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育休手当が1歳以降振り込まれないのですが、なぜでしょうか?

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2025/10/31 09:18

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男性

30代

question

現在、育児休業を取得しており、これまで育休手当(育児休業給付金)が支給されていましたが、子どもが1歳を過ぎた頃から振り込みが止まりました。延長申請をしたはずなのに支給が途切れた理由が知りたいです。どのようなケースで支給が止まるのでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

育児休業給付金が1歳以降に振り込まれない主な理由は、「延長要件を満たしていない」か「手続きの不備」によるものです。原則として給付金は子どもが1歳になる前日まで支給され、1歳以降に受け取るには、保育所に入れないなどの事情を証明して延長申請を行う必要があります。

書類の提出期限が過ぎていたり、不承諾通知や申告書の内容が不十分だった場合、給付は自動的に停止します。また、支給単位期間中に就業日数が10日を超えたり、労働時間が80時間を超えると支給対象外です。休業前賃金の80%以上を受け取っている場合も不支給となり、副業や在宅勤務なども合算されるため注意が必要です。

さらに、雇用保険の被保険者資格を喪失した場合も給付が止まります。契約満了や退職によって資格を失うと、その時点以降の支給は行われません。特に育休中に契約更新が行われなかったり、本人の希望で退職した場合は対象外となります。

もう一つの要因として、会社側の申請漏れや書類不備もあります。多くの手続きは事業主経由で行われるため、提出忘れや添付漏れ、口座情報の誤りなどがあると振込が遅れることがあります。2025年4月以降は延長審査が厳格化され、入所不承諾通知書に加え、保育申込書や延長事由認定申告書の提出が必須となったため、書類不備には特に注意が必要です。

支給が止まった場合は、書類を早急に整えたうえでハローワークに延長可否を確認するのが確実です。

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延長事由認定申告書

延長事由認定申告書とは、保育園や幼稚園の利用において、当初認定された保育必要期間を延長したい場合に、その理由を明らかにして提出する申告書のことを指します。 たとえば、保護者の就労状況が変わらず保育の必要性が継続している、病気や介護などやむを得ない事情があるといったケースで、引き続き保育サービスを受けるためには、この書類によって延長の正当性を自治体に説明する必要があります。期限を過ぎると保育の継続が認められなくなることもあるため、内容の確認や提出のタイミングには十分注意が必要です。 特に共働き家庭やひとり親世帯にとっては、子育てと就労を両立するうえで非常に重要な手続きであり、家計の安定や将来設計にも直結します。

支給単位期間

支給単位期間とは、雇用保険などの給付金を計算し、実際に支給する際の基本的な期間の区切りを指します。一般的には「28日間」が1単位とされており、この期間ごとに給付額が計算されて、失業手当や育児休業給付金などが支払われます。たとえば、育児休業給付金の場合は、この28日間ごとに申請と支給が行われ、その間の就労状況や育児の継続などが確認されます。支給単位期間を理解しておくことで、給付金のタイミングや金額の計算がしやすくなり、生活設計を立てるうえでも重要な知識となります。

休業開始時賃金日額

休業開始時賃金日額とは、労働者が病気やけがなどで働けなくなり休業する際に、その休業が始まる前の時点での1日あたりの平均的な賃金のことをいいます。これは雇用保険や労災保険などで支給される休業補償金や給付金の計算基準として使われます。具体的には、通常その人が直前の一定期間に受け取っていた給与の合計を、その期間の日数で割って算出されます。この金額が基準になることで、公平で現実的な補償が行われる仕組みになっています。

雇用保険

雇用保険とは、労働者が失業した際に一定期間、給付金を受け取ることができる公的保険制度です。日本では、労働者と事業主がそれぞれ保険料を負担しており、失業給付だけでなく、教育訓練給付や育児休業給付なども提供されます。 この制度は、収入が途絶えた際の生活資金を一定期間補う役割を果たし、資産の取り崩しを抑えるという意味でも、資産運用と補完的な関係にあります。雇用の安定を図るとともに、労働市場のセーフティネットとして重要な位置を占めています。

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