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リースバックで売却した家を、買戻すことはできますか?

リースバックで売却した家を、買戻すことはできますか?

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2025/10/21 09:06


男性

60代

question

リースバックは自宅を売却しても住み続けられる仕組みと聞きますが、将来的に資金に余裕ができた場合、その家を再び買い戻すことは可能なのか気になります。買戻しができないケースや注意点についても、詳しく教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

リースバックで売却した家は、契約内容によっては買い戻すことが可能です。結論から言えば、「買戻し特約」や「再購入条項」が契約書に定められていれば、一定期間内に所定の条件で買い戻すことができます。

しかし、そのような条項がない場合は、買主の同意がなければ原則として買い戻すことはできません。

「買戻し特約」は民法で定められた制度で、契約時に登記まで行えば、最長10年の間、売買代金と必要な費用を支払うことで元の持ち主が家を取り戻すことができます。登記があれば第三者に対しても権利を主張できるため、転売されても買い戻しが可能です。

一方で、「再購入合意」や「優先買取権」といった契約は、事業者独自の取り決めであり、第三者に対して法的な効力が及ばないケースもあります。

買戻し価格は契約時にあらかじめ決めておく場合と、買戻し時の時価に手数料などを加えて算出する場合があります。多くの場合、売却時より高くなる傾向があります。買主側の保有コストやリスク、仲介手数料、登記費用などが反映されるためです。

そのため、契約時に「価格の決定方法」「手数料率」「上限額」「費用負担の範囲」をしっかり確認しておくことが大切です。

税金や諸費用も再び発生します。売却時の譲渡所得税は取り消されず、買戻し時には不動産取得税、登録免許税、司法書士報酬、印紙税などがかかります。さらに、事業者に再購入手数料が設定されている場合は、それも負担する必要があります。結果的に、売却時に得た金額よりも、買い戻し時の支出が多くなるケースが一般的です。

また、買戻しには期限が設けられています。買戻し特約は最長10年、再購入合意型でも申出期限や決済期限が細かく定められています。期日を過ぎると権利が消滅するため、逆算して早めに手続きを進めることが大切です。申出方法や期日延長の可否も契約書で確認しておきましょう。

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リースバック(セール・アンド・リースバック)

リースバック(セール・アンド・リースバック)とは、自分が所有している不動産などの資産をいったん他の企業や投資家に売却し、その後は賃貸契約を結んで引き続きその資産を使用し続ける仕組みです。たとえば、マイホームを売却してまとまった現金を得たあとも、そのまま同じ家に住み続けるといったケースが代表的です。 この方法は、資産を現金化しつつ、生活スタイルを大きく変えたくないときに有効です。主に高齢者の老後資金確保や、企業が設備を手放さずに資金調達したいときに使われることが多いです。注意点としては、売却後の賃料負担や、将来的にその物件を買い戻せるかどうかといった条件をよく確認することが大切です。

買戻し特約

買戻し特約とは、不動産や株式などの資産を売却したあと、あらかじめ定めた条件のもとで売主がその資産を将来的に買い戻せるようにする契約上の取り決めです。この特約があることで、売却していったん現金化した資産を、一定の期間や価格で元の所有者が取り戻せる可能性が残されます。 不動産のリースバック取引や企業間の資本提携、M&Aなどで使われることがあり、将来的な資産の再取得を視野に入れて柔軟な資産運用ができるメリットがあります。ただし、買戻しには期限や価格、手続きの条件などが細かく定められており、実際に行使できるかどうかは契約内容次第ですので、事前によく確認する必要があります。

再購入条項

再購入条項とは、ある資産や商品を売却したあとに、特定の条件が発生した場合、売主がその資産を再び買い戻すことができる、または買い戻さなければならないと定める契約上の取り決めのことです。この条項は、売買契約の中に特約として盛り込まれることが多く、不動産取引、企業の株式譲渡、投資契約などさまざまな分野で利用されます。 たとえば、企業が自社株を第三者に売却したものの、将来的に一定条件下で自社株を再取得することを想定して再購入条項を設ける場合があります。これにより、資産のコントロールを将来的に取り戻せる可能性が確保される一方、契約条件によっては売主側に再購入の義務が生じる場合もあります。資産運用や投資判断においては、再購入条項の有無とその内容を理解することが、リスク管理の観点から重要です。

優先買取権

優先買取権とは、ある資産が第三者に売却される前に、特定の相手に対してその資産を優先的に購入する権利を与える取り決めのことです。この権利を持っている人や企業は、売主が売却を希望した際に、第三者と同じ条件でその資産を先に買い取るかどうかを選ぶことができます。たとえば、賃貸中の不動産を貸主が売却しようとする際に、借主に優先買取権がある場合、その借主がまず購入の意思を示すチャンスを得られるという仕組みです。 この権利は、不動産取引や企業間の業務提携、ファンド運用など幅広い場面で活用されており、安定した資産確保や事業継続の手段として役立ちます。ただし、優先買取権の内容や行使条件は契約によって異なるため、具体的な条項をよく確認することが重要です。

不動産取得税

不動産取得税は、土地や建物といった不動産を取得したときに、一度だけかかる税金です。たとえば、自分で購入した場合だけでなく、親から贈与を受けたり、誰かと不動産を交換した場合なども対象になります。この税金は国ではなく都道府県に納める「地方税」であり、不動産を取得した後に自治体から納税通知書が送られてきます。 税額は、不動産の購入価格そのものではなく、「固定資産税評価額」と呼ばれる基準に基づいて決まります。評価額に一定の税率(原則4%)をかけて計算されますが、住宅用の建物などについては、軽減措置が適用されて税率が下がる場合もあります。 このように、不動産取得税は取得のたびに一度だけ発生する税金であり、不動産を買ったりもらったりした際には、登記とは別にこの税金の存在も意識しておくことが大切です。

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