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生命保険の相続税の非課税枠について教えてください

解決済み

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2025/03/10 13:35


男性

40代

question

生命保険で受け取る死亡保険金に相続税がかかる場合、一定の非課税枠が設けられていると聞きました。この制度を上手に活用するために、具体的にどのような条件で適用され、どれほどの金額まで税金がかからなくなるのかを知りたいです。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

生命保険の死亡保険金が相続税の対象となる場合でも、受取人が被保険者の法定相続人であれば、「500万円×法定相続人の人数」という非課税枠を活用できる制度があります。

たとえば、配偶者と子ども二人の合計三人が法定相続人であれば、死亡保険金のうち1,500万円までは相続税がかからず、その金額を超えた部分だけがほかの相続財産と合わせて課税されます。

この非課税枠はあくまで相続税がかかるケースに適用されるものであり、保険契約の名義によっては相続税ではなく贈与税や所得税が適用される場合もあるため、事前に契約形態を確認することが大切です。

たとえば、契約者と被保険者が同一人物で、受取人を法定相続人に指定していれば相続税の対象となり、その際に非課税枠を利用できます。しかし、もし契約者や受取人を別の人物にしていると、贈与税が課されることもあるので、加入時に税金の仕組みを理解しておくことが望ましいでしょう。

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相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。

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非課税枠とは、税金が課されない金額の上限を指し、様々な税制に適用される制度。 例えば相続税では基礎控除額として「3,000万円+600万円×法定相続人数」が非課税枠となる。贈与税では年間110万円までの贈与が非課税。また、NISA(少額投資非課税制度)では年間の投資上限額に対する運用益が非課税となる。 このような非課税枠は、税負担の軽減や特定の政策目的(資産形成促進など)のために設定されており、納税者にとって税金対策の重要な要素となっている。

契約者

契約者とは、保険や投資信託などの金融商品において契約を締結する当事者のことを指す。契約者は契約の内容を決定し、保険料や掛金の支払い義務を負う。生命保険では、契約者と被保険者が異なる場合もあり、この場合、契約者が保険金の受取人を指定できる。投資信託では、契約者が運用を委託し、受益者として利益を得る。契約内容によっては、解約や変更の権限を有するため、慎重な契約の選択が求められる。

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