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相続前に暦年贈与以外で資産を早く移す方法を教えてください

相続前に暦年贈与以外で資産を早く移す方法を教えてください

回答受付中

0

2025/07/09 11:50


男性

60代

question

親の相続が現実味を帯びてきて、暦年贈与以外にも早めに資産を移せる仕組みがないか調べています。具体的にどんな制度があるか、教えてもらえますか?


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

相続が近い場合に資産を早めに移すには、相続税の節税効果が確実に見込める制度から優先的に活用するのが効果的です。

たとえば、婚姻期間20年以上の配偶者に自宅やその取得資金を贈与する場合、「贈与税の配偶者控除」を使えば、最大2,000万円まで贈与税が非課税となり、これに通常の基礎控除110万円を加えれば合計2,110万円まで贈与税がかからずに資産を移せます。この制度は相続開始3年以内の贈与であっても相続財産に加算されないため、相続税の圧縮にも直結する数少ない有効な対策です。

また、生命保険を活用することで、死亡保険金のうち法定相続人1人あたり500万円までは相続税が非課税になります。現金で受け取れるため、納税資金の準備にも適しています。

目的に応じた特例贈与も選択肢です。教育資金や住宅取得資金、結婚・子育て資金などを一括贈与する場合、一定の非課税枠が設けられており、条件を満たせば贈与税も相続税もかかりません。ただし、使いきる前に贈与者が亡くなった場合は残額が相続財産に加算されるため、贈与の時期と目的の確実性が重要になります。

一方で、「相続時精算課税制度」は60歳以上の親が子や孫に対し、2,500万円まで一括で贈与できる制度ですが、その贈与額は相続時に全額相続財産に加算されるため、税額そのものを抑える効果は基本的にありません。そのため、相続が間近に迫っている場合の対策としては不向きです。ただし、将来大きく値上がりする可能性が高い不動産や自社株などを早めに移しておきたい場合には、評価額の上昇分を相続税の対象から外すという目的で活用されることもあります。

相続対策は、それぞれの制度の仕組みや適用要件を正しく理解し、資産の種類、家族構成、そして相続の時期に応じた組み合わせで設計することが重要です。特に相続直前の対策では、活用できる制度が限られるため、判断を誤ると逆に課税対象が増えるリスクもあります。

こうした制度の選択やタイミングの判断は非常に複雑なため、可能であれば相続に詳しい税理士や信託・保険に精通した専門家に早めに相談し、家族の状況に合った具体的なプランを設計することをおすすめします。

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相続時精算課税と暦年課税、どちらが有利ですか?

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暦年贈与とは何ですか?

A. 暦年贈与とは、年間110万円まで非課税で贈与できる制度で、相続税対策にも活用されていますが、贈与の明確な証拠が必要です。

関連する専門用語

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に利用できる、特別な贈与税の制度です。この制度を使うと、贈与を受けた年に2,500万円までの金額については贈与税がかからず、それを超えた部分にも一律20%の税率が適用されます。そして、その後贈与者が亡くなったときに、過去の贈与分をすべてまとめて「相続財産」として扱い、最終的に相続税として精算します。 つまり、この制度は「贈与税を一時的に軽くし、あとで相続税の段階でまとめて精算する」という仕組みになっています。将来の相続を見据えて早めに資産を移転したい場合や、大きな金額を一括で贈与したい場合に活用されることが多いです。 ただし、一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与については暦年課税(通常の贈与税制度)には戻せないという制限があるため、利用には慎重な判断が必要です。資産運用や相続対策を計画するうえで、制度の特徴とリスクをよく理解しておくことが大切です。

暦年贈与信託

暦年贈与信託とは、贈与者が毎年一定額の贈与を継続して行うために、信託の仕組みを利用して計画的に贈与する方法のことです。通常の暦年贈与では、毎年110万円までの非課税枠を使って財産を移転することが可能ですが、信託を使うことで、将来にわたって安定的に贈与を実行しやすくなります。 たとえば、祖父母が孫のために信託口座を設け、そこから毎年110万円ずつ贈与されるように設定することで、手続きの簡素化と贈与の確実性が得られます。受贈者が未成年の場合や、判断能力に不安がある場合にも、信託を活用することで管理を専門家に任せられるという利点もあります。ただし、税務上の取り扱いには注意が必要であり、形式的な信託でも「一括贈与」とみなされるリスクがあるため、税理士などの専門家に相談することが望ましいです。

家族信託

家族信託は、委託者が信頼できる家族を受託者として選び、財産の管理・処分・収益の使途などを契約で定める民事信託の一形態です。実務では、公正証書によって信託契約を締結し、現金や不動産、株式などを信託財産として受託者名義に移転します。もっとも、名義が移転しても財産から生じる利益を受け取る権利(受益権)は、委託者本人や指定された家族が保有します。 この仕組みの特徴は、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合でも、財産が一律に凍結されることなく、あらかじめ定めた目的に沿って管理・支出を継続できる点にあります。生活費や医療費、介護費用などの支払いを想定した設計が可能であり、成年後見制度とは異なるアプローチで財産管理を行える場合があります。また、相続発生後は信託財産そのものではなく受益権が相続対象となるため、遺産分割の範囲や手続きを整理しやすくなるケースもあります。 一方で、家族信託は相続税を直接減らす制度ではなく、相続や遺言を不要にする仕組みでもありません。税負担や法的効果は、基本的に現行の相続・税務ルールに基づいて判断されます。家族信託はあくまで、生前から財産の管理主体や使途を柔軟に設計するための枠組みであり、節税や相続対策そのものを目的とする制度ではない点には注意が必要です。 活用時には、一定の手続きとコストが発生します。不動産を信託財産に含める場合には信託登記が必要となり、登録免許税や司法書士報酬、公証人手数料などが生じます。また、受託者には、信託口座の管理、収支状況の記録・報告、信託財産と個人財産の分別管理といった継続的な事務負担が伴います。税務上、信託契約の締結時に原則として贈与税は課されませんが、信託財産を売却した際の譲渡所得税や、信託終了時の相続税は通常どおり発生します。 そのため、家族信託は単独で評価するのではなく、成年後見制度や遺言、遺言信託などの代替手段と比較しながら、資産の種類や家族構成、将来の管理負担を踏まえて検討することが重要とされています。家族にとっての実務的な負担と得られる効果のバランスを見極めることが、制度活用の前提となります。

基礎控除

基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。

贈与税

贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。

相続財産

相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時点で保有していた財産のうち、法律上相続の対象となるものを指します。 具体的には、現金や預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も含まれます。 相続人は、これらの財産すべてを一括して引き継ぐ「単純承認」だけでなく、財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」や、相続自体を放棄する「相続放棄」などの選択も可能です。 なお、生命保険金や死亡退職金など、一定の財産は「相続財産」に含まれず、相続税の計算上も特別な扱いになることがあります。 相続財産を正しく把握することは、遺産分割協議や相続税申告を円滑に進めるうえで、最初の重要なステップとなります。

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