子供名義の預金を引き出し、一部を使ってしまいました。何か問題は起こりますか?
子供名義の預金を引き出し、一部を使ってしまいました。何か問題は起こりますか?
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2025/12/12 10:22
女性
30代
子ども名義で積み立てていた預金を、急な支出のため一時的に引き出し、その一部を生活費に使ってしまいました。本来は子どものための貯金ですが、後からトラブルになるケースがあるのか、注意点を知りたいです。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
子ども名義の預金を親が使った場合、すぐに「贈与税の対象」や「脱税」と判断されるわけではありません。しかし、税務署が問題にするのは「名義と実態が一致しているか」であり、ここを外すと「名義預金」とみなされ、将来の相続税で親の財産として扱われる可能性があります。
子どものための貯金であっても、親が自由に出し入れし、生活費に繰り返し流用していると「実質は親のお金」と判断されやすくなります。今回のように一時的に取り崩して生活費に使ったケースでは、単発であればすぐに調査対象になる可能性は高くありませんが、相続発生時の通帳チェックで問題視されることがあります。
重要なのは「その預金が本当に子どものものとして扱われていたか」という点です。毎年の入金目的が子どもの教育費・将来資金であること、必要時の支出が子どもに関連するものであることなど、実態が伴っていれば名義預金とはみなされにくくなります。一方で、親の判断で自由に使える状態が続いているとリスクは高まります。
今後の対処としては、子ども名義の口座からの支出を子ども関連に限定すること、取り崩した分は後日親名義口座から同額を戻しておくこと、入金の目的や時期をメモで残すことが有効です。
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名義預金
名義預金とは、預金口座の名義人と、実際にそのお金を出した人(出資者)が異なる預金のことを指します。 たとえば、親が自分のお金を子どもの名義で開設した口座に預けているようなケースが代表的です。名義上は子どもの預金でも、実際にお金を出したのが親で、子どもが自由に使えない状態であれば、そのお金は「親の財産」とみなされます。 このような名義預金は、相続の際に「相続財産」として課税対象になる可能性があり、税務署から指摘を受けることもあります。 つまり、「相続対策のつもりで家族名義の口座にお金を移していたつもりが、かえって相続税の対象になってしまう」といったリスクがあるのです。 名義だけでなく、実際にお金を管理・使用しているのは誰なのか?という“実質的な所有者”を明確にしておくことが重要です。 相続や贈与を意識した資産管理を行う際には、形式だけでなく実態をともなった対策が求められます。
子名義預金
子名義預金とは、通帳や口座の名義が子どもになっている預金のことを指します。見た目には子どもが預金者であるように見えますが、実際には親が管理し、資金も親のものから拠出されている場合が多く見られます。このような預金は、親が「子どものために」と考えて積み立てているケースが一般的ですが、税務上では誰が実際にその預金を管理・使用しているのか、つまり「実質的な所有者」が誰かによって扱いが変わります。 たとえば、親が子名義の口座に自分の資金を入れていて、そのまま管理している場合には、形式上は子どもの口座でも、実質的には親の財産と見なされる可能性があります。相続税や贈与税の計算時に問題となることがあるため、子名義預金を活用する際には、その管理方法や意図について明確にしておくことが大切です。
贈与税
贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。
相続税
相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。




