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傷病手当金はいくらもらえますか?また税金はかかりますか?

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2025/08/29 08:41


男性

40代

question

会社員として働いているのですが、病気やけがで長期間休職した場合に受け取れる「傷病手当金」について詳しく知りたいです。実際に毎月いくらぐらいもらえるのでしょうか。また、受け取った傷病手当金には税金がかかるのでしょうか。教えていただけると助かります。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

傷病手当金は、会社員や公務員が健康保険に加入している場合に、病気やけがで仕事を休み給与が支払われないときに生活を支えるための制度です。

支給額は、休職前の標準報酬月額を基に計算されます。具体的には、直近12か月間の標準報酬月額の平均を30日で割り、その3分の2が1日あたりの支給額となります。つまり、給与の約3分の2を受け取れるイメージです。なお、支給開始から最長で1年6か月までが上限となります。

税金については大きな特徴があります。傷病手当金は「非課税所得」に分類されるため、所得税や住民税はかかりません。したがって、原則として確定申告の必要もありません。ただし、他に副業収入などがあり確定申告が必要な場合は、申告書の参考として支給額を記載するケースもあります。

まとめると、傷病手当金は給与の約3分の2を最長1年6か月間受け取れる制度であり、税金はかからず非課税扱いです。生活費の補填に役立つ一方、給与と比べて収入は減るため、家計の見直しや貯蓄の取り崩しを考えた上で計画を立てることが大切です。

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傷病手当(しょうびょうてあて)

傷病手当(しょうびょう)とは、会社員などが病気やけがで働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に、健康保険から支給される所得補償の制度です。原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から、最長で1年6か月間支給されます。 支給される金額は、休業前の標準報酬日額の約3分の2に相当する額とされており、就労不能による収入減少を一定程度カバーする役割を果たします。対象となるのは健康保険に加入している被保険者(主に会社員など)で、国民健康保険には原則としてこの制度はありません。なお、同時に傷病手当金を受け取りながら、会社から給与が支給された場合は、差額調整が行われることがあります。短期的な就労不能時の生活安定を図るための、大切な公的保障の一つです。

標準報酬月額

標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)とは、日本の社会保険制度において、健康保険や厚生年金保険の保険料や給付額を計算する基準となる月額報酬のことを指します。これは、従業員の給与や賃金を基にして決定されますが、月ごとの変動を考慮して一定の範囲に分類されます。 <計算対象の例> 基本給、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金等、事業所から現金または現物で支給されるもの

非課税所得

非課税所得とは、所得が発生していても税金がかからないと法律で定められている収入のことをいいます。たとえば、失業保険の給付金や、障害年金、遺族年金、一定額の生活保護費、通勤手当の一部などがこれに該当します。 また、一定額までの奨学金や、死亡保険金のうち法定範囲内の受取額なども非課税とされています。これらの収入は、所得税や住民税の計算の対象から外れるため、確定申告や年末調整において申告する必要がない場合があります。資産運用の場面では、NISA口座で得た利益が非課税になるなど、制度をうまく活用することで税金の負担を軽減できる点が大きなメリットとなります。

所得税

所得税は、個人が1年間に得た所得に対して課される税金です。給与所得や事業所得、不動産所得、投資による利益などが対象となります。日本では累進課税制度が採用されており、所得が高いほど税率が上がります。給与所得者は源泉徴収により毎月の給与から所得税が差し引かれ、年末調整や確定申告で精算されます。控除制度もあり、基礎控除や扶養控除、医療費控除などを活用することで課税所得を減らし、税負担を軽減できます。

住民税

住民税は、居住地の自治体(市区町村および都道府県)に納める地方税で、地域の行政サービスを賄うために使われます。住民税は「所得割」と「均等割」の2つで構成されます。 所得割は、前年の所得に基づき一律の税率(多くの場合10%)で計算されます。一方、均等割は所得に関わらず一律の金額(全国基準では年額5,000円程度)を納める部分です。 住民税は、所得税のような累進課税ではなく比例課税が基本で、納税額は所得や扶養状況などにより異なります。また、住民税は原則として前年の所得に基づき計算されるため、納税は翌年度に行われます。これにより、地域社会の運営を支える重要な財源となっています。

確定申告

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。

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