたま高額案件を1件だけ利用して得たポイントであれば、一時所得と判断される余地があります。

アフィリエイトの紹介報酬

ブログやSNSで継続的に商品を紹介し、対価として報酬を得ている場合は雑所得です。事業的規模であれば事業所得となります。友人に一度だけ紹介して得た報酬であっても、対価性があるため雑所得とされる可能性が高いでしょう。

競馬をはじめとした公営ギャンブルの払戻金は原則として一時所得

公営ギャンブルの払戻金については、原則として一時所得に該当するとされています。国税庁のタックスアンサーでも、競馬や競輪の払戻金は一時所得の例として明記されています。

しかし近年、継続的・組織的に馬券を購入し、利益を上げている場合には雑所得または事業所得に該当すると判断された事例があります。これは最高裁判例でも確認されており、以下の要素が考慮されました。

雑所得・事業所得とされる可能性がある要素

  • 独自の予想方法やソフトウェアを用いて継続的に馬券を購入している
  • 購入パターンが組織的・網羅的である
  • 長期間にわたり利益を上げ続けている
  • 営利を目的とした反復継続的な行為である

ただしこれは極めて例外的なケースであり、一般的な競馬ファンが時々馬券を購入して得た払戻金は、原則どおり一時所得として扱われます。

保険金は名義次第で一時所得または贈与税の対象

生命保険の満期金や解約返戻金は、契約者・被保険者・受取人の関係によって課税区分が変わります。同じ保険金でも、誰が保険料を負担し、誰が受け取るかで一時所得になったり贈与税の対象になったりする点に注意が必要です。

一時所得となるケース

契約者(保険料負担者)と受取人が同一人物の場合、受け取った保険金は一時所得に該当します。たとえば夫が契約者として保険料を支払い、満期時に夫自身が満期金を受け取る場合です。

贈与税の対象となるケース

契約者と受取人が異なる場合、受取人は契約者から保険金相当額の贈与を受けたとみなされ、贈与税の課税対象となります。たとえば夫が契約者として保険料を支払い、満期金を妻が受け取る場合です。

相続税の対象となるケース

被保険者の死亡により保険金が支払われる場合で、契約者と被保険者が同一人物のときは、受取人に対して相続税が課税されます。

契約内容によって税負担が大きく変わるため、保険契約時には税務上の影響も考慮することが重要です。既存の保険契約がある場合は、保険証券で契約者・被保険者・受取人の関係を確認しておきましょう。

確定申告は必要?不要?

一時所得が発生した場合、確定申告が必要かどうかは「受け取った金額」ではなく、計算式を経た後の「所得金額」で判断します。さらに給与所得の有無や他の所得状況によっても申告要否が変わるため、単純に金額だけでは判断できません。

自分が申告すべきかどうかを正確に判断するには、所得の計算方法と申告基準の両方を理解する必要があります。誤った判断で申告を怠ると、後から追徴課税が発生するリスクもあるため、慎重に確認しましょう。

申告要否は「収入」ではなく「所得(計算後の金額)」で見る

確定申告の要否を判断する際、よくある誤解が「100万円受け取ったから申告が必要」というものです。しかし実際には、受け取った金額(総収入金額)ではなく、計算式を経て算出された所得金額で判断します。

判断の流れ

  1. 総収入金額から必要経費を差し引く
  2. 特別控除50万円を適用する
  3. 残額の1/2が一時所得の課税対象額
  4. この金額が一定基準を超えるか確認する

たとえば300万円の満期金を受け取っても、既払込保険料が250万円であれば、利益は50万円です。ここから特別控除50万円を引くと0円となり、課税対象額も0円になります。

申告要否を判断する前に、まず自分の一時所得がいくらになるかを正確に計算することが第一歩です。給与所得の有無、他の所得の有無、一時所得の金額という3つの要素を整理してから判断を進めましょう。

「50万円以下なら申告不要?」の正しい理解

「一時所得は50万円まで非課税」「50万円以下なら申告不要」という誤解が非常に多く見られます。しかしこれは正確ではありません。

特別控除50万円は、一時所得の計算上で差し引ける金額であり、申告不要の基準額ではありません。計算式を正しく理解することが重要です。

特別控除を適用した後、さらに1/2にした金額が課税対象額です。この金額が20万円を超えるかどうか(給与所得者の場合)、または他の申告要件に該当するかどうかで判断します。

所得税で申告不要でも、住民税の申告が必要になることがある

所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税は別途申告が必要になるケースがあります。これは所得税と住民税で申告基準が異なるためです。

給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。たとえば一時所得の課税対象額が15万円の場合、所得税の申告義務はありませんが、市区町村への住民税申告が求められます。

住民税の申告は、各市区町村の窓口で行います。申告期限は自治体によって異なりますが、多くの場合は所得税の確定申告期限(翌年3月15日)と同じです。

ただし所得税の確定申告を行った場合、その情報は自動的に市区町村に共有されるため、別途住民税の申告をする必要はありません。所得税の申告をしない場合のみ、住民税の申告が必要になると理解してください。

確定申告しないとどうなる?

確定申告が必要にもかかわらず申告をしなかった場合、税務署から指摘を受ける可能性があります。特に保険会社や支払元から税務署に提出される支払調書により、一時所得の発生が把握されやすくなっています。

申告漏れが発覚した場合のペナルティ

本来納めるべき税額に加えて、無申告加算税(15〜30%)や延滞税が課されます。無申告加算税は、税務署から指摘される前に自主的に申告すれば5%に軽減されますが、指摘後は税率が高くなります。

延滞税は、本来の納期限から実際に納付するまでの期間に応じて計算され、年率は変動します。申告が遅れるほど負担が増える仕組みです。

悪質な場合の重加算税

意図的に所得を隠したと判断された場合は、重加算税(40%)が課される可能性もあります。ただし単なる申告漏れと悪質な隠蔽は区別されるため、過度に不安になる必要はありません。

申告要否の判断に迷う場合や、計算方法が分からない場合は、期限内に税務署の窓口や税理士に相談することをおすすめします。無料の税務相談会も各地で開催されているため、積極的に活用しましょう。

確定申告のやり方(初心者向け)|書き方・必要書類・e-Tax入力

一時所得の確定申告は、必要書類を準備し、計算した金額を申告書に正しく記入すれば完了します。初めて申告する人にとっては難しく感じるかもしれませんが、手順を理解すればスムーズに進められます。

まず用意するもの(収入の証明・支出の根拠・計算メモ)

確定申告をスムーズに進めるには、事前に必要書類を揃えておくことが重要です。一時所得の種類によって用意すべき書類が異なるため、自分のケースに合わせて確認してください

区分主な対象必要書類・資料
生命保険満期金・解約返戻金・保険会社から送付される「保険金等の支払調書」または「満期金の通知書」
・既払込保険料の総額が分かる明細書(支払調書に記載されていることが多い)
・保険証券のコピー(契約内容確認用)
懸賞・福引賞金・賞品・当選通知書や賞金の振込明細
・賞品の場合は市場価格が分かる資料(公式サイトの価格表示など)
・支払元から発行される支払調書(※発行されない場合もあり)
競馬・ギャンブル払戻金・的中した馬券の購入記録(購入額が確認できるもの)
・払戻金の受取記録
・継続的に購入している場合は購入履歴の一覧表
共通全ケース共通・給与所得の源泉徴収票(給与所得者の場合)
・マイナンバーカードまたは通知カード
・本人確認書類(運転免許証など)
・還付金を受け取る銀行口座の情報

支出を差し引く場合は、その根拠となる書類や記録が必要です。証憑がない場合でも申告は可能ですが、税務署から問い合わせがあった際に説明できるよう、可能な限り記録を残しておきましょう。

計算メモとして、総収入金額・支出額・特別控除後の金額・課税対象額(1/2にした金額)を書き出しておくと、入力時にスムーズです。

保険金を受け取ったときの税金の計算方法は複雑です。詳しくは、こちらの記事も参考にしてみてください。

申告書のどこに書くのか

確定申告書には複数の所得を記入する欄があり、一時所得は専用の記入欄に入力します。令和5年分以降の申告書様式では、第一表と第二表に分かれて記載します。

申告書記入箇所記入内容補足・注意点
確定申告書 第一表「一時」欄一時所得の金額(計算後、2分の1にした金額)総収入金額 − 支出 − 特別控除50万円 の後、2分の1にした金額を記入する
確定申告書 第一表各所得欄・「合計」欄給与所得など他の所得を含めた合計所得金額合計所得金額から所得控除を差し引いた課税所得に税率が適用される
確定申告書 第二表所得の内訳所得の種類「一時」または「一時所得」と記入
確定申告書 第二表所得の内訳種目「生命保険契約等の満期金」「懸賞金」など具体的に記載
確定申告書 第二表所得の内訳支払者の名称保険会社名、懸賞・キャンペーン主催者名など
確定申告書 第二表所得の内訳収入金額総収入金額(2分の1にする前の金額)を記入

「一時」の欄に、一時所得の金額(計算後、1/2にした金額)を記入します。この金額は、総収入金額から支出と特別控除50万円を差し引き、さらに2分の1にした金額です。

他の所得(給与所得など)がある場合は、それぞれの欄に記入したうえで、「合計」欄で全所得を合算します。この合計所得金額から所得控除を差し引いた金額に税率が適用されます。

初心者がつまずきやすいのは、「どの金額を書くか」という点です。第一表には計算後の金額(1/2にした金額)、第二表には総収入金額を記入する点を覚えておきましょう。

e-Tax(スマホ)での入力の流れ

e-Taxを利用すれば、自宅からインターネット経由で確定申告を完結できます。スマートフォンでも申告が可能で、マイナンバーカードがあればマイナポータル連携により、源泉徴収票などの情報を自動取得できる場合もあります。

e-Tax(スマホ)での一時所得入力手順

  1. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
  2. 「作成開始」から申告書の作成を選択
  3. マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式でログイン
  4. 「所得・所得控除等の入力」画面で「一時所得」を選択
  5. 収入金額・必要経費を入力
  6. 特別控除50万円は自動計算される
  7. 課税対象額(1/2)も自動で算出される

スマートフォンでの入力は、画面が小さいため入力欄を見落としやすい点に注意が必要です。すべての項目を入力したか、最後に確認画面で見直しましょう。

計算ミスを防ぐため、事前に紙やExcelで計算しておき、その数字を入力することをおすすめします。e-Taxでは入力内容に矛盾があると警告が表示されるため、エラーメッセージが出た場合は入力内容を再確認してください。

税金の払い方(納付方法・時期)

確定申告で納税額が確定したら、期限までに税金を納付する必要があります。納付期限は原則として、確定申告の期限と同じ3月15日です(期限日が土日祝日の場合は翌平日)。

主な納付方法

納付方法利用方法・手続き主なメリット
ダイレクト納付(e-Tax)e-Taxで申告後、事前に届出した登録口座から即時または予約で自動引き落とし申告と同時に納付が完結し、手続きが簡便
インターネットバンキング納付e-Taxの受付システムから納付情報を取得し、金融機関のネットバンキングで支払い自宅から納付可能、現金不要
クレジットカード納付国税クレジットカードお支払サイトから決済クレジットカードで支払える利便性
コンビニ納付(QRコード)確定申告書等作成コーナーでQRコードを作成し、コンビニで支払い24時間対応店舗が多く利用しやすい
窓口納付納付書を使用し、金融機関や税務署の窓口で現金納付従来どおりの方法で安心感がある

期限までに納付しなかった場合、延滞税が課されます。延滞税は納期限の翌日から計算されるため、気づいた時点ですぐに納付することが重要です。

還付申告(税金が戻ってくる申告)の場合は、申告後1〜2カ月程度で指定した口座に還付金が振り込まれます。振込時期は申告の時期や処理状況によって異なります。

影響が出やすい論点|扶養・社会保険・国民健康保険への影響

一時所得は税金だけでなく、扶養の判定や各種保険料にも影響を及ぼす可能性があります。特に配偶者や親の扶養に入っている人、国民健康保険に加入している人は、一時所得が発生したことで翌年の負担が増えるケースがあるため注意が必要です。

税扶養への影響("合計所得金額"など見る指標の案内)

配偶者控除や扶養控除の適用を受けられるかどうかは、「合計所得金額」という指標で判定されます。合計所得金額とは、各種所得の金額を合計した金額で、一時所得も含まれます。

配偶者控除の所得要件

配偶者控除を受けるには、配偶者の合計所得金額が58万円以下である必要があります(令和7分以降)。一時所得の課税対象額(1/2にした金額)が58万円を超えると、配偶者控除の対象外となります。

例えば、給与所得が58万円以下であっても一時所得の課税対象額が10万円あれば、合計所得金額は68万円となり、配偶者控除は受けられません(ただし合計所得金額が58万円超133万円以下であれば、配偶者特別控除の対象となる)。

扶養控除の所得要件

子どもや親を扶養親族として控除対象とする場合も、その人の合計所得金額が48万円以下である必要があります。学生の子どもが懸賞で高額な賞金を得た場合や、親が保険の満期金を受け取った場合などは注意が必要です。

確認すべきポイント

一時所得が発生した年は、年末調整や確定申告の前に合計所得金額を計算し、扶養の要件を満たしているか確認してください。要件を満たさない場合は、扶養から外れる手続きが必要です。

勤務先の年末調整で扶養控除等申告書を提出する際、一時所得の発生を申告し忘れると、後から修正が必要になり、追加で税金を納めることになる可能性があります。

国民健康保険・各種保険料に影響する可能性

国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は、前年の所得に基づいて計算されます。一時所得が発生すると、翌年度の保険料が増える可能性があるため注意が必要です。

国民健康保険料への影響

国民健康保険料は、世帯の総所得金額等を基に計算されます。一時所得の課税対象額(1/2にした金額)も所得に含まれるため、高額な一時所得があった年の翌年は保険料が上がる可能性があります。

計算方法は市区町村によって異なりますが、多くの自治体では所得割・均等割・平等割の合計で保険料を算出します。所得割は前年の総所得金額等に保険料率を乗じて計算されるため、一時所得が増えればその分保険料も増加します。

後期高齢者医療保険料への影響

75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度でも、前年の所得に基づいて保険料が計算されます。一時所得が発生した年の翌年は、保険料が増える可能性があります。

介護保険料への影響

65歳以上の人の介護保険料も、前年の合計所得金額を基に段階的に決定されます。一時所得によって所得が増えると、保険料の段階が上がり、負担が増える可能性があります。

軽減措置への影響

国民健康保険料には、所得が一定額以下の世帯に対する軽減措置があります。一時所得が発生したことで所得が基準額を超えると、軽減措置の対象外となり、保険料の負担が大きく増える場合があります。

保険料の具体的な計算方法や影響の程度は、お住まいの市区町村や加入している制度によって異なります。不安な場合は、市区町村の国民健康保険担当窓口に事前に相談することをおすすめします。

社会保険(健康保険・厚生年金)への影響

会社員など社会保険に加入している人の場合、保険料は給与額に基づいて計算されるため、一時所得があっても直接的な影響はありません。ただし扶養家族の認定基準には注意が必要です。

健康保険の被扶養者(扶養家族)の認定では、年間収入が130万円未満であることが要件とされています。この年間収入には、一時所得も含まれる可能性があります。ただし一時的な所得として認定に影響しないケースもあるため、加入している健康保険組合に確認することが重要です。

配偶者や子どもが高額な一時所得を得た場合、一時的に被扶養者の資格を失う可能性があります。資格喪失の判断基準は健康保険組合によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

扶養や年収の壁に関するルールを知りたい場合は、こちらの記事を参考にしてみてください。

この記事のまとめ

この記事では、一時所得の基本(対象となる収入の考え方)、課税対象額の計算手順、税率が早見表で示される理由(所得税は総所得に対する累進課税)を整理しました。あわせて、雑所得との違いと、確定申告が必要になる代表的なパターンも確認しました。次の行動として、該当する収入の種類、必要経費として差し引ける支出、特別控除50万円の適用可否をチェックし、源泉徴収や他の所得と合算した課税関係を見積もりましょう。不安が残る場合は、税理士等の専門家との相談で個別状況を整理すると安心です。

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柴田充輝

金融系ライター

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。

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