リースバックで売却した家を、買戻すことはできますか?
リースバックで売却した家を、買戻すことはできますか?
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2025/10/21 09:06
男性
60代
リースバックは自宅を売却しても住み続けられる仕組みと聞きますが、将来的に資金に余裕ができた場合、その家を再び買い戻すことは可能なのか気になります。買戻しができないケースや注意点についても、詳しく教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
リースバックで売却した家は、契約内容によっては買い戻すことが可能です。結論から言えば、「買戻し特約」や「再購入条項」が契約書に定められていれば、一定期間内に所定の条件で買い戻すことができます。
しかし、そのような条項がない場合は、買主の同意がなければ原則として買い戻すことはできません。
「買戻し特約」は民法で定められた制度で、契約時に登記まで行えば、最長10年の間、売買代金と必要な費用を支払うことで元の持ち主が家を取り戻すことができます。登記があれば第三者に対しても権利を主張できるため、転売されても買い戻しが可能です。
一方で、「再購入合意」や「優先買取権」といった契約は、事業者独自の取り決めであり、第三者に対して法的な効力が及ばないケースもあります。
買戻し価格は契約時にあらかじめ決めておく場合と、買戻し時の時価に手数料などを加えて算出する場合があります。多くの場合、売却時より高くなる傾向があります。買主側の保有コストやリスク、仲介手数料、登記費用などが反映されるためです。
そのため、契約時に「価格の決定方法」「手数料率」「上限額」「費用負担の範囲」をしっかり確認しておくことが大切です。
税金や諸費用も再び発生します。売却時の譲渡所得税は取り消されず、買戻し時には不動産取得税、登録免許税、司法書士報酬、印紙税などがかかります。さらに、事業者に再購入手数料が設定されている場合は、それも負担する必要があります。結果的に、売却時に得た金額よりも、買い戻し時の支出が多くなるケースが一般的です。
また、買戻しには期限が設けられています。買戻し特約は最長10年、再購入合意型でも申出期限や決済期限が細かく定められています。期日を過ぎると権利が消滅するため、逆算して早めに手続きを進めることが大切です。申出方法や期日延長の可否も契約書で確認しておきましょう。
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