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「一度扶養から外れると戻れない」聞きましたが、本当でしょうか?

「一度扶養から外れると戻れない」聞きましたが、本当でしょうか?

回答受付中

0

2025/12/12 10:22


女性

30代

question

扶養は一度外れると二度と戻れないと聞き、不安に感じています。今年は収入が多く、扶養から外れてしまいました。税金や社会保険の扶養で扱いが違うのか、自分の場合はどう判断すべきか知りたいです。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

扶養は「一度外れると二度と戻れない」というのは誤解で、税金の扶養と社会保険の扶養で判定方法が異なることが混乱の原因です。まず、どちらの扶養から外れたのかを確認する必要があります。

税制上の扶養(配偶者控除・扶養控除など)は、その年ごとの年間所得で判定する仕組みです。今年収入が増えて控除が受けられなくなっても、翌年以降の所得が基準内に戻れば再び扶養に入り直すことができます。一度外れたら不可という決まりはありません。

一方、社会保険の扶養(健康保険の扶養・第3号被保険者)は、「今後1年間の収入見込み」で判断します。見込み年収が基準を超えれば扶養から外れ、自身で社会保険や国民健康保険に加入します。

しかし、その後の収入見込みが基準を下回れば、再度扶養に戻れる可能性はあります。ただし、健康保険組合ごとに審査基準や必要書類が異なり、継続性のある減収かどうかを厳しく見られる点に注意が必要です。

判断の際は、①今年の収入、②来年以降の働き方、③加入している健保の扶養基準、④現在の保険料負担の4点を整理することが重要です。状況を明確にすれば、扶養に戻れる時期や最適な働き方の調整が分かります。

不安な場合は、投資のコンシェルジュの無料相談で、あなたの収入・働き方・保険状況を踏まえた最適な扶養設計を一緒に整理しましょう。

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難易度:

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女性30代

扶養から外れる金額を教えて下さい。年収いくらまでが限度でしょうか?

A. 扶養の基準は税制と社会保険で異なり、税制上は年収123万円以下、社会保険上は年収130万円未満が一般的な目安です。

question

2025.09.02

女性30代

健康保険の扶養から外れない条件はなんですか?

A. 健康保険の扶養を維持するには基本的に年収130万円未満が条件ですが、勤務先の規模や労働時間によって106万円以上でも外れる場合があります。

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2025.09.03

女性30代

うっかり年収130万円を超えてしまった場合、扶養から外れてしまうのでしょうか?

A. 年収130万円を超えると社会保険の扶養からは外れ、自分で加入が必要です。ただし税制上は配偶者特別控除が受けられる場合があります。

question

2025.09.02

女性30代

扶養から外れる場合なにか手続きは必要ですか?

A. 扶養から外れる際は、税務・社会保険・年金でそれぞれ手続きが必要です。放置すると追徴課税や保険料負担が生じるため早めの対応が大切です。

question

2025.09.01

男性30代

扶養から外れる場合のメリット・デメリットを教えて下さい。扶養内・扶養外のどっちが得なのでしょうか?

A. 扶養内は税や保険料負担が軽く収入制限あり、扶養外は自由に働け保障拡大も負担増。短期重視なら扶養内、長期重視なら扶養外が有利です。

関連する専門用語

税法上の扶養

税法上の扶養とは、家族などを経済的に支えている人が、税金の計算においてその家族を「扶養している」と申告することで、所得控除を受けられる仕組みのことです。実際の生活費を支援している場合でも、税法上で一定の条件を満たしていないと「扶養」として認められない場合があります。 たとえば、子どもや配偶者、親などの年間所得が一定以下であることや、生計が同じであることなどが条件です。扶養控除が適用されると、所得税や住民税が軽減され、手取り収入が増えることになります。資産運用においては、こうした税制優遇を理解し、家族全体での節税や収支バランスを考えることが、効率的な家計管理につながります。

社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、健康保険や年金などの社会保険制度において、家族を扶養していると認められることで、その家族が保険料を支払わずに保険の適用を受けられる仕組みのことです。たとえば、会社員の配偶者や子どもが一定の収入以下であれば、その家族を「扶養家族」として申請することができます。 扶養に入った家族は、保険料を払わなくても健康保険証を持つことができ、医療費の助成なども受けられます。税金上の扶養とは異なり、収入の基準や生計の状況が細かく定められているため、両方の扶養条件を正しく理解しておくことが大切です。資産運用や家計設計をする際には、この制度を活用することで支出を抑え、手元資金の効率的な活用につながります。

第3号被保険者

第3号被保険者とは、日本の公的年金制度において、第2号被保険者に扶養されている配偶者として、国民年金の被保険者資格を持つ人を指します。 この用語が登場するのは、結婚や退職、就労開始・就労時間の変更など、ライフスタイルの変化に伴って年金の加入区分を確認する場面です。とくに、配偶者の働き方や自身の収入状況が変わった際に、どの年金区分に該当するのかを整理する文脈で使われます。 第3号被保険者について誤解されやすいのは、「誰でも配偶者であれば自動的になれる」「保険料を払わなくてよい特別な優遇制度」と捉えられてしまう点です。実際には、第3号被保険者となるには、配偶者が第2号被保険者であることや、本人が厚生年金に加入していないことなど、制度上の要件を満たす必要があります。また、制度の位置づけは免除ではなく、国民年金の加入者として扱われる仕組みです。 また、第3号被保険者の資格は固定的なものではなく、就労状況や収入の変化によって失われることがあります。たとえば、一定以上の収入を得て厚生年金に加入した場合や、配偶者が第2号被保険者でなくなった場合には、年金区分が変更されます。この点を理解していないと、無保険期間や手続き漏れにつながることがあります。 たとえば、専業主婦として第3号被保険者であった人が、パート勤務を始めて勤務時間や収入が増え、厚生年金に加入することになった場合、第3号被保険者ではなく第2号被保険者に区分が変わります。この際に必要な手続きを行わないと、年金記録に影響が出る可能性があります。 第3号被保険者という言葉を見たときは、現在の就労状況や配偶者の年金区分を踏まえ、自分がどの被保険者区分に該当しているのかを確認することが重要です。

健康保険組合

健康保険組合とは、主に大企業や業界団体が、従業員やその家族の医療費をまかなうために設立・運営している独自の健康保険の運営団体です。一般的な会社員は全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しますが、一定の条件を満たす企業は、自社や業界内で健康保険組合を設立することができます。 健康保険組合は、保険料の率を独自に決めたり、付加給付と呼ばれる独自の医療費補助や保健事業(健康診断、予防接種補助など)を行ったりすることで、加入者にとってより手厚い保障が受けられる場合があります。運営費は主に事業主と従業員が支払う保険料でまかなわれ、加入者の健康維持や医療費の適正化を目的としています。加入者にとっては、より柔軟で充実した医療支援を受けられる仕組みとなっています。

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