育児休業給付金の初回が遅すぎるとききました。いつもらえるのでしょうか?
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2025/09/19 09:02
女性
30代
出産後に育児休業を取得すると、生活費の一部を補うために育児休業給付金を受け取れると聞きました。しかし、初回の振り込みがかなり遅れる場合があるとも耳にしています。実際には申請からどのくらいで受け取れるのか、また遅れる場合にはどのような理由があるのかを知りたいです。家計のやりくりを考えるうえで、給付金の受け取り時期を具体的に把握しておきたいと思っています。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
育児休業給付金の初回振込は、育休開始から概ね2〜3か月後が目安です。会社の申請やハローワークの審査に時間がかかる場合、3〜4か月以上遅れることもあります。
給付金は「支給単位期間=1か月ごと」で計算され、原則2か月分まとめて申請・支給されます。希望すれば1か月ごとの申請も可能です。初回は「受給資格確認」と「初回申請」が同時に行われるため、特に時間を要する傾向があります。
遅れる主な理由は、会社の書類準備や給与締めとの兼ね合い、ハローワークの繁忙期などです。母親の場合は産後休業(8週間)が給付対象外のため、出産から数えると体感で4〜5か月後に初回入金となることもあります。
早く受け取るには、会社と事前に段取りを確認し、必要書類を揃えておくことが大切です。初回申請の期限は「育休開始から4か月を経過する日の属する月の末日」までなので、ギリギリ提出は避けましょう。
もし遅いと感じた場合は、会社の申請状況を確認した上で、事業所管轄のハローワークに問い合わせることをおすすめします。
給付額は育休開始から180日までは賃金の67%、以後は50%です。健康保険料免除や非課税の扱いにより手取りはさらに有利になります。2025年4月以降は条件を満たすと「出生後休業支援給付金」が上乗せされ、実質的に手取り10割に近づく仕組みも導入される予定です。
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育児休業給付金
育児休業給付金とは、赤ちゃんが生まれたあとに育児のために仕事を休む人に対して、雇用保険から支給されるお金のことです。この制度は、子どもが1歳になるまで(一定条件を満たせば最長2歳まで)育児に専念できるよう、収入を一部補うことを目的としています。対象となるのは雇用保険に加入していて、一定期間働いていた労働者で、男女問わず利用できます。 支給額は、休業前の給与の67%(一定期間以降は50%)で、会社から給与が出ていないことが条件となります。出産手当金が終わったあとに引き続き申請されるケースが多く、家計を支える大切な制度の一つです。手続きは会社を通して行うのが一般的です。
支給単位期間
支給単位期間とは、雇用保険などの給付金を計算し、実際に支給する際の基本的な期間の区切りを指します。一般的には「28日間」が1単位とされており、この期間ごとに給付額が計算されて、失業手当や育児休業給付金などが支払われます。たとえば、育児休業給付金の場合は、この28日間ごとに申請と支給が行われ、その間の就労状況や育児の継続などが確認されます。支給単位期間を理解しておくことで、給付金のタイミングや金額の計算がしやすくなり、生活設計を立てるうえでも重要な知識となります。
受給資格
受給資格とは、国や自治体、保険制度などから給付金や補助金を受け取るために必要な条件を満たしている状態のことを指します。たとえば、失業保険を受け取るには「雇用保険に一定期間加入していたこと」「就職の意思と能力があること」「積極的に求職活動をしていること」などが受給資格の一部として求められます。制度によって条件は異なりますが、対象者を限定することで、制度の適正な運用と公平性を保つ役割があります。 受給資格を確認するためには、ハローワークや保険者(健康保険組合など)での手続きや審査が必要で、不備があると給付が受けられないこともあるため、条件や書類をしっかり確認することが大切です。
産前産後休業
産前産後休業とは、女性が出産の前後に取得できる法律で定められた休暇制度のことで、一般的に「産休」とも呼ばれます。具体的には、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から出産後8週間までの期間、本人の申し出により仕事を休むことができます。 産後8週間は原則として就業が禁止されており、出産による体調の回復と育児への備えのために確保されています。この期間中は、健康保険に加入している場合、条件を満たせば「出産手当金」が支給され、収入の一部を補うことができます。産前産後休業は、働く女性が安心して出産・育児に臨めるようにするための重要な制度です。
出生後休業支援給付金
出生後休業支援給付金とは、主に父親が子どもが生まれた後に一定期間育児のために休業を取った場合、その期間の収入減少を補う目的で支給される給付金です。いわゆる「産後パパ育休」(出生時育児休業)と呼ばれる制度の利用を後押しするために設けられた新しい支援制度で、雇用保険に加入している労働者が対象です。 通常の育児休業給付金とは異なり、子どもの出生直後という限られたタイミングで取得した休業に対して支給され、柔軟な取得(分割や短期取得)ができるのが特徴です。支給額は休業前の賃金の一定割合で、育児と仕事の両立を促進し、特に男性の育児参加を進めるために制度化されました。申請は勤務先とハローワークを通じて行われ、手続きや取得時期をあらかじめ計画することが重要です。