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夫が70歳以上で死亡しましたが、遺族年金はいくら受給できるのか、シミュレーションしてください。

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夫が70歳以上で死亡しましたが、遺族年金はいくら受給できるのか、シミュレーションしてください。

回答済み

1

2026/02/04 10:13


男性

60代

question

夫が70歳以上で亡くなった場合、遺族年金はいくら受給できるのかを知りたいです。老齢年金の受給状況や遺族の年齢・家族構成によって金額がどう変わるのか、受給額の目安をシミュレーションして教えてください。

answer

回答をひとことでまとめると...

ご主人が70歳以上で亡くなっても、厚生年金加入歴があれば妻は多くの場合遺族厚生年金の対象です。夫の報酬比例×3/4を基礎に、妻65歳以上は自身の老齢厚生年金と調整する仕組みです。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

ご主人が70歳を過ぎて亡くなられた場合でも、妻が遺族年金を受け取れる可能性は十分にあります。とくにご主人が老齢厚生年金を受給していた、または受給資格があった場合、多くのケースで遺族厚生年金が支給されます。年齢によって支給の形が変わる点はありますが、「高齢で亡くなったから対象外」ということではありません。

遺族年金は大きく「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」に分かれます。高齢夫婦では子が成人していることが多く、原則「子のある配偶者」が対象となる遺族基礎年金は該当しにくい一方、厚生年金加入があれば遺族厚生年金が中心になります。

遺族厚生年金の目安は、原則として「夫の老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4」です。夫の老齢厚生年金(厚生年金部分)を年180万円とすると、妻65歳未満の遺族厚生年金は概ね3/4で年135万円(月約11.3万円)が目安です。妻が65歳以上なら自分の老齢厚生年金との差額で調整され、妻の老齢厚生が年60万円なら追加で年75万円程度、年120万円なら追加は年15万円程度となるイメージです。

妻が65歳以上になると、自分の老齢厚生年金との併給調整が入り、遺族厚生年金は「夫の報酬比例×3/4」または「夫の報酬比例×1/2+妻の老齢厚生×1/2」の高い方を基準に、実務上は差額として上乗せされるイメージです。まずは年金通知書で「夫の報酬比例部分」と「妻の老齢厚生年金額」を確認すると、受給額の目安を具体化できます。

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A. 故人の加入制度で窓口が分かれ、請求書・戸籍・住民票等を揃えて申請します。死亡翌日から5年の時効前に裁定請求の意思表示を行えば書類追送で間に合い、決定後1〜2か月で偶数月15日に振り込まれます。

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遺族厚生年金と振替加算は併給できますか?

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関連する専門用語

遺族年金

遺族年金とは、家計の支え手である人が亡くなった際に、残された家族の生活を保障するために支給される年金のことです。公的年金制度の中に組み込まれており、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」があります。対象となるのは、主に配偶者や子どもで、支給額や期間は家族構成や被保険者の加入状況などによって異なります。遺族年金は、残された家族が安定した生活を続けるための公的な支援制度として、生活設計においてとても重要な役割を果たします。

遺族厚生年金

遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に支給される公的年金のことです。対象となるのは、主に配偶者(特に一定年齢以上の妻)、子ども、父母、孫、祖父母などで、生計を同じくしていたことが条件とされます。 遺族基礎年金が子どもがいる世帯を中心に支給されるのに対し、遺族厚生年金は子どもがいなくても一定の条件を満たせば支給されるため、対象範囲がやや広いのが特徴です。支給額は、亡くなった人の厚生年金の納付記録や報酬額に基づいて計算されるため、個人差があります。また、遺族基礎年金と併用して受け取れる場合もあり、特に現役世代の死亡リスクに備える重要な保障制度のひとつとされています。家計の柱を失ったときに、遺族の生活を長期にわたって支える仕組みです。

老齢厚生年金

老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。

年金受給権

年金受給権とは、公的年金を受け取る資格や権利のことを指します。一定の条件を満たすことで、この権利が発生し、定められた年齢になると年金を受け取れるようになります。たとえば、老齢年金の場合は、国民年金や厚生年金に10年以上加入していることが必要条件です。 この受給権は、一度得られると原則として生涯にわたって有効であり、年金の種類(老齢・障害・遺族など)ごとに異なる条件があります。年金受給権は「もらうための資格」ともいえる存在で、実際に年金を受け取るには、申請手続きを行うことが必要です。また、この権利があるかどうかは「年金定期便」や「ねんきんネット」などを通じて確認することができます。適切な管理をしておくことで、将来の受給に備えることができます。

遺族基礎年金

遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた一定の家族(主に子どもがいる配偶者や子ども自身)に支給される年金です。これは公的年金制度のひとつで、生活保障を目的としており、主に子育て世帯を対象にしています。たとえば、夫が亡くなり、子どもを育てる妻がいる場合、その妻に遺族基礎年金が支給されます。受給の条件には、亡くなった人が保険料を一定期間納付していたことや、受け取る側に対象となる子どもがいることなどが含まれます。支給額は定額で、子どもの人数に応じた加算もあります。子どもが一定年齢に達すると支給は終了します。家計を支える人を失ったときに、遺族の生活を一定期間支援する大切な制度です。

寡婦加算

寡婦加算とは、配偶者を亡くした女性(寡婦)に対して、遺族年金に上乗せされる金額のことを指します。主に国民年金から支給される「遺族基礎年金」の対象となる子どもがいなくなった後も、生活の支えとして一定額が加算される制度です。年金制度上、子育てを終えた後の遺族に対して、急に年金が減ってしまうことを防ぐ目的で設けられています。 ただし、この加算が受けられるのは一定の要件を満たした人に限られており、たとえば年齢や婚姻歴、扶養している子どもの有無などが関係します。制度の見直しなどにより名称や内容が変わることもあるため、最新の情報を確認することが大切です。

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