国民年金と厚生年金の切り替え方法について、教えてください。
国民年金と厚生年金の切り替え方法について、教えてください。
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2026/01/29 12:18
女性
30代
国民年金と厚生年金の切り替えが必要なタイミング、具体的にどのような手続きが必要なのかを教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
国民年金と厚生年金の切り替えは「自分で選ぶ」のではなく、就職・退職・扶養の変化で被保険者区分(第1号/第2号/第3号)が変わることで発生します。迷うポイントは「いつから」「どこで」「何を出すか」です。
就職して会社員・公務員(第2号)になる場合は、原則として勤務先が厚生年金の資格取得手続きを行うため、本人が年金事務所に行く場面は多くありません。入社日から適用されるため、入社日が確定したら会社の案内に従ってください。
退職して第1号になる場合は、市区町村の国民年金窓口で加入手続きが必要です。退職日(資格喪失日)が分かる書類(資格喪失証明書、退職証明書等)と、マイナンバー・本人確認書類を準備します。自治体によっては「退職後14日以内」など目安があるため、早めの申請が安全です。
配偶者の扶養に入る(第3号)場合は、原則として配偶者の勤務先経由で届出します。逆に扶養から外れたら(第3号→第1号)、市区町村で第1号加入に戻す手続きが必要です。退職日が月末か月中かで扱いが変わることもあるため、日付の確認が欠かせません。
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国民年金
国民年金とは、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が原則として加入しなければならない、公的な年金制度です。自営業の人や学生、専業主婦(夫)などが主に対象となり、将来の老後の生活を支える「老齢基礎年金」だけでなく、障害を負ったときの「障害基礎年金」や、死亡した際の遺族のための「遺族基礎年金」なども含まれています。毎月一定の保険料を支払うことで、将来必要となる生活の土台を作る仕組みであり、日本の年金制度の基本となる重要な制度です。
厚生年金
厚生年金とは、会社員や公務員などの給与所得者が加入する公的年金制度で、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される「2階建て構造」の年金制度の一部です。厚生年金に加入している人は、基礎年金に加えて、収入に応じた保険料を支払い、将来はその分に応じた年金額を受け取ることができます。 保険料は労使折半で、勤務先と本人がそれぞれ負担します。原則として70歳未満の従業員が対象で、加入・脱退や保険料の納付、記録管理は日本年金機構が行っています。老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金なども含む包括的な保障があり、給与収入がある人にとっては、生活保障の中心となる制度です。
第1号被保険者
第1号被保険者とは、日本の公的年金制度において、20歳以上60歳未満の自営業者や農業従事者、フリーランス、無職の人などが該当する国民年金の加入者区分のひとつです。会社員や公務員などのように厚生年金に加入していない人が対象で、自分で国民年金保険料を納める義務があります。 保険料は定額で、収入にかかわらず同じ金額が設定されていますが、経済的に困難な場合には免除制度や納付猶予制度を利用できることがあります。将来の年金受給の基礎となる制度であり、自分でしっかりと手続きや納付を行う必要があります。公的年金制度の中でも、自主的な加入と負担が特徴の区分です。
第2号被保険者
第2号被保険者とは、日本の公的年金制度において、主に会社員や公務員として厚生年金保険に加入している人のことを指します。原則として20歳以上60歳未満の人が対象で、企業に勤めている正社員や一定の条件を満たすパート・アルバイトも含まれます。 第2号被保険者は、給与から毎月自動的に保険料が天引きされ、労使折半(従業員と会社が半分ずつ負担)で納付されます。この保険料は、将来の老齢厚生年金や障害厚生年金、遺族厚生年金の給付原資となります。 また、第2号被保険者に扶養されている配偶者(主に専業主婦・主夫など)は、自ら保険料を支払うことなく年金制度に加入できる**「第3号被保険者」**として扱われます。このように、第2号被保険者は日本の年金制度における中心的な役割を果たしており、年金制度の財政にも大きな影響を与える存在です。 資産運用や老後資金計画を立てる際には、自身がどの被保険者に該当するかを理解し、公的年金からの給付見込みをもとに私的年金や投資の必要性を判断することが重要です。
第3号被保険者
第3号被保険者とは、日本の公的年金制度において、第2号被保険者に扶養されている配偶者として、国民年金の被保険者資格を持つ人を指します。 この用語が登場するのは、結婚や退職、就労開始・就労時間の変更など、ライフスタイルの変化に伴って年金の加入区分を確認する場面です。とくに、配偶者の働き方や自身の収入状況が変わった際に、どの年金区分に該当するのかを整理する文脈で使われます。 第3号被保険者について誤解されやすいのは、「誰でも配偶者であれば自動的になれる」「保険料を払わなくてよい特別な優遇制度」と捉えられてしまう点です。実際には、第3号被保険者となるには、配偶者が第2号被保険者であることや、本人が厚生年金に加入していないことなど、制度上の要件を満たす必要があります。また、制度の位置づけは免除ではなく、国民年金の加入者として扱われる仕組みです。 また、第3号被保険者の資格は固定的なものではなく、就労状況や収入の変化によって失われることがあります。たとえば、一定以上の収入を得て厚生年金に加入した場合や、配偶者が第2号被保険者でなくなった場合には、年金区分が変更されます。この点を理解していないと、無保険期間や手続き漏れにつながることがあります。 たとえば、専業主婦として第3号被保険者であった人が、パート勤務を始めて勤務時間や収入が増え、厚生年金に加入することになった場合、第3号被保険者ではなく第2号被保険者に区分が変わります。この際に必要な手続きを行わないと、年金記録に影響が出る可能性があります。 第3号被保険者という言葉を見たときは、現在の就労状況や配偶者の年金区分を踏まえ、自分がどの被保険者区分に該当しているのかを確認することが重要です。
資格取得日
資格取得日とは、健康保険や厚生年金保険などの公的保険について、被保険者としての資格を正式に取得した日を指します。 この用語が登場するのは、就職・転職・復職といったライフイベントに伴い、社会保険の加入状況を確認する場面や、保険証の有効期間、年金記録、各種給付の対象期間を整理する文脈です。とくに、いつから保障や加入実績が発生しているのかを確認する際に用いられます。 資格取得日について誤解されやすいのは、「手続きが完了した日」「保険証を受け取った日」が資格取得日になると考えてしまう点です。実際には、資格取得日は事務手続きの日付ではなく、雇用関係や加入要件を満たした事実に基づいて定められます。そのため、書類の提出日や保険証の交付日と一致しないことがあります。 また、資格取得日は保険の給付や年金の加入期間を判定する基準となるため、わずかな日付の違いでも影響が出る場合があります。制度の切替時にこの日付を正しく理解していないと、加入期間の空白や給付要件の誤認につながりやすくなります。 たとえば、月の途中で入社した人が、保険証の交付が翌月になったため加入は翌月からだと思っていたものの、実際には入社日が資格取得日とされ、その月から保険資格が発生していた、というケースがあります。このような場合、医療費や年金記録の扱いに誤解が生じやすくなります。 資格取得日という言葉を見たときは、どの保険制度における資格取得日なのかを区別したうえで、その日付が保障や加入期間の起点としてどのように扱われるのかを確認することが重要です。







