離婚時の財産分与には時効はありますか?
離婚時の財産分与には時効はありますか?
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2025/09/11 08:55
男性
30代
結婚中に築いた財産を離婚時に分けることになると聞きましたが、財産分与の請求に時効がないのか気になります。例えば、離婚してから数年経ってしまった場合でも、相手に財産分与を求めることはできるのでしょうか?
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
離婚に伴う財産分与請求には、法律で定められた期限があります。民法では、離婚が成立した日から2年以内に家庭裁判所へ財産分与の申立てを行わなければならないとされています。この期間を過ぎてしまうと、原則として財産分与の請求権は消滅してしまいますので、注意が必要です。
財産分与は、まず当事者同士の話し合いで合意することが可能です。しかし、協議でまとまらない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる手続きが必要になります。そのため、離婚成立後は早めに財産の内容を把握し、必要な資料を揃え、相手との協議を進めることが望ましいでしょう。
また、分与の対象となるのは、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産です。名義が夫か妻のどちらか一方であっても、共有財産として扱われることがあります。一方で、結婚前から所有していた財産や、相続・贈与によって得た財産は「特有財産」とされ、通常は財産分与の対象には含まれません。
このように、財産分与には明確な期限があり、対象となる財産の範囲も決まっています。確実に手続きを行うためには、期限を意識して早めに準備を進め、必要に応じて専門家に相談することが大切です。
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関連する専門用語
財産分与
財産分与とは、離婚に際して夫婦が結婚生活中に築いた共有財産を公平に分け合う手続きのことです。たとえば、現金、預貯金、不動産、自動車、退職金、年金分割などが対象となり、名義が夫婦どちらか一方になっている財産であっても、原則として共同で形成されたものであれば分与の対象となります。 財産分与には、単なる「清算的分与」だけでなく、離婚後の生活保障を目的とした「扶養的分与」、不貞行為などに対する「慰謝的分与」も含まれる場合があります。分与の方法は、当事者の話し合い(協議)によって決められますが、合意できない場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てることも可能です。財産分与は、離婚後の経済的安定や公正な清算のために重要な役割を果たす制度です。
民法
民法とは、私たちの生活に深く関わる基本的なルールを定めた法律で、日本の法律の中でも最も身近で重要なもののひとつです。 民法では、人と人との間の権利や義務に関する取り決めが広くカバーされており、たとえば契約、売買、借地借家といった財産に関するルール、結婚・離婚・親子関係などの家族に関するルール、そして相続に関するルールも詳細に定められています。 相続においては、誰が相続人になるのか(法定相続人)、相続の割合(法定相続分)、遺言の有効性や内容の優先順位など、手続きの基本がすべて民法によって規定されています。 このように民法は、私たちの人生におけるさまざまな場面――契約、家庭、財産の承継など――で基盤となるルールを示す、まさに「生活の憲法」とも言える存在です。
請求権
請求権とは、法律上の権利のひとつで、ある人が相手に対してお金を支払ってほしい、物を引き渡してほしい、あるいは一定の行為をしてほしいと求めることができる権利を指します。たとえば、商品を購入したときに代金を支払っていない相手に対してお金を請求できるのは、売買契約に基づく請求権によるものです。 投資や資産運用の分野でも、株主が配当を請求する権利や、債券を持つ投資家が利息や元本の返済を請求する権利などがこれにあたります。請求権は、権利を持つ人と義務を負う人との関係で成り立つため、資産管理や契約の場面でとても重要な考え方となります。





