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転職中の無職期間のiDeCoはどうするべきですか?

回答受付中

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2025/07/24 09:34


女性

30代

question

転職を考えていますが、次の仕事が決まるまで数ヶ月間の無職期間ができそうです。この間、iDeCoの積み立てを続けられるのか、停止しなければいけないのか分かりません。何か必要な手続きや注意点はありますか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

転職に伴い無職期間が生じた場合でも、iDeCo(個人型確定拠出年金)の口座は継続できますが、積立を続けるか停止するかを自分で選択する必要があります。まず、退職により厚生年金の加入資格を失った場合、翌日から国民年金第1号被保険者となります。このとき、iDeCoの掛金を継続したい場合は「加入者被保険者種別変更届」を運営管理機関に提出し、掛金の支払い方法を給与天引きから口座振替に変更する手続きが必要です。

この期間の掛金上限額は、制度改正により2025年12月から月7万5,000円に引き上げられる予定ですが、それまでは現行の上限である月6万8,000円が適用されます。また、国民年金第1号被保険者である間は、国民年金基金の掛金と合算してこの上限額を超えない範囲での拠出が求められます。加えて、国民年金保険料が免除や猶予となっている期間中は、iDeCoの掛金拠出ができない点にも注意が必要です。

一方で、収入がない期間に掛金を満額拠出することに不安がある場合、「加入者資格喪失届」を提出すれば、掛金の拠出を一時的に停止し、「運用指図者」として口座の維持だけを行うことができます。この場合も、口座管理手数料(月額66円程度)はかかりますが、積み立てた資産の運用は継続されます。また、停止せずに掛金額を5,000円まで減額する「加入者掛金額変更届」を提出することで、負担を軽くしながら継続するという選択肢もあります。

再就職後に企業型DC(企業型確定拠出年金)に加入することになった場合は、再び「加入者被保険者種別変更届」を提出し、加入区分を変更します。あわせて、iDeCoの資産を企業型DCへ移換することも可能ですが、移換しない場合はiDeCo口座をそのまま継続することも選択できます。なお、前職で企業型DCに加入していた人が、転職後に6か月以上何の移換手続きも行わないと、その資産は「自動移換」され、運用が停止される上に年間の管理手数料も高くなるため、必ず期限内に必要な手続きを済ませるようにしましょう。

iDeCoの運用を無理なく続けるためには、無職期間中の資金計画や税制優遇の効果を踏まえて、掛金継続・減額・停止のいずれが適切かを検討することが大切です。不明点がある場合は、iDeCoの運営管理機関や専門のファイナンシャルプランナーに相談することで、状況に応じた最適な対応が見つかるはずです。

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iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)

iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金の愛称で、老後の資金を作るための私的年金制度です。20歳以上65歳未満の人が加入でき、掛け金は65歳まで拠出可能。60歳まで原則引き出せません。 加入者は毎月の掛け金を決めて積み立て、選んだ金融商品で長期運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取ります。加入には金融機関選択、口座開設、申込書類提出などの手続きが必要です。 投資信託や定期預金、生命保険などの金融商品で運用し、税制優遇を受けられます。積立時は掛金が全額所得控除の対象となり、運用時は運用益が非課税、受取時も一定額が非課税になるなどのメリットがあります。 一方で、証券口座と異なり各種手数料がかかること、途中引き出しが原則できない、というデメリットもあります。

運用指図者

確定拠出年金(iDeCoや企業型DC)における「運用指図者」とは、自分の年金資産について、どの運用商品にどれだけ配分するか、いつスイッチングを行うかなど、運用の指図(意思決定)を行う立場のことを指します。制度によっては、加入者自身がこの「運用指図者」となり、自ら資産配分や見直しを行うことになります。 通常の投資信託では、投資家が個別に銘柄を選ぶのではなく、運用会社やその中の専門担当者が投資判断を行います。このような「プロによる運用指図者」と対比して、確定拠出年金では、加入者が自分自身の資産について直接指図する立場にある点が特徴です。 したがって、iDeCoや企業型DCを活用する場合、加入者には基本的な資産運用の考え方やファンドの特性を理解し、自ら運用方針を決めていく姿勢が求められます。信託報酬や商品ラインナップ、ライフステージに応じた資産配分の考え方などをしっかり押さえ、自分自身が納得できる運用を行っていくことが、長期的な成果を左右する重要なポイントとなります。

企業型確定拠出年金 (企業型DC)

「企業型確定拠出年金(企業型DC:Corporate Defined Contribution Plan)」とは、企業が従業員のために設ける年金制度の一つです。企業が毎月一定額の掛金を拠出し、そのお金を従業員が自分で運用します。運用商品には、投資信託や定期預金などがあり、選び方によって将来の受取額が変わります。 この制度は、老後資金を準備するためのもので、掛金の拠出時に税制優遇があるというメリットがあります。ただし、運用によっては資産が増えることもあれば、減ることもあります。また、個人型確定拠出年金(iDeCo:Individual Defined Contribution Plan)と異なり、掛金は企業が負担します。企業にとっては福利厚生の一環となり、従業員の定着にも役立つ制度です。

第1号被保険者

第1号被保険者とは、日本の公的年金制度において、20歳以上60歳未満の自営業者や農業従事者、フリーランス、無職の人などが該当する国民年金の加入者区分のひとつです。会社員や公務員などのように厚生年金に加入していない人が対象で、自分で国民年金保険料を納める義務があります。 保険料は定額で、収入にかかわらず同じ金額が設定されていますが、経済的に困難な場合には免除制度や納付猶予制度を利用できることがあります。将来の年金受給の基礎となる制度であり、自分でしっかりと手続きや納付を行う必要があります。公的年金制度の中でも、自主的な加入と負担が特徴の区分です。

加入者被保険者種別変更届

加入者被保険者種別変更届とは、主に企業型確定拠出年金(企業型DC)や共済組合、公務員年金制度などにおいて、年金制度の加入者の「被保険者区分」に変更が生じた際に提出する必要がある届け出書類のことです。 たとえば、正社員から短時間労働者への雇用形態の変更、退職後の再雇用、公務員から私企業への転職などにより、加入資格や種別(第1号被保険者、第2号被保険者など)が変わった場合に提出されます。これにより、保険料の負担区分や年金の受給資格、拠出方法などが正しく管理され、将来の年金受給に支障が出ないように制度上の整合性が保たれます。提出先や具体的な記載内容は、所属している年金制度や団体によって異なる場合があるため、制度の運営機関に確認することが大切です。

加入者資格喪失届

加入者資格喪失届とは、確定拠出年金(DC)や企業年金、公務員共済などの年金制度に加入していた人が、その制度の加入条件を満たさなくなった場合に提出する届出書類です。 たとえば、退職、転職、死亡、あるいは制度自体からの脱退などがあったときに、この届出を通じて運営機関に「もうこの人は加入資格がない」ということを正式に報告します。適切に届出が行われることで、拠出の停止、年金記録の整理、資産の移管(ポータビリティ)などの手続きが円滑に進み、後の年金受給や資産管理に支障が出ることを防ぎます。多くの場合、企業の人事・労務担当者が提出を行うことになりますが、自営業や個人型確定拠出年金(iDeCo)の場合は本人が行うこともあります。

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