出産費用は医療費控除の対象ですか?いくら戻るのでしょうか?
出産費用は医療費控除の対象ですか?いくら戻るのでしょうか?
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2025/07/07 12:39
男性
30代
出産には入院費や分娩費用などまとまった費用がかかりますが、これらは確定申告で医療費控除の対象になるのでしょうか?また、対象となる場合いくらもどるのでしょうか?
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
医療費控除の基準では、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の総額から補填分を差し引き、さらにそこから10万円または所得の5%のいずれか少ない金額を控除基準額として差し引いた金額を「医療費控除額」となります(上限は200万円)。国や健保が支給する出産育児一時金は、この補填分として控除対象額から除かれます。2023年4月以降、原則として出産育児一時金は1児につき50万円と定められています。
たとえば、年間で出産関係の自己負担額が70万円だったとし、支給された出産育児一時金が50万円なら、控除対象となる金額は70万円 − 50万円 = 20万円、その20万円から基準額(例えば10万円)を差し引いた10万円が医療費控除額となります。
この控除額は所得から差し引かれるため、所得税と住民税の軽減につながります。例えば所得税率10%の人であれば、控除額10万円なら所得税で1万円、住民税(標準10%)でも1万円の軽減効果が期待でき、合計で約2万円分が軽くなる見込みです。
ただし、すべての出産関連費用が対象となるわけではありません。里帰り出産のための交通費、差額ベッド代(医療上の必要性がない場合)、自家用車のガソリン代・駐車料、パジャマや身の回り品の購入費などは原則として控除対象外です。また、妊婦健診や検査に関しては公的助成のある部分が多いため、その助成を受けた部分は控除の対象外となることが一般的ですが、助成を差し引いた後の自己負担分は対象になります。
申告手続きでは、医療機関の領収書や交通費の記録を保存し、「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付します。領収書そのものの提出は不要ですが、最低5年間は保管義務があります。なお、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないため、その年にどちらを使うか比較検討が必要です。
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関連する専門用語
医療費控除
医療費控除とは、納税者が1年間に支払った医療費の一部を所得から控除できる税制上の制度を指す。自己や家族のために支払った医療費が一定額を超える場合に適用され、所得税や住民税の負担を軽減できる。対象となる費用には、病院での診療費や処方薬の費用のほか、一定の条件を満たす介護費用なども含まれる。確定申告が必要であり、領収書の保管が重要となる。
出産育児一時金
出産育児一時金とは、健康保険に加入している人が出産したときに、出産にかかる経済的負担を軽減するために支給されるお金のことです。出産に直接かかる費用は高額になることがあるため、国の制度として一定額が支給される仕組みになっています。原則として、1児につき一律の金額が支給され、双子や三つ子の場合は人数分が加算されます。 この制度は公的医療保険に加入していれば、被保険者本人でなくても、たとえば扶養されている配偶者が出産した場合でも受け取ることができます。手続きは加入している健康保険組合を通じて行い、多くの場合は医療機関との直接支払い制度により、実際に自分でお金を立て替えずに利用できる仕組みになっています。
確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。
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