ジュニアNISA廃止の代わりに使えるこども向けのNISAはありますか?
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2025/07/24 09:35
男性
30代
ジュニアNISAが廃止になったと聞いて、子どもの将来のために代わりになる制度があるのか気になります。廃止後に似た制度が新設されたのか、また別の方法が必要なのか、どのような選択肢があるか教えてもらえますか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
ジュニアNISAは2023年末で新規投資が終了となり、2024年以降は「継続管理勘定」として18歳まで非課税で保有可能です。また、2024年以降は年齢に関係なく、いつでも全額を非課税で払い出すことが可能になります。ただし、現状(2025年7月時点)では18歳未満の子ども名義で新規に口座を開けるNISA制度はありません。
実務的な代替方法としては、親が「新NISA」を活用し、子どもが将来必要になった時点で資金を贈与する方法が最も現実的です。新NISAは年間最大360万円、生涯1,800万円まで非課税運用が可能で、払い出し時の税金もかかりません。
贈与の際は年間110万円の贈与税の基礎控除や、教育資金一括贈与非課税制度(2026年3月末まで有効)を活用すれば、税負担を抑えながら子どもへ資金を移転できます。
なお、政府は将来的に「子ども支援NISA(仮称)」の導入を検討中ですが、開始時期や制度内容はまだ決まっていません。当面は親名義の新NISAで積立運用し、贈与対策と組み合わせる方法が確実です。
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ジュニアNISA
ジュニアNISAとは、2023年で新規口座開設が終了した未成年者向けの非課税投資制度で、子ども名義の口座に年間80万円まで株式や投資信託を購入し、運用益や配当にかかる約20%の税金を非課税にできる仕組みです。 正式名称は「未成年者少額投資非課税制度」で、2016年に導入されました。親や祖父母が子どもの将来資金を準備する手段として利用されてきましたが、2024年以降は新NISAへ一本化されています。既存口座は当面非課税運用を継続できますが、追加買付には制限がある点に注意が必要です。
NISA
NISAとは、「少額投資非課税制度(Nippon Individual Saving Account)」の略称で、日本に住む個人が一定額までの投資について、配当金や売却益などにかかる税金が非課税になる制度です。通常、株式や投資信託などで得られる利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を使えばその税金がかからず、効率的に資産形成を行うことができます。2024年からは新しいNISA制度が始まり、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つを併用できる仕組みとなり、非課税期間も無期限化されました。年間の投資枠や口座の開設先は決められており、原則として1人1口座しか持てません。NISAは投資初心者にも利用しやすい制度として広く普及しており、長期的な資産形成を支援する国の税制優遇措置のひとつです。
非課税枠
非課税枠とは、税金が課されない金額の上限を指し、様々な税制に適用される制度。 例えば相続税では基礎控除額として「3,000万円+600万円×法定相続人数」が非課税枠となる。贈与税では年間110万円までの贈与が非課税。また、NISA(少額投資非課税制度)では年間の投資上限額に対する運用益が非課税となる。 このような非課税枠は、税負担の軽減や特定の政策目的(資産形成促進など)のために設定されており、納税者にとって税金対策の重要な要素となっている。
継続管理勘定
継続管理勘定は、ジュニアNISA専用の特別勘定です。ジュニアNISA口座で購入した株式や投資信託は最長5年間の非課税期間がありますが、新規買付が終了した2023年分を含め、この期間が満了した後でも、受贈者(子ども)が18歳(その年の1月1日時点で18歳)になる前年の12月31日までは、非課税のまま保有を続けられる仕組みが用意されています。その保管場所となるのが継続管理勘定です。 継続管理勘定に移された商品は追加購入やスイッチングができず、売却した資金を再投資することもできません。移管時点の評価額が、その後の取得価額としてみなされ、配当や分配金、譲渡益は引き続き非課税で扱われます。18歳到達の前年末を迎えると、残っている資産は課税口座に払い出され、以降の運用益は課税対象となります。 一般NISAやつみたてNISAには継続管理勘定は存在せず、非課税期間満了後は課税口座へ払い出される(またはロールオーバー終了分は課税扱いで保有を継続)仕組みです。2024年開始の新NISAでも継続管理勘定は設けられていないため、同勘定はジュニアNISAに特有の制度である点に注意が必要です。
贈与税
贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。
教育資金一括贈与非課税制度
教育資金一括贈与非課税制度は、祖父母や父母などの直系尊属が30歳未満の子や孫に対して教育目的で資金を贈与する場合、一定の条件を満たせば最大1,500万円まで贈与税が非課税になる特例制度です。制度は当初期限付きで導入されましたが、複数回の延長を経て、現在は2026年3月31日までに金融機関と管理契約を結んだ贈与が対象となっています。 非課税の上限1,500万円には内訳があります。学校や大学などに直接支払う授業料や入学金などは1,500万円まで非課税ですが、塾や習い事、スポーツ教室など学校以外の教育関連費用は500万円が限度です。両者の合計で2,000万円まで非課税になるわけではなく、あくまで総額1,500万円の範囲内での適用となる点に注意が必要です。 贈与された資金は、信託口座や金融機関の専用口座に預け入れ、支出のたびに領収書などを提出して教育目的で使ったことを証明する必要があります。制度の運用上、契約期間中に自由に解約することはできず、資金を無駄なく使い切るためには、あらかじめ支出の見込みに応じた計画的な贈与額の設定が求められます。 受贈者が30歳を迎えた時点で使い残した資金がある場合、そのうち2023年4月1日以降に拠出された分については、一般の贈与税率で課税されます。従来適用されていた特例贈与税率(直系尊属からの贈与に対する低率課税)は使えなくなっており、課税負担が重くなる可能性もあるため、使い切る時期と金額の見通しを立てた上での利用が重要です。 また、贈与者が生前に亡くなった場合、その時点での使い残し残高は、相続財産に加算され相続税の課税対象となります。2023年度の税制改正により、この残高課税は贈与からの経過年数にかかわらず一律で適用されるようになりました。さらに、贈与者の資産総額が5億円を超える場合は、受贈者が23歳未満や学生であっても例外なく残高が相続税の対象になります。 この制度は、祖父母世代などが早期に教育資金を移転し、若年世代の教育支援を行う手段として有効ですが、一方で制度上の制約や税務リスクも存在します。非課税枠の使い方や残高の管理、贈与者・受贈者双方の年齢やライフステージに応じた資金計画を立てることが、制度を効果的に活用する鍵となります。