現在会社員をしながら副業で個人事業主をしています。小規模企業共済には入れますか?
現在会社員をしながら副業で個人事業主をしています。小規模企業共済には入れますか?
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2024/08/22 19:07
男性
40代
現在会社員をしながら副業で個人事業主をしています。経費計上にも限界があるので、節税と将来に向けて退職金を増やすために、小規模企業共済に入れないかと考えていますが、可能でしょうか?ご教示ください。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
小規模企業共済は「給与所得者ではない小規模事業者」を対象とする制度です。したがって、本業で会社から給与を受け取りながら副業で個人事業を営む場合は加入できません。
加入を検討するなら、まず会社との雇用契約を業務委託契約などに切り替え、給与所得をなくして事業所得へ一本化する必要があります。そのうえで次の従業員数要件を満たすか確認してください。
- 建設業・製造業・運輸業・不動産業・農林漁業・サービス業(宿泊・娯楽)など:常時使用従業員20人以下
- 卸売業・小売業・上記以外のサービス業:常時使用従業員5人以下
制度変更には社会保険や税務負担の増減も伴います。節税効果だけでなく総合的なコストとリスクを踏まえ、事前に税理士や中小機構へ相談のうえ可否判断を行ってください。
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関連する専門用語
小規模企業共済
小規模企業共済とは、中小企業の経営者や役員、個人事業主の方のための退職金制度です。「小規模企業」という文言が含まれているとおり、一定の要件を満たす中小企業や個人事業主が対象です。 小規模企業共済制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)が運営している「小規模企業共済法」という法令に基づいた共済制度です。 掛金は全額所得控除され、加入者は事業資金の借入れも可能です。 加入資格は、従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主や会社役員などです。ただし、兼業で会社員をしているなど、給与所得を得ている場合は加入資格がないため注意が必要です。
社会保険
社会保険とは、国民の生活を支えるために設けられた公的な保険制度の総称で、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険などが含まれます。労働者や事業主が保険料を負担し、病気や高齢による収入減少、失業時の経済的支援を受けることができます。社会全体でリスクを分担し、生活の安定を図る仕組みです。 また、社会保険は万が一の備えとして機能し、資産運用においては「公的保障の不足分をどのように補うか」を考える前提となる存在です。
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