暦年贈与をする際に、契約書の作成は必須ですか?
暦年贈与をする際に、契約書の作成は必須ですか?
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2025/12/03 09:28
男性
60代
毎年110万円の基礎控除の範囲で暦年贈与を行う予定ですが、贈与のたびに契約書を作成しなければならないのでしょうか。口座振込だけで問題ないのか、実務上の注意点も知りたいです。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
暦年贈与では、毎年110万円以内の贈与であっても、契約書の作成は法律上の義務ではありません。贈与は「双方の合意」で成立するため、口座振込だけでも贈与は成立します。ただし、実務では契約書を作成した方が、名義預金と疑われにくく、税務調査でも反証しやすいという大きなメリットがあります。
口座振込のみで対応する場合は、受贈者本人が管理する口座へ振り込むことが重要です。親が通帳やカードを管理していると、形式だけ子名義の「名義預金」と判断されるリスクがあります。また、振込メモに「贈与2025」などと記録し、メールやLINEで「今年は100万円贈ります」「受け取りました」といったやり取りを残しておくと、贈与の合意を示す証拠になります。
さらに、毎年同じ金額を贈与する場合でも、「今後毎年110万円を贈与する」といった包括的な約束を交わすと、複数年分を合算した「定期贈与」とみなされる恐れがあります。これを避けるために、契約書は毎年1枚ずつ作成し、その年ごとに独立した贈与として扱うことがポイントです。
最も安全で手間も少ない方法は、①毎年1枚の簡易な贈与契約書を作成し、②銀行振込で実行し、③通帳コピーを双方が保管する流れです。これだけで名義預金の否認や定期贈与の誤認をほぼ回避できます。
相続対策で何から検討すべきか迷う場合は、投資のコンシェルジュの無料相談をご活用ください。必要な論点の洗い出しや選択肢の整理を行い、お客様の状況に合った進め方を一緒に検討します。
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関連する専門用語
暦年贈与
暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額を1年ごとに区切って課税する方式をいいます。その年に取得した財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額に対して贈与税が計算されるため、同じ贈与者から毎年110万円以内の贈与であれば原則として贈与税はかかりません。 各年の贈与は独立した取引とみなされるため、翌年以降の贈与額や時期をあらかじめ決めてしまうと「定期贈与」と見なされ、一括で課税されるリスクがあります。この回避策として、金額や日付を毎年変えたうえで都度の贈与契約書を作成し、実際に資金を動かした証拠を残すことが推奨されます。 また、2024年以降の税制改正により、生前贈与の持ち戻し期間が死亡前3年から段階的に7年へ延長され、3年超〜7年以内の贈与については合計100万円までが加算免除となる点も踏まえ、相続開始時点での課税影響を見据えた計画が欠かせません。さらに、相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与とは併用できなくなるため、どちらの制度を使うかは将来の資産移転方針や税負担を比較して判断する必要があります。
基礎控除
基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。
名義預金
名義預金とは、預金口座の名義人と、実際にそのお金を出した人(出資者)が異なる預金のことを指します。 たとえば、親が自分のお金を子どもの名義で開設した口座に預けているようなケースが代表的です。名義上は子どもの預金でも、実際にお金を出したのが親で、子どもが自由に使えない状態であれば、そのお金は「親の財産」とみなされます。 このような名義預金は、相続の際に「相続財産」として課税対象になる可能性があり、税務署から指摘を受けることもあります。 つまり、「相続対策のつもりで家族名義の口座にお金を移していたつもりが、かえって相続税の対象になってしまう」といったリスクがあるのです。 名義だけでなく、実際にお金を管理・使用しているのは誰なのか?という“実質的な所有者”を明確にしておくことが重要です。 相続や贈与を意識した資産管理を行う際には、形式だけでなく実態をともなった対策が求められます。
受贈者
受贈者とは、贈与によって財産や権利を受け取る人を指します。日本では贈与税の課税主体は受贈者側にあるため、財産をもらった人が贈与税の申告と納税を行います。 毎年1月1日から12月31日までに受けた贈与額の合計から基礎控除を差し引いた残額に対して税率が適用される仕組みです。資産運用の観点では、贈与を受けると保有資産が増える一方で、贈与税の負担が発生するため、受贈者は税負担を含めたライフプランや運用方針を検討することが大切です。 例えば親から資金を贈与されて投資を始める場合でも、贈与税の基礎控除や特例制度を踏まえ、税額と将来の資産形成のバランスを考慮する必要があります。
定期贈与
定期贈与とは、あらかじめ贈与の期間と各年の金額を取り決めたうえで、一定期間にわたり継続して財産を渡す贈与を指します。たとえば「毎年110万円を10年間贈与する」と契約した場合、契約した年に「定期金に関する権利」を一括で取得したとみなされ、その合計額(1,100万円)に対して贈与税が課税される点が特徴です。 毎年ごとに契約を結び直す暦年贈与とは異なり、定期贈与では各年の贈与額が110万円以下であっても課税対象となるため、相続対策として利用する際は、贈与契約の形態や贈与税の基礎控除の活用方法を慎重に検討する必要があります。
贈与契約書
贈与契約書とは、贈与者と受贈者が財産を無償で移転することに合意した事実を文章で残す書類です。民法上、贈与は口頭でも成立しますが、書面を作成しておけば資金移動の経緯や当事者の意思を客観的に示せるため、税務調査や家族内の誤解を未然に防ぐ効果があります。 書式に法律上の定型はありませんが、日付・当事者の氏名と住所・贈与財産の内容・贈与の態様(現金振込や不動産登記など)を明記し、双方が自署捺印したうえで2通作成してそれぞれ保管するのが一般的です。 現金や株式など不動産以外の贈与では印紙税がかからない一方、不動産の無償贈与では200円の収入印紙を貼付して消印をする義務が生じます。連年贈与を暦年課税で扱う場合には毎年内容を変えた贈与契約書を作成し、都度の合意であることを明確にすることで、税務上「定期贈与」と認定されるリスクを下げられます。 このように贈与契約書は、相続対策や資産移転の透明性を高め、将来の税負担を見通すうえで欠かせない役割を果たします。




