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住宅取得・結婚子育て・教育資金贈与とは何ですか?

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住宅取得・結婚子育て・教育資金贈与とは何ですか?

回答済み

1

2025/06/26 15:04


男性

60代

question

直系尊属からまとまった資金援助を受ける際、住宅購入や結婚費用、子どもの教育費なら非課税特例が使えると聞きました。上限額や年齢制限、期限、残額が課税されるケースなど細かな条件を整理し、安全に制度を活用する方法を教えていただけますか?

answer

回答をひとことでまとめると...

住宅取得等資金は最大1,000万円、結婚子育て資金は1,000万円、教育資金は1,500万円まで非課税で贈与できる制度です。ただし年齢・所得制限、適用期限、申告手続きなどがあります。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

目的別非課税特例は三つあります。

住宅取得等資金贈与は省エネ住宅1,000万円、その他500万円まで非課税で、2026年12月末贈与分まで適用されます。受贈者は18歳以上、合計所得2,000万円以下で、翌年3月15日までに取得資金へ充当し居住予定であることが条件です。

結婚・子育て資金贈与は上限1,000万円(結婚費用は300万円まで)非課税で、2027年3月末までに金融機関口座へ預入れます。受贈者は18歳以上50歳未満、所得1,000万円以下が要件で、領収書提出による都度精算が必要です。受贈者が50歳時点、または贈与者死亡時に残額があれば課税対象となります。

教育資金一括贈与は1,500万円(学校外500万円まで)が非課税で、2026年3月末まで信託設定可能です。受贈者は30歳未満、所得1,000万円以下で、支払いごとに領収書提出が求められます。30歳到達時や贈与者死亡時の残額も課税対象です。

いずれも110万円基礎控除と併用できるものの、非課税枠を超えた部分は課税されるため、資金使途と期限を逆算し、申告書類と証明書を漏れなく整えることが重要です。

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教育資金一括贈与

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住宅取得等資金贈与

住宅取得等資金贈与とは、父母や祖父母など直系尊属から住宅の新築・取得・増改築費用に充てるための資金を贈与された場合に、一定額まで贈与税が非課税となる制度を指します。 現在は令和6年(2024年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの贈与が対象で、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外の住宅なら500万円が非課税限度額です。受贈者は贈与年の1月1日時点で18歳以上かつ合計所得金額2,000万円以下(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であることなどの要件を満たし、贈与を受けた翌年3月15日までに全額を住宅取得に充当する必要があります。 これにより、親世代の資金援助で住宅購入の初期負担を減らしつつ、良質な住宅ストックの形成を促す狙いがあります

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結婚・子育て資金贈与とは、父母や祖父母など直系尊属から受贈者(18歳以上50歳未満)へ結婚・出産・育児に充てる資金をまとめて贈与する際に、最大1,000万円(うち結婚関連費用は300万円まで)が贈与税の課税対象から外れる特例です。 非課税を受けるには受贈者の前年分合計所得金額が1,000万円以下であること、贈与資金を信託口座や専用預金口座に入れ、領収書を提出して資金使途を証明することなどが求められます。資金を使い切らずに贈与者が亡くなった場合や受贈者が50歳に達した場合には残高が相続税または贈与税の対象となる点が特徴です。 制度の適用期限は令和7年(2025年)3月31日までとされていましたが、こども未来戦略の一環として令和9年(2027年)3月31日まで2年間延長され、2025年4月1日以後の一括贈与にも引き続き適用されます。これにより、若年世代の結婚・子育て費用の負担軽減を図り、世代間の資産移転を促進する狙いがあります。

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生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。

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