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投資信託を一部解約した場合デメリットはありますか?また税金はどのようにかかりますか?

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2025/09/30 09:08


男性

30代

question

投資信託の一部解約を検討しています。この場合なにかデメリットはありますか?また、解約した金額に対してはどのように税金がかかるのでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

投資信託を一部解約すると、必要な資金を取り崩せる柔軟さがある一方で、将来の運用にはいくつかのデメリットがあります。解約すれば口数が減るため、将来の値上がりや分配金を受け取る基盤が小さくなり、複利効果が弱まります。また、下落時に不安から売却すると反発を逃してしまい、結果的に損を拡大させるリスクがあります。ファンドによっては解約時に信託財産留保額が差し引かれる場合もあります。さらに、乗り換えを目的に解約すれば課税が先に発生するため、税負担が前倒しになります。

税金については口座区分で扱いが異なります。課税口座では、解約益に対して20.315%の申告分離課税がかかります。特定口座(源泉徴収あり)なら自動で精算されるため原則申告は不要ですが、損失を繰り越すには確定申告が必要です。損益通算や3年の繰越控除も活用できます。一方、NISA口座では利益は非課税となりますが、損失をほかの利益と通算できない点がデメリットです。さらに、NISAで売却しても枠を当年中に再利用できず、翌年以降の投資にしか使えないことも注意が必要です。

このように、一部解約は資金需要に応じた対応策として有効ですが、複利成長を削ることや課税タイミングの前倒しといった影響を避けられません。解約の前には理由を明確にし、税負担や将来の資産形成への影響を確認したうえで判断することが大切です。

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部分解約

部分解約とは、保有している投資信託や保険商品などを一部だけ解約して現金化する手続きを指します。 たとえば、投資信託を毎月積み立ててきたものの急な出費が発生した場合、全部を売却せず一部だけ換金すれば、残りの資産はそのまま市場で運用を続けられます。部分解約では解約額が基準価額や解約単価によって計算され、売却益が出た場合には税金が発生します。 また、残高が一定額を下回ると追加の手数料がかかったり、口座自体が自動解約となる商品もあるため、商品ごとの規約を確認することが大切です。部分解約を上手に活用すれば、急な資金需要と長期運用の両立が図れますが、解約タイミングによっては運用益の機会を逃す可能性もあるため、相場環境や手数料を考慮して判断することが望まれます。

信託財産留保額

信託財産留保額とは、投資信託を解約(売却)する際に、投資家が支払うことになる費用の一つで、解約代金から差し引かれてファンド内に留め置かれるお金のことです。 このお金は、運用している信託財産の中に残され、他の投資家に不利益が出ないようにするための調整の役割を持ちます。たとえば、大量の解約が発生すると、ファンドは保有資産を売却して現金化しなければならず、その際に売却コストが発生します。このコストをすべての投資家に負担させると不公平になるため、解約者に信託財産留保額という形で部分的に負担してもらうのです。つまり、長くファンドを保有する投資家の利益を守る仕組みとして設定されています。

申告分離課税

申告分離課税とは、特定の所得について他の所得と分離して税額を計算し、確定申告を通じて納税する方式です。 主な対象となる所得は以下の通りです: - 譲渡所得: 土地や建物、株式などの譲渡による所得。 - 山林所得: 山林の伐採や譲渡による所得。 - 先物取引による所得: FXや商品先物取引による所得。 例えば、株式の譲渡所得については、他の所得と合算せずに分離して課税されます。また、上場株式等の配当所得についても、申告分離課税を選択することができます。

特定口座

特定口座とは、投資家の税金計算を簡便にするための口座形式です。証券会社が運用益や損益を自動計算し、年間取引報告書を発行します。特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があり、「源泉徴収あり」を選択すれば、税金が取引時点で自動的に納付されます。これにより、確定申告が不要になるため、多くの投資家に利用されています。ただし、損益通算や損失の繰越控除を行う場合は確定申告が必要です。

損益通算

投資で発生した利益と損失を相殺することで、課税対象となる利益を減らす仕組みのことです。たとえば、株式投資で50万円の利益が出た一方、別の取引で30万円の損失が発生した場合、損益通算を行うことで、課税対象となる利益は50万円から30万円を引いた20万円になります。この仕組みにより、納める税金を減らすことが可能です。 損益通算が適用されるのは、同じ「所得区分」の中でのみです。たとえば、株式や投資信託の譲渡損益や配当金などは「株式等の譲渡所得等」に分類され、この範囲内で損益通算が可能です。ただし、不動産所得や給与所得など、異なる所得区分間では基本的に通算できません。 さらに、株式投資の損失は、損益通算後も控除しきれない場合、翌年以降最長3年間繰り越して他の利益と相殺できます。これを「繰越控除」と呼び、投資初心者にとっても節税に役立つ重要なポイントです。

繰越控除

繰越控除とは、特定の損失や控除額を翌年度以降に持ち越し、将来の所得から控除できる税制上の仕組みを指す。代表的なものとして、青色申告の純損失の繰越控除があり、一定期間内に発生した損失を翌年以降の利益から差し引くことができる。これにより、赤字企業でも将来の黒字化に伴い税負担を軽減できるメリットがある。ただし、適用には一定の要件があり、期限内に申告する必要がある。

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