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NISAは何歳から口座を作れますか?

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NISAは何歳から口座を作れますか?

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2025/07/24 09:34


男性

30代

question

子どもの将来のために資産形成を早めに始めたいと思っています。NISAを使いたいのですが、子ども名義で口座を作れるのか、それとも成人になるまで待つ必要があるのかがわかりません。子供名義だと何歳からNISA口座を作れますか?


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

2024年からの「新しいNISA」の口座開設は、その年の1月1日時点で満18歳以上の方が対象です。年の途中で18歳になる場合は、翌年の1月以降に申し込めます。以前の制度では20歳以上が条件でしたが、成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、開設年齢も変更されています。

17歳以下の未成年者が新規でNISA口座を作る仕組みはありません。未成年向けのジュニアNISAは2023年末で終了し、新規受付は停止されています。ただし、すでにジュニアNISA口座を持っている方は、18歳になる年の1月に自動的に新NISA口座が開設されます。

未成年の間に資産形成を行う現実的な方法としては、親のNISA口座で資産を積み立て、子どもが18歳以降に贈与する方法が一般的です。この場合、年間110万円の贈与税非課税枠を利用すると効率的です。贈与契約書を作成しておくと、将来的に税務上も安心です。

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ジュニアNISA廃止の代わりに使えるこども向けのNISAはありますか?

A. 現状は子ども名義の新たなNISA制度がないため、親の新NISAを活用し、将来子どもへ贈与する方法が最も有効です。

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娘の名義のジュニアNISA口座を作成し年間100万円を入れ運用する際の最適解は何ですか?

A. ジュニアNISAは追加拠出不可のため既存資産は株60債40の国際分散で運用し、今後の資金はご両親の新NISAで積立後に贈与するのが最適です。

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男性60代

贈与税の基本と、暦年課税とは何かを教えてください。

A. 贈与税は1年間の贈与合計に課税され、110万円まで非課税です。暦年課税はこの控除を毎年利用する方法で、「直系尊属→18歳以上の子孫」は特例税率、その他は一般税率です。納税は受贈者が行います。

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新NISAの非課税枠は売却後すぐ復活しますか?

A. 新NISAでは売却後に購入額と同じ非課税枠が翌年復活しますが、年間上限は変わらず、枠が上乗せされるわけではありません。

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新NISAの枠が復活する、簿価残高方式とはどのような仕組みですか?

A. 購入時の金額(簿価)で枠を管理し、売却した簿価分が翌年1月に同額復活する方式です。

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男性

NISA口座を変更しようと考えています。なにかデメリットはありますか?

A. NISA口座の変更は可能ですが、同年内の切り替え不可や手続きに1〜2ヶ月かかる点、資産の自動移管ができず売却が必要な場合がある点に注意が必要です。タイミングと目的をよく考えて判断しましょう。

関連する専門用語

NISA

NISAとは、「少額投資非課税制度(Nippon Individual Saving Account)」の略称で、日本に住む個人が一定額までの投資について、配当金や売却益などにかかる税金が非課税になる制度です。通常、株式や投資信託などで得られる利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を使えばその税金がかからず、効率的に資産形成を行うことができます。2024年からは新しいNISA制度が始まり、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つを併用できる仕組みとなり、非課税期間も無期限化されました。年間の投資枠や口座の開設先は決められており、原則として1人1口座しか持てません。NISAは投資初心者にも利用しやすい制度として広く普及しており、長期的な資産形成を支援する国の税制優遇措置のひとつです。

ジュニアNISA

ジュニアNISAとは、2023年で新規口座開設が終了した未成年者向けの非課税投資制度で、子ども名義の口座に年間80万円まで株式や投資信託を購入し、運用益や配当にかかる約20%の税金を非課税にできる仕組みです。 正式名称は「未成年者少額投資非課税制度」で、2016年に導入されました。親や祖父母が子どもの将来資金を準備する手段として利用されてきましたが、2024年以降は新NISAへ一本化されています。既存口座は当面非課税運用を継続できますが、追加買付には制限がある点に注意が必要です。

非課税枠

非課税枠とは、税金が課されない金額の上限を指し、様々な税制に適用される制度。 例えば相続税では基礎控除額として「3,000万円+600万円×法定相続人数」が非課税枠となる。贈与税では年間110万円までの贈与が非課税。また、NISA(少額投資非課税制度)では年間の投資上限額に対する運用益が非課税となる。 このような非課税枠は、税負担の軽減や特定の政策目的(資産形成促進など)のために設定されており、納税者にとって税金対策の重要な要素となっている。

贈与税

贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。

贈与契約書

贈与契約書とは、贈与者と受贈者が財産を無償で移転することに合意した事実を文章で残す書類です。民法上、贈与は口頭でも成立しますが、書面を作成しておけば資金移動の経緯や当事者の意思を客観的に示せるため、税務調査や家族内の誤解を未然に防ぐ効果があります。 書式に法律上の定型はありませんが、日付・当事者の氏名と住所・贈与財産の内容・贈与の態様(現金振込や不動産登記など)を明記し、双方が自署捺印したうえで2通作成してそれぞれ保管するのが一般的です。 現金や株式など不動産以外の贈与では印紙税がかからない一方、不動産の無償贈与では200円の収入印紙を貼付して消印をする義務が生じます。連年贈与を暦年課税で扱う場合には毎年内容を変えた贈与契約書を作成し、都度の合意であることを明確にすることで、税務上「定期贈与」と認定されるリスクを下げられます。 このように贈与契約書は、相続対策や資産移転の透明性を高め、将来の税負担を見通すうえで欠かせない役割を果たします。

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